日本人と外国人が国際結婚をする場合、日本側(市区町村役場)と外国側(駐日在外公館や外国の市区町村役場)の両国で婚姻届を提出し、両国で婚姻の登録を済ませる必要があります。
国際結婚でお世話になる役所は、市区町村役場、駐日大使館・領事館、法務局、外国の市区町村役場等です。
結婚が可能な年齢などの婚姻の要件はそれぞれの国の法律に定められています。国際結婚には日本の民法、相手国の結婚に関する法律を調べて確認する必要があります。
日本で先に婚姻手続きをし、その後相手の国に婚姻の報告を行う方法と、相手の国で結婚届を出し、その後日本に報告的婚姻届を行う方法があります。
行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)
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