昨日、大手不動産屋に勤めている方に宅建のことを聞きました。

昨年受かったそうです。でもよくよく聞くと大手なので会社が講習代を
負担してくれて、それを8時間受けると5問が免除対象になります。

うがった見方をすれば、資格を認定する不動産瀝青取引推進機構が
この講習がかなりの収入源になるのでしょうね。

それで5点分下駄をはかしてくれるのです。

通常35点取れると受かる試験ですから、残り30点を取れれば合格
です。以下配点です。

権利関係(民法等) 14問

宅建業法       20問

法令上の制限 8問

税法等     3問

免除科目 5問

権利関係は難しいので、捨て科目にして、残りのやさしめの科目を
勉強するそうです。これらに全問正解すれば、36点で合格です。

それでも難しい問題が出たりすると落ちてしまいます。

権利関係が得意な人は一発で受かるそうです。14点のうち10問と
れれば、5+10で、残り36問中20問とれればいいんですからね。



行政書士今年こそ絶対合格-秋の大北海道展


新宿伊勢丹にてやっていました。東京の八重洲や有楽町にも北海道の
アンテナショップがありますが、活気が段違いです。デパートのバイヤー
さんの熱心さが伝わってきます。

根室でその日上がった一塩のさんまやシシャモの卵のマヨネーズ漬け
等、見たことのないものばかりでした。


行政書士今年こそ絶対合格-豚丼たむら

そうさんが帯広で召しあがった豚丼も出店していました。

私と家内はジェラートをいただきました。オホーツクの塩ソフトは蒸し暑い
東京で流氷の冷たさを連想させてくれました。
今回、宮城県ですかいらーくの食品工場を三日間の営業停止処分にしたといっていたけど、

これは行政手続法29条の弁明の機会の付与にあたるんでしょうね。

弁明の機会の付与では聴聞における15条3項(公示送達)と16条(代理人)が準用されるけど、

文書の閲覧は不可だけど、行政不服審査法の不服審査(異議申立て・審査請求)

はできるんですね。






これもLECのK先生の受け売りですが、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法

の条文の柱書を覚えるようにと言われました。さすがにみても覚えられないので、条文番号と
そのタイトルをノートに書きだしてみました。

今まで「木を見て森を見ず」のような勉強をしていたことに気づかされました。

また手続法と不服審査法の比較、不服審査法と事件訴訟法の比較、地方自治法と不服審査法
事件訴訟法の関連事項にも踏み込めるようになってきました。

憲法・民法・行政法・商法会社法などがリンクし合っているのだと最近になって実感するように
なりました。
昨日の最後の講義で担当講師が民法判例百選と行政法判例百選の項目だけ
をプリントして配布してくれましたが…肝心の判例がありませんでした。

図書館に行ってジュリストのページをコピーしてねと言われて、東京都立中央
図書館にはありませんでした叫び

Amazonで買うしかないのかなと思ったけど、民法2冊と行政法2冊で1万円近くに
なるので、どうしようかなと思っています。

他の図書館も探してみないと…もし見つかったら、アメンバー限定で公開致します。
中上級ハイブリッド講座は今日ですべての講義が終わりました。
2月から途中いけなかった日もありましたが、7月から民法の講義
からと記述対策と結構ハードな土曜日でした。

今日の内容は行政法記述対策。行政手続法・行政不服審査法・行政
事件訴訟法と本試験にでそうな所を講義しながらやってくれた、K先生
に大変感謝しております。

K先生は現役の弁護士で旧司法試験を指導されていたので、行政書士
出身の講師とはかなりちがいました。テキストに書かれていない、盲点
学習が大変役に立ちました。以下今日の内容の一部です。

行政手続法18条(文書等の閲覧)

文書を閲覧できる当事者と自己の利益を害されることとなる参加人
(当事者)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、
行政庁に対し、関連書類の閲覧をできる。

反対解釈で「自己の利益になる参加人」が閲覧ができないそうです。

手続法27条(不服申立ての制限)2項
聴聞を経てされた不利益性分については、当事者及び参加人は、
行政不服審査法による異議申立てをすることができない。

でも審査請求はできます。処分をした行政庁に異議申し立てをす
るのは意味がないからです。

他にも15条・20条1項・30条の内容は同じなので要暗記です。

不服審査法と事件訴訟法の執行停止の違い

不服審査法34条4項
(前略)重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めたときは、
審査庁は執行停止をしなければならない(必要的執行停止)

事件訴訟法25条2項
執行停止をすることができる(任意的執行停止)

これは司法が行政がした処分を執行停止するのは三権分立に反す
るため、要件が厳しくなり、不服審査法は当の上級行政庁なので、
「しなければならない」そうです。

不服審査法34条3項
処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めたときは、
審査請求人の申立てにより、又は職権で、処分の効力、処分の執行
又は手続きの全部又は一部の停止その他の措置をすることができる。

しかし事件訴訟法には「職権で」できないし、「その他の措置」はできま
せん。自発的な「~ねばならない」があまりなく、ほとんどは「~できる」
といったもので、受動的です。


新宿駅西口バスターミナルのビルに入っているのに

今日気が付きました。よく通るところなのに…

事務局に行って、模擬試験のパンフレットもらってきました。1

0月16日の1回しかないのね…

LECは4回で9月下旬から始まるので、伊藤塾・大原簿記まで

含めると7回受けることになります。

千本ノックですね。
7月から本格的に勉強を始めたこともあり、ぼろぼろでした。

今回は分析表をエクセルで作ってみました。これは昨年合格された方の
やり方を真似させていただきました。

目標点に対しての達成度をチェックしてみました。特に行政法に関しては
総論・手続法・不服審査法・行訴法・自治法を細分化してみました。

未達の科目に関してセルに黄色の色づけしてみたら、行政三法・国賠・自
治法が全部イエローでした。

今日からは特に不得意な行訴法の勉強をしました。改めてテキストを読み
返すと結構理解してませんでした。理解と暗記をするために、キーワードを
空欄にしたものをメモ帳に書き出しました。

今月は行政法50%・民法30%にしたいと思います。

来月の全国総合模試で合格点を取らなければ…
週刊モーニングで掲載されていますけど、以前はあまり読みませんでした。
主人公の行政書士がいろいろな事件を解決いていきます。

先週までのネタが中古車を売ったら、エンジンに故障が見つかり、修理にかなりの
費用が掛かるので、売り主に費用を支払ってほしいということでした。売主(女)は
肉体関係で男に払ったというものでした。

中古車(特定物)売買の引き渡しと瑕疵担保責任があります。中古車は現状のまま
引き渡すということになりますが、隠れた瑕疵について買主が善意無過失だったら、
瑕疵を知った日から1年間は損害賠償請求、または目的が達成できなかったときは
解除、完全履行請求権(条文なし)があります。

車が動かないのであれば、目的不達成で解除、つまりは車を戻して、お金をかえし
てもらうこともできますが、完全履行請求権にも基づき、故障した車を修理するとい
こともできます。

しかし売り主の女性は色仕掛けを買主の男にしかけ、肉体関係でそれをチャラにし
ようとします。でも主人公がそれは90条(公序良俗違反)で無効になります。完全履
行請求権により、修理代を請求しました。

買主は修理代金をもらいましたが、女性から性病を移された落ちがありました。

法律がわかるようになるとこの漫画も民法の事例問題みたいです。