新型コロナウイルス緊急対策 


「三木市中小企業事業継続支援給付金」 の申請受付開始 5月7日 


新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が概ね 5%以上減少している市内の 中小企業者(中小企業・小規模事業者)に対して給付金を支給することにより、事業 活動の継続を支援します。

 
1 対象者 
申請日において次の(1)~(4)のすべてに該当する方を対象とします。 (1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 (2) 市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる 
事業所を有する法人であること。 (3) 令和2年6月 30 日までに次のいずれかに該当する方であること。 
ア 中小企業信用金保法に規定するセーフティーネット保証4号、5号、危機関 連保証のいずれかの認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県 の中小企業融資制度を利用し、金融機関からの融資を受けていること。 ィ 新型コロナウイルス感染症対策により日本政策金融公庫から融資を受けて 
いること。 ウ新型コロナウイルス感染症対策により商工組合中央金庫から融資を受けて 
いること。 (4) 市税の滞納がないこと。 

2 給付額 
融資額の5%(上限30万円) 1,000 円未満の端数は切り捨てます。 


3 申請方法 
給付金支給申請書に必要書類を添付し、原則として郵送で商工振 興課へ提出していただきます。 


4 受付期間 
5月7日 (木)~7月 31 日 (金) 
問い合わせ先 産業振興部商工振興課中小企業振興係 
電話 0794-82-2000(内線 2234)