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昨日の日経新聞夕刊です。
国税庁は、税務に対するコーポレートガバナンスの体制が認められる大企業を対象に、1年~3年に1回行っている税務調査の頻度を減らす制度を7月から始めた。
これは、国際的な租税回避策など複雑化する調査に限られた人的資源を有効活用する狙いがある。


このような効率化は、世界的な流れ(例えば、米国、オランダ、オーストラリア)だそうです。

この記事を読まれた税務担当者は、「対象範囲を拡げて、税務調査を減らして欲しいな~。」と切に思われる事と思います。
専門家にとっては、新制度の適用により、仕事が増加するのであれば大歓迎です!!はっきり言って、そういう仕事が増える制度を創ってもらいたいです。安倍首相、株価は上がらないと思いますが宜しくお願いします(^^;



■ 対象会社

資本金40億円以上の大企業約500社が対象です。全法人数の0.02%にすぎませんが、全法人申告所得37兆円のうち、当該大企業は9兆円にあたります。

この500社の中を、税務に対するコーポレートガバナンスをA~Dで判定をします。A企業の中から、10数社選んだそうです。

今後、対象企業を増やしていくそうです。


■ 新制度を受けるには

選ばれた企業は、申告漏れなど税務上の指摘を受ける可能性の高い取引を自主開示する事により、適用となります。


■ 新制度が適用出来た場合のメリット

税務調査は、2~3年に1回の割合です。新制度の適用を受けた企業は、1年単位で更新していく事により、今迄より調査の頻度が減ります。


■ 優良判定をもらうための評価項目

1. トップマネジメントの関与・指導
税務コンプライアンスの維持・向上に関する社訓などへの掲載

2. 経理・監査部門の体制・機能の整備
税務精通者の養成・確保
連結子法人や国内グループ会社への税務面の指導や監査の実施

3.内部牽制の働く税務・会計処理手続きの整備
不正な会計処理などに関する内部通報制度の整備

4.税務に関する情報の社内への周知
税務研修の実施
税務調査結果や再発防止策の社内周知

5.不適切な行為に対するペナルティーの適用
仮装・隠蔽を行った社員に対する懲戒処分などの制度の整備と運用



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こんにちは~。

本日は、日本政策金融公庫の融資制度のご案内をします。
無担保・無保証、さらに自己資金要件がなしの借入(1500万円迄の場合)があるので、ご紹介しま~す。

「中小企業経営力強化資金」といいます。2013年春に創設されました。
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html

これから創業する方及び新事業を始める方を対象としています。

① ウェブ等には載っていないのですが、1500万円迄は無担保・無保証・自己資金の要件がありません。

② ウェブでは、ご利用要件が「経営革新xxxx」で始まっていますが、全く身構える必要はありません。

③ 利用する場合には、「経営革新支援機関」の支援が必要となります。経営革新支援機関は、事業計画の支援だけでなく、融資後は、1年に1回、「事業計画進捗報告書」の提出が必要となります(3年間)

④ 金利は通常より0.4%減です。

⑤ 審査時には、通帳の提出は必要となります。(どんな場合でも、借入には通帳の提出って必要となるんですよね。.)


ご質問がありましたら  sodansonota@gmail.com    へお問い合わせ下さい。内緒っ子は新ビジネスを応援します⊂(^・^)⊃



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8月22日日経夕刊です。
政府は、赤字部門を分離し他社と統合した企業の法人税負担を減らす制度をつくるそうです。
経済産業省と財務相が税優遇策の検討に着手しました。今秋の臨時国会までに詳細を詰めるそうです。

① 現行

企業は、赤字部門を切り離したとします。切り離す事により、会社の利益は増えるので、その分、税額も増えます。
そのため、企業は統合に乗る気ではない面もありました。

② 新制度

切り離した部門は他社と事業統合します(すなわち、統合会社)。この統合会社へ、出資した株式の「損失準備金」の積立を10年間認めます。
損失準備金は、費用として計上するので課税所得が減ります。
費用計上しても準備金なので、現金は出ていきません。さらに、この計上分だけ利益は減っているので課税所得も減っています。

10年以降は、企業はこの準備金を取り崩す事で利益に計上するので、税額が増加します。

つまり、課税の繰延にすぎません。長期的視点で見ると、課税額は変わらないのです。
再編当初に、キャッシュが減らないですむことは助かります。再編がうまく進めば、キャッシュは増加していくからです。

この「損失準備金」は、株価下落に備えたものです。


③ 再編が進んでいない業界の公表 と 回復が見込めない業界には支援しない

再編が進んでいない業界を公表するそうでうす。家電や情報通信機器、重電や産業機械が公表の可能性があります。

この税優遇が、回復が見込めない業界の温存にならないように、将来の目標を盛り込んだ事業計画の提出を求めます。



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どーも、こんばんは。近頃、ゆで卵あひるにはまっている内緒っ子ですラブてへ ゆで卵って、美味~(*'∀`*)v
卵の殻がツルリとむけるお店とむけないお店があります。「卵の殻がきれいにむけるお店ランキング」をやってみたいですハート
でも、出来ない。そんな事したら、ワースト会計事務所ランキングなんていうサイトがあったら、入れられてしまうかも知れません(^^;

本日は、韓国の財閥のお話です。ネタは、自分が読者になっている方からヒントをもらいました(^O^)

韓国の財閥と言ったら、サムスン、現代、SKグループ、LGグループ、ロッテ等です。
10大財閥の売上が、GDPの8割を占めています。

サムスンの営業利益の3分の2は携帯電話関連で稼いでいます。韓国GDP及び輸出額の2割超を占めています。4月~6月の四半期は過去最高益でしたが、市場関係者の予測を下回りました。つまり、陰りがあると言われています。
実際、日本市場ではサムスンのスマホが売れていません。
この夏、ドコモは、ツートップ戦略として、ソニーとサムスンの2機種を重点的に売り出しました。5月~8月中旬までに、ソニーのエクスペリアが約130万台に対し、サムスンのギャラクシーは約70万台と差が大きくつきました。

財閥があると困るのは、グループに仕事を廻すので、中小企業が育たない事にあります。政府自体も、財閥に補助金を出したりしています。

朴槿惠(パク・クネ)政権も、財閥重視です。選挙の事を考えると、どの政権も財閥寄りになってしまいます。
政権毎に、仲の良い財閥が変わります。前政権はサムスンでしたが、現政権も、今のところ、サムスンのようです。



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「オリンパス」が東京国税局の税務調査を受け、国内子会社と英国子会社の取引について移転価格税制に基づき、平成23年3月期までの5年間で約103億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。地方税などを合わせた追徴税額は約49億円で、英国で納税した分を差し引いた実際の納税額は約14億7千万円になる見通し。同社は「見解の相違があり、異議を申し立てる予定」としている。 
同社などによると、申告漏れを指摘されたのは医療機器製造の連結子会社「オリンパスメディカルシステムズ」(同)が内視鏡などの医療機器や部品を英国子会社「キーメッド」に輸出した取引。この取引価格が一般企業同士の取引価格(独立企業間価格)と比べて不当に低いとして、東京国税局は、国内で計上すべき利益を英国に移したと判断したとみられる。


< コメント >

移転価格税制については、過去のブログの中で書いた事がありますので、ご参照下さい。
http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11508577643.html

流れは、
オリンパスメディカルシステムズ(A社 日本) ⇒ キーメッド(B社 英国) ⇒ 販売先(C)

例えば、A社は、グループB社へ原価50円のものを100円で販売したとします。なお、通常はそれを200円で販売しています。そして、C社へは300円で販売します。
B社へいくらで販売しようとも、グループ全体での利益は、300円-50円=250円です。B社へ販売する価格により、A社の利益とB社の利益の取り分が変わるだけです。

このような事をするのは、税額を抑えるためです。日本より英国の方が税率が低いので、日本側のA社の利益を抑えて税額が少なくなります。
「移転価格税制」は、日本側の所得が少なすぎる時に適用されます(租税特別措置法第66条の4 4項)。
日本側は適正な収入で税額計算をしなおす事になります。

今回の103億円の申告漏れは、適正な販売額(200円)と不当な販売額(100円)の差額の部分です。これに対して追徴税額49億円ですが、
記事によると、英国で納税した分を差し引くので、実際の額は14億7千万円です。

「移転価格税制」では、相互協議の合意をしなければ、二重課税となります。日本の所得が多くなれば、英国の所得は減るはずですが、英国の所得はペナルティでそのままです。これだと二重課税(200円-100円部分が、日本と英国の両方の所得で課税)になってしまいます。
今回は、英国の納税分を差し引くので二重課税は排除されているようです。

オリンパス側は異議申し立てをする予定であるとなっています。
デンソーや武田薬品等は、移転価格税制に基づき支払った追徴課税の還付を受けています。指摘された企業が一概に間違っているとは言えません。



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ブログに連絡先を出してみたら、問い合わせがきました~!! 「リンクを貼ってもらえませんか?」というお話でした(^^;汗
リンクは貼れませんが、喜んでご紹介致します!!   「転職会議」でございまする~!!

「転職会議」を運営している会社は、リブセンスです。ご存知のように、こちらの会社の社長さんは、昨年秋に、25歳で東証マザーズから東証一部へ上場しました。
リブセンスは行動力もありますね。


本日は、コマツとキャタピラーの在庫管理のお話です。建設機械の世界売上1位はキャタピラーで、2位はコマツです。
今期のコマツの売上高営業利益率(14.9%)が、キャタピラー(10%)を上回る見通しです。この利益率の違いは、在庫管理によるところが大きいようです。


ショベルカー コマツの在庫管理

自社の在庫だけでなく、顧客である代理店の在庫迄も減らすように努力しています。シェアや売上を増やすよりも、利益率を優先しています。
代理店の在庫は、実質ゼロです。厳密に言うと、代理店に在庫はあります。しかし、その在庫は、コマツ側の資産(在庫)です。
「預け在庫」でしょうね。監査の世界においては、代理店の在庫もメーカーの在庫なので、「預け在庫の確認状」をとったりします。

コマツは、代理店の在庫も管理している事になります。

⇒ 需要の減退局面では、代理店は手持ちの在庫を減らそうとし、メーカーからモノを購入しようとはしません。これは、実際の需要以上に売上が落ち込みます。
⇒ 最初から、代理店が手持ちの在庫を持たなければ、需要が落ち込んでいても、メーカーに注文をします。メーカーも、安売りしなくてすむので利益率が確保出来ます。

コマツは、米国でADRを発行しています。外国企業なので、Form10-Kではなく、Form-20FをSECに提出しています。
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/56594/000119312513275673/0001193125-13-275673-index.htm

(Unit :Yen mil) FY2012
Net sales  1,884,991
Inventories 633,647
在庫回転期間は、633647÷1884991=0.3年です。約3.6ヶ月の在庫です。


ショベルカー キャタピラーの在庫管理

一般の会社と同様な在庫の持ち方だそうです。ちなみに、この業界では、5~6ヶ月の在庫を持っています。
需要がある時は、キャタピラーの方が利益率は確保しやすいです。代理店も、需要がありそうなため、メーカーに注文をし在庫を多く持つからです。

http://www.caterpillar.com/investors/financial-information/sec-filings

(Unit : $ mil)FY2012
Sales of Machinery and Power Systems  63,068
Inventories 15,547
在庫回転期間は、15547÷63068=0.24年です。約2.8ヶ月の在庫です。

キャタピラーは、さほど在庫を持っているわけではありませんね。代理店迄含めて比較したら、両者の差がはっきりと出るかも知れませんね。



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創業補助金は、9月中に募集が実施される予定となっています。
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html

内容は知れわたってきているので、補助金の詳細については割愛します。
過去の応募要項は  こちら  です(次回の募集要項は、これとは少し異なる可能性が高いのでご注意下さい。)

・ 応募したら、約80%の割合で補助金の交付先として採択される
⇒ 通常の補助金は、半分いくかいかないかの狭き門です。

・ 補助金が入金される迄には時間がかかるので、その間の資金不足については、銀行からの融資がおりやすい
⇒ 補助金を受け取る事は決定しているので、通常の融資よりは判断が緩いケースが多いです。


< ご注意して頂く点 >

・金融機関へのご提出は、出来れば、2週間前位迄に出した方が良いです
⇒ 募集期間は約1ヶ月ですが、意外にも時間が足りません。とりあえず、作成して提出してしまった方が、直しに時間がかけられます。
さらに、最終応募が締切直前になった場合、事務局が中身を見て不備があった場合には、そのまま応募者へ戻されるケースもあります。(つまり、締切が過ぎてしまった事になります)


< まとめ >

今のうちに、事業計画等を作成しておく事をお奨めします。上記でも書きましたが、意外に時間がかかります。

詳細が知りたい方は、 sodansonota@gmail.com    へご連絡下さい。

なお、過去に応募の準備はしたものの、銀行からの承認がおりなかった方もお待ちしております!!


8月20日の日経新聞夕刊の記事です。

大手国際会計事務所の英アーンスト・アンド・ヤング(EY)グループが、日本で弁護士業務に参入する。M&A(合併・買収)の契約書作成や税務訴訟の対応といった法務サービスを、会計監査、税務コンサルティングといった既存の専門業務と一体で顧客企業に提供する。監査報酬が伸び悩む中、収益源の多様化につなげる。

4大事務所(Deloitte, EY, KPMG, PWC)は、1990年代から会計監査と弁護士業務を組み合わせている。日本ではこのような取り組みが遅れていた。
グループ内に、「EY弁護士法人」を新設し、EYの提携先である新日本監査法人と提携しながらワンストップサービスを展開する。


< コメント >

最近は、独立士業が業務提携を組んで、会計・法務のワンストップサービスを提供しています。
しかし、士業の競争が激しい今日、共同で事務所を開いてもうまくいかないケースもあります。
2年ほど前に、共同事務所を閉めたお話を直接、ご本人から聞いた事があります。

M&Aでも弁護士は必要ですが、事業再生でも弁護士さんの力がないと業務を行えません。
再生をするために、各金融機関との間にたっての調整やコンタクトをとる事が必要となってきます。
この調整業務は、弁護士さんしか出来ないのです。(非弁行為・弁護士法72条)

 
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満員電車東横線の中で押されて立っていると、押されすぎて「もうダメ~354354汗」状態になり、座っている人の膝に座ってしまった事があります。台風台風の時で、窓が割れるかと思いました。
それに比べると、LCCルフトハンザや高速バス京阪バスは快適ですハートが、これらの経営は苦戦しています。


ルフトハンザ LCC

本日、エアアジアの新しい社名が発表になりました。バニラエアソフトクリムキラキラです。Peach桃に統一する訳ではないんですね。きっと、次はチョコエアチョコ(←エアチョコ)だにこてへ
現行のエアアジアジャパンは、10月末で運航を停止し、社名とブランドを一新して12月頃に運航を再開します。

エアアジアジャパンが日本で運行開始したのは2012年8月です。エアアジア側が、撤退すると発表したのが2013年6月です。1年も経たずに、撤退とは早いです。
撤退理由として、搭乗率の低さにより、事業は赤字(2013年 1Q 21億円の赤字)でした。経営に関して、ANAとの意見の食い違いもありました。さらに、7月に、エアアジアX(エアアジアの子会社)がマレーシアでの上場を控えていたので、日本事業の不信が経営の足かせにならないようにしたとも言われています。

エアアジアジャパンは、ANAが51%、エアアジアが49%出資していますが、今後は、ANAの100%子会社になります。
エアアジアは、日本市場への再算入は考えているようです。


国内LCCは、エアアジア、ジェットスター、Peachがありますが、Peachは採算ラインの70%搭乗率を超えています。
3社とも決算は、赤字です。


京阪バス 高速バス

2013年8月より、高速バスの制度が新しくなっています。
高速バスでの事故が絶えない事から、「高速ツアーバス」が廃止となりました。そのため、この業者の数が6割程減った模様です。

バス会社ではない「価格の安い高速バス」が、この「高速ツアーバス」にあたります。例えば、WILLER EXPRESSです。このバスは、新しい制度の「高速路線バス」に移行しています。

この新しい制度により、激安のバスが少なくなる、予約がとりにくくなると言われています。


くりぼー おまけ

成田⇔関西空港で、価格を調べてみました。

ジェットスター 片道3990円~10000円位
高速バス 片道3200円前後~7000円前後


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国内販売では利益が稼げないので、海外売上高を増やして利益を稼ぐのが当たり前になっています。
そして、海外で稼いだ利益を、日本にどうやって戻すかは重要な税務戦略です。

今回は、資本剰余金から配当したケースについて考えてみたいと思います。

① 一般的な配当(利益剰余金から配当) 

利益剰余金とは、過去の利益の積み重ねです。損益計算書の当期純利益は、貸借対照表の利益剰余金へ積み上がっていきます。

海外子会社から配当金を受け取る場合は、95%は益金不算入です。5%部分が益金に算入されて税金がかかります。


② 資本剰余金から配当 

株主の受取配当金の処理については、http://www.impressholdings.com/ir/pdf/20120625.pdf  を参照して下さい。
個人株主の方は参考になるかと思います。
株主にとっては、「利益剰余金」からの配当なのか、「その他資本剰余金」からの配当なのかによって処理が異なるので、会社は資本剰余金から配当した場合は、上記のような案内が必要となります。

資本剰余金とは、株主が払い込んだ資金の内で、資本金に組み入れなかった部分です。
資本剰余金からの配当とは、資本剰余金の中の「その他資本剰余金」から配当する事です。

<税務処理>

この配当は、「資本の払い戻し」にあたります。
資本剰余金からの配当は、「みなし配当」部分と、「みなし譲渡」に区分されます。

「みなし配当」は、通常の配当と同様の処理になります。

「みなし譲渡」の計算は下記になります。

(例)海外子会社ですが、便宜的に円換算しています。
1株当たりの純資産2000(資本金500、資本剰余金500、利益剰余金1000)
配当は、資本剰余金から1株当たり200円で支払い

みなし配当金(法人税法24条1項三)=配当金支払額-減資資本金額=200円-100円=100円
減資資本金額(法人税法施行令23条1項三)=配当前の資本金等の額×(減少する資本剰余金÷前期末純資産)=(500+500)×(200÷2000)=100

例えば、取得原価3000円で株式を1株購入したとします。今回の配当により、純資産が1株2000円あったものが、1株200円の配当の支払いをしたので、純資産は、2000円→1800円です。つまり、10%純資産が減少した事になります。

取得原価3000円の株式の価値が10%減少したので、
譲渡原価(法人税法施行令119条の9)=株式取得時原価×純資産減少割合=3000×0.1=300円

みなし譲渡損益=(受取配当金-みなし配当)-譲渡原価=(200円-100円)-300円=▲200円

取得原価1000円で株式1株購入の場合は、1000円×0.1=100円
みなし譲渡損益=(200円-100円)-100円=ゼロ


<会計上の処理>

会計上の処理は、その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の処理(企業会計基準適用指針第3号) に従います。

(借方)現預金200(貸方)子会社株式200 ←(貸方)受取配当金ではありません
※このケースでは、みなし配当100があるため、源泉税がかかります。そのため、実際の現預金は200より小さくなります。

< まとめ >

上記の▲のケースは、損金に200円算入されます。

M&Aにより海外子会社を買収し、その会社の利益を配当という形で国内に戻す時は、資本剰余金からの配当がベターの時もあるかも知れません。買収であれば、子会社の純資産以上の価値で、株式を取得しているケースが多いと考えられ、譲渡損失が発生し損金算入となるからです。
そして、資本の払い戻しにあたるので、会計上、有価証券の簿価が減少しますが、損益には影響を与えません。

有価証券の簿価を損益を通さずに減少させ、税務上は損金に算入出来ます。何かに使えそうですね!!



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