補助金交付額確定通知書が届きました
ちょっと日付が遡りますが、9月19日に補助金交付額確定通知書がオレンジの袋に入って郵送されてきました。
これで念願の補助金が口座に振り込まれます

でも、聞くところによるとこの通知が来てから実際に振り込まれるまで2カ月くらいかかるそうな

気長に待つことにします...
さて、この補助金交付額確定通知書(長いので以下「確定通知」とします。)と以前の記事で紹介した交付決定通知書との違いは、簡単に言えば交付決定通知書が支払いを受けようとする補助金額の予定額を示しているのに対し、確定通知は、実際に行われた事業内容に基づいて、支払われるべき補助金額の確定額を示したもの。
なので、5kwのシステムを申請して35万円の交付決定通知がされても、工事内容の変更で実際は4kwのシステムを設置した場合は、4kwの実績に応じ28万円の確定通知がされます。
逆に、5kwのシステムを申請して実際の工事では6kwのシステムを設置したからと言っても、通常、補助金は当初予算の35万円の範囲内でしか支払われませんので、確定通知書は35万円となると思います。
ただしこれは一般論。
住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程第11条の規定による(計画変更の承認)を申請すれば、増額を認めてもらえるかもしれません。
いずれにしろ交付決定後のシステム変更の場合は、計画変更の手続きを取らなければならないのでご注意ください。
さて、この確定通知には「法定耐用年数の期間内に・・・処分をしようとするときは財産処分承認申請書を速やかに提出してください。」と書かれています。
要するに、処分する際は国の許可を受けてくださいということです。
気をつけたいのは、その処分の理由によっては補助金を返納させられる可能性があるということです。たとえば、設置後別のシステムに取り換えるために古いシステムは売却した等。
国からすれば、補助金で設置した大事な機械を売り払うとはどういうことだ?金返せ!ってことになるわけです。この縛りが法定耐用年数(通知書には明記されていませんが17年)が切れるまで続きます。
もちろん、やむをえない事情(自然災害等による破損など)がある場合には返納金は生じません。
まあ、この補助金を受けようとしている人は大半がご自宅に設置されるはずですので、よほどのことがない限り財産処分の規定に抵触するようなことはないと思いますが...。