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税務・経営に関する情報 
 


法人のがん保険は今まで全額損金算入でしたが、これからは1/2損金の算入が原則になりそうです(現在改正案が提出中)。
すでに契約の保険は対象外ですが、これから契約のものはこの通達が適用になる予定です。


改正等の背景
がん保険(終身保障タイプのものに限ります。以下同じです。)は、保険期間の前半において支払
う保険料の中に前払保険料が含まれており、法令解釈通達発遣当時はその保険料に含まれる前
払保険料の割合が低率であり、かつ、保険期間の終了に際して支払う保険金がないことから、「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取扱いを定めたところです。

今後の税務上の取扱い(国税庁改正案より)
法人が「がん保険」に加入してその保険料を支払った場合には、次に掲げる保険料の払込期間
の区分等に応じ、それぞれ次のとおり取り扱う。

⑴ 終身払込の場合
イ 前払期間
加入時の年齢から 105 歳までの期間を計算上の保険期間(以下「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の 50%に相当する期間(以下「前払期間」という。)を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。

ロ 前払期間経過後の期間
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、次の算式により計算した金額を、イによる資産計上額の累計額(既にこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
[算 式]
資産計上額の累計額 ×1/105-前払期間経過年齢= 損金算入額(年 額)


⑵ 有期払込(一時払を含む。)の場合
① 保険料払込期間が終了するまでの期間
次の算式により計算した金額(以下「当期分保険料」という。)を算出し、各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料の2分の1に相当する金額と当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
[算 式]
支払保険料(年 額) ×保険料払込期間/保険期間= 当期分保険料(年 額)

② 保険料払込期間が終了した後の期間
当期分保険料の2分の1に相当する金額を、①による資産計上額の累計額(既にこの②
の処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。

まずは「ふるさと納税」とは

ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村:地元である必要はありません)への寄付金のことで、個人が2,000円を超える寄付を行ったときに、住民税(5,000円を超える部分)と所得税(2,000円を超える部分)から一定の控除を受けることができる制度です。
寄付先の“ふるさと”には定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う“ふるさと”を自由に選ぶことができます。
つまり、自分が税金の納付先や使い道を指定できる、画期的な制度です。

前述の通り、「ふるさと納税」では、個人住民税を払っている人が、地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄付をした場合、2,000円を超える額について、住民税(5,000円を超える部分)と所得税(2,000円を超える部分)から控除され、優遇(減税)が受けられます。
例えば、東京都A市に住む人が地方公共団体のB市に「ふるさと納税」として寄付すると、東京都A市への住民税は、税額控除により減額され、地方公共団体のB市に税金を納めたのと同じようなことになります。
但し、寄付金控除を受けるには、寄付をした方が地方公共団体(都道府県・市区町村)が発行する領収書を添付して、確定申告する必要がありますのでお忘れなく。


(例 所得税率10%の方が「10万円」寄附した場合)

①所得税(100,000円ー2,000円)× 10%(所得税率) = 9,800円
②住民税
(1)基本控除額 :(100,000円ー5,000円)× 10%(住民税率) = 9,500円
(2)特別控除額 :(100,000円ー5,000円)×(90%ー10%(所得税率)) = 76,000円
(注:特別控除額は住民税の10%が限度となります)

合計 ①+② = 95,300円


ということで、10万円寄附するとほぼ全額の税金が差し引かれます♪