改正入管法が可決、成立しました | タイ語が話せる行政書士のブログ

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改正出入国管理法が12月8日未明の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立しました。

 

改正入管法は2019年4月に施行されます。新たな在留資格として「特定技能1号」及び「特定技能2号」が設けられます。また、法務省入国管理局から格上が行われ、出入国在留管理庁が新設されます。外国人の在留管理や受け入れ企業の指導・監督を行います。

 

「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人には「特定技能1号」を与えられます。最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することが要件になります。在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められません。

 

さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人に与える「特定技能2号」は1~3年ごとなどの期間の更新ができます。更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく、配偶者や子どもなどの家族の帯同も認められます。

 

 対象となるのは、1号が介護業▽ビルクリーニング業▽農業▽漁業▽飲食料品製造業▽外食業▽素形材産業▽産業機械製造業▽電気・電子情報関連産業▽建設業▽造船・舶用工業▽自動車整備業▽航空業▽宿泊業―の14業種。2号は当面、建設業と造船業の2業種に限られる見通しです。

 

1号での受け入れ人数は5年間で最大34万5150人が想定されています。具体的な制度の多くは法務省令などに委ねられています。政府は年内に、外国人の受け入れ規模などを定めた「分野別運用方針」や、日本語教育などの外国人支援策を盛り込んだ「総合的対応策」を取りまとめる方針です。

 

国民の代表者である国会議員よって法律が成立しており、民意を反映したものと考えます。実務家として、とくに中小企業および外国人従業員の方々のために尽力できるよう研鑽を続けたいと思います。

 

参照記事

 

日本経済新聞 2018年12月8日

外国人受け入れ5年で最大34万人 改正入管法が成立

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3870572008122018000000/

時事ドットコムニュース 2018年12月8日

改正入管法、未明に成立=政府、来年4月導入へ準備-外国人就労を拡大

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120800058&g=pol

 

 

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