今回は、昨年12月25日に公表された「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を紹介します。
農業分野における向こう5年間の受入れ上限数は36,500人とされます。
農業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格した者又は農業分野の第2号技能実習を修了した者が該当します。
雇用形態は、直接雇用携帯に加え、労働者派遣形態も可能です。
農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
法 務 大 臣
国家公安委員会
外 務 大 臣
厚 生 労 働 大 臣
農 林 水 産 大 臣
「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、出入 国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項 の規定に基づき、法第2条の3第1項の規定に基づき定められた「特定技能の在留資格 に係る制度の運用に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)にのっとって、農業 分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」と いう。)を定める。
1 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図 るべき産業上の分野(特定産業分野)
農業分野
2 特定産業分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足し ている地域の状況を含む。)に関する事項
(1)特定技能外国人受入れの趣旨・目的
農業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした 業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図 り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
(2)生産性向上や国内人材確保のための取組等
関連業界では、生産性の向上や国内人材の確保の取組として、農作業機械化への 取組やインターンシップの推進、新規就農者の定着支援に取り組んでいる。
(生産性向上のための取組)
農林水産省では、「農は国の基」であり、農業振興が国の基本的施策として重要で あることから、補助事業等により業界の取組を支援するとともに、生産性向上のた めの取組として、①農地中間管理機構等を通じた農業の担い手への農地の集積・集 約化、②ロボット技術、ICT等の先端技術の活用によるスマート農業の実現等を 推進し、省力化による生産性の向上に取り組んでいるところ、全耕地面積に占める 担い手の利用面積のシェアは、平成25年の48.7%から平成29年には55.2%に増加、 担い手がデータを使って生産性向上や経営改善に挑戦できる環境をつくるため、デ ータの連携や提供機能を持つ「農業データ連携基盤」のプロトタイプを平成29年に 構築するなどの成果を挙げている。
(国内人材確保のための取組)
また、国内人材の確保に関しても、①新規就農者に対する資金の交付や無利子融資による支援、②女性の活躍支援や農福連携の推進等により、若者・女性・高齢者 等の多様な国内人材の確保にも努めているところであり、49歳以下の新規就農者が 4年連続で2万人を超えるなどの成果を挙げている。
(3)受入れの必要性(人手不足の状況を判断するための客観的指標を含む。)
農業分野における雇用労働力は、平成17年に13万人であったものが、平成27年に は22万人と、この10年で1.7倍に増加しているほか、平成29年の農業分野の有効求人 倍率は1.94倍(農耕作業員1.71倍、養畜作業員2.80倍)となっている。また、「新た な外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(平成30年9月農業労働力支援協議 会)」において、雇用就農者数は現時点で約7万人不足しているとされているなど、 深刻な人手不足の状況にある。 農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上、4 9歳以下は11%となっており、農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡 大や雇用労働力の増加が進展していること等に鑑みると、今後も農業分野で必要と なる雇用労働力は増加するものと見込まれ、これら要因による人手不足が早急に改 善できる見通しは立っていない。 また、農村地域においては、人口が全国を超えるペースで減少が進み、高齢化率 は都市を上回る水準で推移してきており、平成27年の高齢化率は都市部の24.5%に 対し、農村地域は31.2%になっている。今後も農村地域では全国を超える減少率で 人口が推移すると見込まれている。 農業の持続的な発展を図るためには、農業について基本的な知識・技能を有し、 現場の状況に応じて作業手順を自ら考え、自ら栽培管理や飼養管理、収穫・出荷調 製等の作業を行うことができる即戦力の外国人を受け入れることで、農業の成長産 業化につなげることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必 要不可欠である。
(4)受入れ見込数
農業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万6,500人であり、これ を向こう5年間の受入れの上限として運用する。 向こう5年間で13万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、年1% 程度の必要労働者数の効率化(5年で1万1,000人程度)及び追加的な国内人材の確 保(2023年までに40歳代以下の農業従事者を8万人程度確保)を行ってもなお不足 すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっ ていない。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
農業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試 験に合格した者又は農業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
ア 「農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)」
イ 「農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)」
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
4 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合 を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置 又は交付の再開の措置に関する事項
(1)農林水産大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不 足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うとと もに、上記2(4)に掲げた向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれ る場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。
(2)受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の 確保を図る必要性が生じた場合には、農林水産大臣は、法務大臣に対し、受入れの 再開の措置を求める。
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
1号特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)に定める試験区分に対 応し、それぞれ以下のとおりとする。 ア 試験区分3(1)ア関係 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) イ 試験区分3(1)イ関係 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
(2)特定技能所属機関等に対して特に課す条件
ア 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以 上雇用した経験があること。
イ 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握してお り特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有し ていること。
(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験があ る者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
ウ 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。) の構成員になること。
エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託するこ と。
(3)特定技能外国人の雇用形態
ア 雇用形態
農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人材を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。
イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性
農業分野においては、①冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑 がある、②同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が 異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の 融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇 用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが 不可欠である。
(4)治安への影響を踏まえて講じる措置
農林水産省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得 る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度 関係機関と適切に共有する。 また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を 踏まえつつ、農林水産省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、 運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる。
(5)特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することと ならないようにするために必要な措置
農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村 地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔 軟に対応する。 農林水産省は、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、協議会を 組織し、協議会において、外国人材が不足している地域について、外国人材不足の 状況及び課題の把握並びに対応方策の検討、外国人材の適正な受入れに資する取組 等の協議を行う。 協議会の構成員は、協議の結果に基づき、外国人材の適正な受入れに資する取組 や関係する制度関係省庁等に対する働きかけを行う。 さらに、農業の次世代を担う人材の確保・育成、スマート農業の推進等による生 産性の向上等の施策を通じて、農業を就業者にとってやりがいのある魅力的な産業 とし、農村地域の維持発展を図る。
(出所)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
14業種の分野別運用方針は下記を確認して下さい。↓
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf
行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)
電話:080-4835-4830