国際結婚と在留資格①からの続きです。
前回は、国際結婚を行い、日本で夫婦一緒に生活するためには、婚姻を行い、在留資格を取得する必要があることを説明しました。
今回は、在留資格「日本人の配偶者等」について見てみます。
本稿の記事は↓↓にまとめています。
http://fukada-office.kilo.jp/marriage/nihonjinnohaigushatou/

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)
電話:080-4835-4830
国際結婚と在留資格①からの続きです。
前回は、国際結婚を行い、日本で夫婦一緒に生活するためには、婚姻を行い、在留資格を取得する必要があることを説明しました。
今回は、在留資格「日本人の配偶者等」について見てみます。
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