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東池袋 税理士ブログ

税務・経営に関する情報 
 


1 SWOT分析とは

企業が市場競争に置いて勝ち残るためには、自社の状況を適切に把握して、競合他社との比較において優位に立てる戦略を策定する必要がある。企業の戦略部門や各事業部門が事業領域でどのような戦略を実行すべきか、あるいは課題はなにかを検討する際に、企業の直面する外部環境(機会、脅威)と経営資源などの内部環境(強み、弱み)を分析する。このフレームワークとしてのSWOT分析がある。

2 外部環境分析とは

外部環境分析とは、企業の直面する外部環境について、機会となる要因と、脅威となる要因とを識別することである。具体的には、次のようなポイントについて見ていく。
1)経済的環境   :国内総生産、経済成長率、景気動向、可処分所得など
2)人口動態的環境 :出生率、人口規模、少子高齢化、世帯構成など
3)社会文化的環境 :文化、国籍、宗教、人種、地域、イデオロギーなど
4)技術的環境   :情報通信技術、産業に影響を与える加工技術など
5)政治・法律的環境:法律、政府機関の意思決定、規制緩和など
6)自然的環境   :天然資源など 

上記はほとんどが、WEB上にて調べることができる。

3 内部環境(資源)分析
内部環境(資源)分析とは、企業の経営資源について、強みと弱みを識別することである。さらに競争相手の強みと弱みとの相対比較を行う。内部環境(資源)分析においては、生産能力、技術力といったハード面だけでなく、ノウハウ、スキルといったソフト面についても分析する。



なにが強みで、何が弱みなのかわかりずらいですね。他社との比較なのか、それとも主観的評価なのか。そもそも強みは弱みの裏返し、その逆もしかりなので、一概にわけてしまうことは危険だと思います。逆転の発想を常に持つことが、経営にとっては大事。そして統合こそが、大事な事業戦略ではないかと思います。捉われすぎないことが肝要。

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(原則論)

相続税法上、建物内部で行き来ができず、構造上の区分のある二世帯住宅の場合には、子供が暮らす建物に対応する土地部分については、被相続人(親)の居住用宅地にあたらず、その親族(子供)も同居親族に該当しないとしています。



(条件に合致すれば上記の場合も受けられる)

しかし、親子相互間のプライバシーの尊重など、昨今の家族事情を踏まえ、以下の条件に該当すれば、小規模宅地の特例は認められるという通達は存続しました。



① 2世帯住宅の全部を被相続人(親)又はその親族が所有

② 適用を受ける子供がその建物のうち、親とは別の独立部分に住んでいること

③ 被相続人(親)の配偶者がいない又は、被相続人(親)と一緒に同居している親族(子)がいない



一般的に考えて①、②は問題ないかと思います。

問題は③ですね。

つまり、母が生きている、もしくは別の兄弟が親と一緒に住んでいる場合には③が該当しないことになります。



この通達が活用できる場合も多く見受けられますので、ご検討いただきたいと思います。




夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手に財産を渡すことを「財産分与」と言います。
財産分与により財産を受け取った側と、渡す側の税務を見てみましょう。

1 受け取った側
① 原則として贈与税や所得税はかかりません。
*それが脱税及び租税回避行為に用いられたと認められる場合には、贈与税や所得税がかかることがあります。

② 不動産を受け取った場合には不動産取得税や登録免許税がかかります。


2 渡した側の税務
① 現金で渡した場合には、課税は行われませんが、土地や建物などの不動産で渡した場合には、不動産を時価で譲渡したとされるため、譲渡所得税が課税されます。

3 実際の例で考えてみると

離婚における財産分与で多いパターンとして考えれらるのは、居住用のマンションの財産財産分与が考えられます。
この場合に税金はかかるのでしょうか?

答えから先に言いますと、かからないケースがほとんどだと思います。
まず、居住用財産を譲渡する場合には3,000万円の特別控除があります。これは購入価格から分与時の時価を引いた金額が、3,000万円以下であれば税金がかからないことを差します。

そして分与時の時価とはなにか?
分与時の時価は分譲マンションのケースで考えると
①建物は未償却残高
②土地(敷地権)は相続税評価額÷0.8

建物は譲渡益が出ない計算となりますので、
結局は、土地(敷地権)に対しての値上がり益のみを考慮すればいいことになります。
そして、買ったときから考えて土地部分が3,000万円以上も値上がりしているとは考えづらいので、譲渡所得税はかからないケースがほとんどだと思います。

4 その他注意点
渡した側は税金がかからないからと言って、譲渡所得税の申告をしなくていいということではありません。
不動産の所有権登記が移転すれば、税務署の把握するところになるので、無用な誤解を招かないためにも、確定申告をすることをおすすめします。