「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領  | タイ語が話せる行政書士のブログ

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前回の投稿では、「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を紹介しました。

 

今回は、同運用方針に係る運用要綱を紹介します。

 

農業技能測定試験は、耕種農業全般と畜産農業全般とに分かれて、年内の実施が予定されています。

日本語の試験は、日本語能力試験N4合格のレベルとされます。

 

耕種農業および畜産農業に関連する第2号技能実習を修了した外国人については、上記試験が免除されます。

 

以下、引用します。

 

 

「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 

平成30年12月25日 

法 務 省 警 察 庁

外 務 省

厚生労働省 

農林水産省 

 

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4 第1項の規定に基づき、農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用 を図るため、農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以 下「運用方針」という。)を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり 定める。

 

 第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号) 

(1)「農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)」(運用方針3(1)アの試験区分) 

ア 技能水準及び評価方法 

(技能水準) 

当該試験は、①栽培管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、ま た、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確 実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、 理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1) アの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するため に必要な知識や経験を有するものと認める。 

(評価方法)

試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語) 

実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 

実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随時実施予定。 

開始時期:平成31年内予定 

イ 試験の適正な実施を担保する方法

 同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実 績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる 試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。 

 

(2)「農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)」(運用方針3(1)イの試験区分) 

ア 技能水準及び評価方法 

(技能水準) 

当該試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、ま た、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確 実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、 理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1) イの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するため に必要な知識や経験を有するものと認める。 

(評価方法) 

試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語) 

実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 

実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随 時実施予定。 

開始時期:平成31年内予定 

イ 試験の適正な実施を担保する方法 

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実 績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる 試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。 

 

(3)国内試験の対象者

 国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能 実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技 能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資 格を認めない。 

 

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」

ア 日本語能力水準及び評価方法 

(日本語能力水準) 

当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定す るために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。 

(評価方法) 

実施主体:独立行政法人国際交流基金 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 

実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 

開始時期:平成31年秋以降に活用予定 

イ 試験の適正な実施を担保する方法 

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実 績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる  試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。 

 

(2)「日本語能力試験(N4以上)」 

ア 日本語能力水準及び評価方法 

(日本語能力水準) 

当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。 

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式 

実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回か ら2回実施(平成29年度) 

イ 試験の適正な実施を担保する方法

同試験は30年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各 国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する 試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、 当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じら れている。 

(3)業務上必要な日本語能力水準 

上記1(1)又は(2)の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能 力水準を満たすものと評価する。 

 

第2 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場 合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の 措置又は交付の再開の措置に関する事項 

1.農業分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法 

農林水産大臣は、以下の指標をもって人手不足状況の変化を的確に把握する。 (1)農業分野の1号特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から農林水産省に 提供) 

(2)有効求人倍率 

(3)就業者数、雇用農業者数、新規就農者数 

(4)「農業特定技能協議会(仮称)」による特定技能所属機関等からの状況把握等 

 

2.人手不足状況の変化等を踏まえて講じる措置 

(1)農林水産大臣は、上記1に掲げた指標及び動向の変化や当初の受入れ見込数との かい離、就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと 認める場合には、それらの状況を的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人 材確保の必要性を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要 の対応を行う。 また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大 臣に対し、受入れの停止の措置を求める。 

(2)上記(1)で受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野におい て再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、農林水産大臣は、受入れの再開 の措置を講じることを発議する。

 

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

 

1.1号特定技能外国人が従事する業務 

農業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3 (1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務区分に従い、上記第1の 試験合格又は下記2の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)をいう。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事するこ とは差し支えない。 なお、農業分野の対象は日本標準産業分類「01 農業」に該当する事業者及び当該 事業者を構成員とする団体が行う業務とする。 

 

2.従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性 

農業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行 対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりとする。 

(1)運用方針5(1)アの業務区分 

耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野 菜又は果樹)を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定 技能外国人が従事する業務において要する技能と、作物の栽培管理、安全衛生等の 点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が耕種 農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても耕種農業の業務で必要とさ れる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を 有するものと評価し、上記第1の試験を免除する。 

(2)運用方針5(1)イの業務区分 

畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農) を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が 従事する業務において要する技能と、家畜の飼養管理、安全衛生等の点で、技能の 根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が畜産農業の職種に 属する作業のいずれに係るものであっても畜産農業の業務で必要とされる一定の専 門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと 評価し、上記第1の試験を免除する。 

 

3.分野の特性を踏まえて特に講じる措置 

(1)労働者を一定期間以上雇用した経験(運用方針5(2)ア及びイ(イ)関係) 

労働者を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験をいう。 

(2)「農業特定技能協議会(仮称)」(運用方針5(2)ウ関係) 

農林水産省は、農業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構 成される「農業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織する。 協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及 び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、 以下の事項について協議を行う。 

① 外国人の受入れ状況及び課題の把握並びに対応方策の検討 

② 不正行為に対する再発防止策 

③ 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人材の適正な受入れ及び外国 人の保護に資する取組 

(3)「農業特定技能協議会(仮称)」に対し必要な協力を行うこと(運用方針5(2) エ及びオ関係) 

協議会は、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護を図るため、特定技能所属機 関、登録支援機関又は派遣先事業者に対し、情報の提供、意見の聴取、現地調査の 実施その他の必要な協力を求めることができる。 

(4)和牛遺伝資源の輸出に対する不安の払拭のための措置 

農林水産省は、諸外国との人の往来が増加することにより、和牛の精液、受精卵 等が海外に輸出されることに対する不安を、関係者に与えることがないよう必要な 措置を講じる。

(5)家畜の伝染性疾病の侵入防止に必要な措置 

農林水産省は、諸外国からの入国者が増加し、家畜の伝染性疾病が持ち込まれる 可能性が高まるおそれがあることから、侵入防止に必要な措置を講じる。 

 

4.治安への影響を踏まえて講じる措置 

(1)治安上の問題に対する措置 

農林水産省は、農業分野における特定技能外国人が関わる犯罪、行方不明、悪質 な送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合には、事業者、業界団体等 に対して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じる。 

(2)治安上の問題を把握するための取組 

農林水産省は、上記(1)の治安上の問題について、所掌事務を通じ、事業者、 業界団体等から把握するために必要な措置を講じる。 

(3)把握した情報等を制度関係機関等と共有するための取組等 

農林水産省は、上記(1)の治安上の問題について、制度関係機関等との間で適 切に共有するため、情報共有の手続を定めるなど、必要な措置を講じる。 また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、法第2条の 3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び運 用方針を踏まえつつ、農林水産省及び制度関係機関において、共同して所要の検討 を行い、運用要領の変更を含め、必要な措置を講じる。

 

(出所)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

 

14業種の分野別運用方針は下記を確認して下さい。↓

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf

 

 

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