経営者保証ガイドライン① | 名古屋駅前の弁護士 三輪総合法律事務所のブログ

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皆様から身近な弁護士をめざし、企業法務、交通事故、家事事件(離婚・相続)、労働事件、倒産処理等様々な事件に取り組んでいます。
どうぞよろしくお願いします。

弁護士の石橋です。

 

さて、政府による緊急事態宣言も解除され、徐々に経済活動が再開されつつあります。まだまだ厳しい状況は続くと思われますが、ひとまず安堵されている方も多いのではないでしょうか。

 

一方で、東証一部上場のアパレル企業が民事再生法の適用を申請したことが報道されるなど、新型コロナ禍の影響を受けた企業倒産は今後さらに増加することが予測されるところです。

政府が実施している資金繰り支援策を活用するなどして、何とか資金繰りを維持しているがこの状況が長く続くと厳しいという事業者の方も多いと思われます。

 

早晩、資金ショートを起こすことが見込まれる場合には、早期に対応を決断することが重要となりますが、中小企業の倒産においては、民事再生などの再生型の手続きを選択するにせよ、破産などの清算型の手続きを選択するにせよ、多くの場合で会社代表者の保証債務をどのように整理するのかという問題が生じることから、決断できずにいる経営者の方もいるのではないでしょうか。

 

そこで、今回ご紹介するのが、経営者保証に関するガイドライン(以下「経営者保証GL」といいます。)です。

経営者保証GLは、日本商工会議所と全国銀行協会を事務局として組

織された経営者保証に関するガイドライン研究会において、中小企業

庁や金融庁といった関係省庁も参画して議論が重ねられた上で、

2013年12月5日に策定、公表され、2014年2月から適用が開始さ

れました。

 

経営者保証GLは、大きく「保証契約時等の課題への対応」と「保証債

務の整理(履行時)の課題への対応」の2つの柱で構成されており、後

者の規律を適用できる場合には、破産を回避して、保証債務を整理で

き、場合によっては破産する場合よりも多くの資産(インセンティブ資

産)を手元に残すことができる可能性もあります。

 

今後も、このブログでは経営者保証GLの概要や適用の条件、経営者

保証GLを利用した事例等を紹介していきます。

 

 

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