芸能人のMHさんのご主人がなくなったけど、入籍していない内縁関係だったそうです。
とある雑誌によると、遺産が150億円

法定相続人がいますが、以下の条文では…
民法958条の5 1項
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
揉めることは必至です。
iPhoneからの投稿

行審法 2条2項
「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう
行審法 50条2項
不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。
行訴法 3条5項
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
行訴法 37条の5 1号(義務付けの訴え 不作為型)
当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
行審法50条2項が覚えられなくて、2条2項に戻ったら、
同じことが書いてあったのでやっと覚えられました。
丸暗記は大変だけど比較していくと覚えられそうです。
法律を作った人はいろいろ考えているのですね。