国際結婚 日本で先に結婚する | タイ語が話せる行政書士のブログ

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日本で先に婚姻届を提出する方法

お相手の方の国籍により、収集する書類が異なります。

 

①市区町村役場での手続き

  • まずは「婚姻要件具備証明書」をお相手の方の国籍の大使館・領事館へ行き、取得します。
  • 「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書のことで、国によって形式が異なります。
  • 婚姻要件具備証明書は、一般的に本国の駐日大使館・領事館で発給してもらいます。「婚姻要件具備証明書」を発行していない国もありますが、その場合は「宣誓供述書(Affidavit)」、「申述書」、「結婚証明書」などを代わりの文書として市区町村役場に提出します。
  • 「婚姻要件具備証明書」が得られない場合には、その旨の本人記載の申述書を提出します。個別の証拠書類として独身証明書や出生証明書などの身分関係書類をできるだけ多く提出します。すなわち、本国法により婚姻要件を満たしていることを証明する書類を提出します。
  • 基本的には下記の文書を日本語訳・英訳とともに提出することになります。事前に必ず提出先の市区町村役場に提出書類の確認を行ってください。
    ●婚姻届(各役場で取得できますが、外国人配偶者の署名と証人2名の署名捺印が必要です)
    ●婚姻要件具備証明書(訳文付き)
    ●日本人の戸籍謄本
    ●外国人配偶者のパスポート
  • 婚姻届受理後、2週間程度で新戸籍が編製され、婚姻の事実が記載された戸籍謄本の取得が可能になります。

②駐日大使館・領事館への婚姻の報告

  • 日本で婚姻が成立したら、相手の大使館・領事館へ婚姻の報告をします。国によっては、直接本国まで報告的婚姻届を提出しなければならない場合もあります。
  • 入国管理局への配偶者ビザ申請をする際、相手国の婚姻証明書が求められており、両国で婚姻手続きが完了していないと受理をしてもらえません。
  • 戸籍への記載
    日本人同志の場合は婚姻届が受理されると夫婦だけの新しい戸籍が編製されます。しかしながら、国際結婚の場合には日本人のみが筆頭者となり戸籍が編製されます。日本人の姓は従来のものが記載され、身分事項欄に国際結婚を行ったという事実と外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍が載ります。

③入国管理局への配偶者ビザ申請

  • 両国の国際結婚手続きを完了させても日本への長期滞在はできません。
  • 最寄りの入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格の許可をもらってはじめて日本に長期滞在が可能になります。
  • 最初は在留期間1年がもらえ、その後在留期間更新を重ねていくことになります。


行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

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