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2012年のAIJ事件をうけて、4月1日より「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)が施行されています。

530ほどある基金は、今後5年以内に「存続」「代行返上」「解散」のいずれかを選択しなければなりません。
現在、200程度が解散や制度移行の検討に入っています。

改正法では、基金存続について厳しい財政面でのハードルを設けています。
解散する会社は、いずれも、同じ理由で適時開示をしていました。
運用環境の低迷、加入者数の減少、加
 入員数に対する年金受給者数の割合が増加しており、基金が存続するには、大幅な掛金引き上げが必要

解散時には、代行部分に不足が生じていれば穴埋めをします。基金はいくつかの会社がグループになって形成されています。
そのため、余裕のある大企業が必要以上に追加穴埋めを強いられがちです。

穴埋めをした額が、「損失引当金」や「特別損失」で計上されます。 穴埋め額は以下の計算式となります。
穴埋め額は、年金機構より納付すべき額が送られてくるので、それを損失として計上します。

年金加入者に支給するのに必要な額である「最低責任準備金」 - 年金資産(時価)
※ 「最低責任準備金」<「年金資産」 ならば穴埋めなし


税務上の処理ですが、原則は、(分割払いであっても)納入告知書が到着した年度に全額損金算入をします。
例外として、実際に納付した額を損金計上しても良いですが、その時は、会計上も実際の納付した時に費用計上します。

堀場製作所は、2014年2月に解散する事の決議をしましたが、2014年12月期に、損失引当金を20億円計上するそうです。
労働省に申請するのは、2017年、認可がおりるのは2018年です。

大気社も解散を決定し、2014年3月期には、特別損失6億5100万円計上します。



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テレビショッピングと株等の投資で儲かっている某女優さんが「お財布サイフWハートに布団をかける」と言われていました。
その布団は、すぐに売り切れてしまったそうです。説得力があります!!


韓国の財閥系のオーナー経営者は役員報酬をガッチリもらっていそうです。
一番もらっているのは、SKグループの崔泰源(チェ・テウォン)会長で301億ウォン(約30億円)でした。現代自動車の鄭夢九会長は140億ウォン(約14億円)です。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/40339

サラリーマン経営者も頑張っています。
サラリーマン経営者の事実上の1位は、権五鉉(クウォン・オヒョン)サムスン電子副会長(代表理事)で67億7300万ウォン(6億7700万円)です。
サラリーマン経営者の報酬上位20人中12人をサムスングループの現・前職経営者が占めています。

2013年秋に「資本市場と金融投資業に関する法律施行基準」が改正され、「事業報告書提出法人で年俸5億ウォン(1円=10ウォン)以上の登記役員と監査役」に対して氏名と報酬額などを公表することが義務付けられました。
「事業報告書提出法人」というのは、株式を公開している企業と別途定めた企業のことで、2000社以上が対象になっています。

財閥経営が許されている韓国では、報酬の公開により、透明性の向上を図っています。

登記役員と限定されているため、サムスングループの李健熙(イ・ゴンヒ)会長や長男の李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長などは「登記役員」ではないため、今回の公開対象外だそうです。


日本では、有価証券報告書で1億円以上の報酬をもらっている役員を開示しています。


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今、もし、上場企業が、米国に倣って、有価証券報告書に「サイバー攻撃を受けた場合に想定される経営上のリスク」を開示するようになったら、「実は、まだ、XP使ってる怒」”なんて書くのは勇気がいりそうです354354汗
4月9日が最後のプログラム更新だったので、今だったら、XPのパソコンをサイトにつないでも大丈夫なのかな~顔文字(+´・_・`+)ン?



政府は、企業がサイバー攻撃を受けた場合に想定される経営上のリスクを投資家に開示する仕組みを導入する検討に入りましたが、義務付けははしない予定です。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS28021_Z00C14A4MM0000/


政府の情報セキュリティ政策会議が月内にも決めるサイバーセキュリティ対策に、導入の検討を盛り込みます。
金融庁を中心に制度設計をし、2016年度までに結論を得ます。

米国では、2011年にSECがこの指針を作成し、「10-K(年次報告書)」の中で開示していますが、開示しなければならない法的強制力はありません。
サイバー攻撃で顧客情報が流出した場合に発生するコスト、社内システムが破壊された場合の生産体制やサプライチェーンへの影響を明記しています。過去に攻撃を受けたことのある企業であれば、その攻撃の概要や被害の見積りなども対象となっています。

日本企業でも、US上場している企業のトヨタやソニーは、有価証券報告書(第一部 企業情報 第2【事業の状況】 【事業等のリスク】)の中ですでに開示しています。


トヨタのケース(2013年3月 有報 P19 ⑧デジタル情報技術への依存)
ハッカーなどによるシステム攻撃を受けた場合、機密データ漏洩や運転支援機能への悪影響などえ賠償責任や罰金支払具無が生じ、経営状態やキャッシュフローに影響が出る可能性を明記しています。

ソニーのケース(2012年3月 有報 P28 (33) )
2011年に受けたサイバー攻撃でネットを通じたサービスの一時停止や顧客情報の不正取得が起きた事を言及しています。対策強化で多額の費用がかかり、保険料の増加などを通じて業績に影響する可能性に触れています。



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現在、募集中の補助金は3つあります。
創業補助金
ものづくり補助金
小規模事業者持続化補助金

本日は、採択されやすい創業補助金応募のための「事業計画書」について書いてみます。
あくまで、これは私見ですのでご注意下さい。

補助金の募集要項には、審査基準なるものが書いています。
創業補助金であれば、「募集要項の中の着眼点」「記入要領」に書いています。

まず、最初に、「事業の独創性」を書いて下さいとあります。ここが、一番、重要だと思っています。
審査ポイントはいくつかあって、それにポイントをつけて集計した合計点で判断をしています。
しかし、最初のここが弱いと、なかなか採択されにくいような気がします。

他社にはない優位性を明確にする事が重要です。

例えば、ネイルサロンを開業したいとします。
これは、もう、全国のどこにもあって、どこも似たりよったりなので、他社との優位性をアピールするのは難しいです。

だったら、お店の外装内装等をスタイリッシュにして、お客さんが来たいと思う雰囲気づくりにします。
この地域にはこういうスタイリッシュなお店はまだないとアピールしても、インパクトが弱いような気がします。
なぜなら、提供する商品サービス自体に優位性がないからです。

画期的な商品サービスでなくても良いので、通常の商品サービスに「プラスアルファ」の工夫が必要だと思います。


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1年位前に改正になった論点です。

消費税の納税が免除される事業者を「免税事業者」といいます。
この免税事業主の判定基準が、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から改正になっています。
なお、改正により追加された、特定期間とは平成24年1月1日からとなります。

3月決算会社であれば、平成25年4月1日から開始する事業年度となります。
特定期間は、平成24年4月1日から平成24年9月30日迄となります。

ほし4そもそも、免税事業者になれない場合ほし4

資本金及び出資金が1000万円以上の法人 ←改正前からある要件


ほし4免税事業者の適用要件ほし4

下記2つの条件を両方とも満たしていれば、消費税の納税が免除されます。
つまり、下記条件を両方とも満たしていないならば、消費税を納めるべく「納税義務者」となります。

① 「基準期間」(前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下である。 ←改正前からある要件
② 特定期間(法人=前事業年度の開始の日以後6ヶ月、個人事業主=1月~6月)における「課税売上高」 or 「給与等支払額の合計」が1000万円以下である。←改正により追加された要件

※給与等支払額・・・特定期間中に支払った所得税の課税対象となる給与・賞与(未払給与は含まない)


ほし4創業したばかりの場合ほし4

設立1期目と2期目は、「基準期間」がありません。よって、基準期間がないので、「免税事業者」となります。

(しかし、改正により、)特定期間の課税売上高が1000万円超えていれば、2期目から「納税事業者」となります。

・ 個人事業主=前年の1月~6月で判定します。例えば、前年の3月に開業であれば、1期目の3月~6月の4ヶ月間で判定します。
・ 法人=1期目が7ヶ月以下であれば、特定期間に該当しません(つまり、特定期間がありません)ので、2期目も免税事業者となります。
(例えば、12月決算会社で6月1日に会社設立した場合は、免税事業者となります。ここで、特定期間の前事業年度の開始の日とは、1期目の場合は会社設立日から数えて6ヶ月となります。)


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf



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個人的には、東京ドメインより、ビックカンバニードメインの方が気になります。例えば、日立は2011年に申請をしているようですが、今のところ、「co.jp」です。


記者会見を要約しました。
http://www.onamae.com/newgtld/tokyo/news/?btn_id=02_tokyo_kisakaiken_20140407_

本日から、新ドメイン「.Tokyo」の先行申し込みが出来るようになりました。
「.tokyo」は都道府県として日本初、そして世界ではウィーン、ベルリン、名古屋に続いて4番目となります。
(名古屋は6月から使えるようになります。)

1か月後に.yokohamaが加わり、.okinawa、.kyoto.、osakaが申請中です。

ロンドン、ニューヨーク、パリにおいても、今後、それぞれの都市名のドメインが開始される予定です。

新ドメインでは、.canon、.hitachi、.nhk、.toshiba、.kddiなど国内最大の28件の申請に携わらせていただいております。



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東証は4日、M&Aや増資等の株価に影響を与える重要な経営情報が事前に報道されて、それに対する返答として企業側が不明確な情報開示をした場合、投資家に注意喚起する制度を5月にも導入すると発表しました。


(コメント)

新聞に、「○○企業が○○を買収」「○○企業と○○企業が合併」といったスクープ記事が掲載されます。それに対して、企業は東証の適時開示を通じて「当社が発表したものではなく、そのような事実はありません」といった旨を発表することが多いです。

しかし、新聞の報道が事実であるにもかかわらず、「当社が発表したものではない」と言いきって報道を否定されると、投資家の意思決定に誤解を招きます。

2013年に、川崎重工業と三井造船の経営統合が新聞に事前報道されました。川崎重工業は4月22日に「当社が発表したものではなく、そのような事実はありません」と発表しましたが、6月13日に、4月22日の発表について「交渉の事実はありますが、何も決まっていません」と修正しました(下記リンク参照)。そして、同日、経営統合の交渉の打ち切りも発表しました。
代表取締役の異動、役員の異動、業務執行体制の改正等について

訂正理由は、東証「有価証券上場規程」第416条等に基づいたものです。
適時開示しなければならない内容については、「有価証券上場規程」第402条1号2号等に定められています。

東証では、上記の件も踏まえて開示や注意喚起の在り方を議論してきました。望ましい開示例を示すことも検討されましたが、ケース・バイ・ケースの対応が必要となるため見送ったそうです。




(メディア報道より)

重要情報の事前報道、投資家に注意喚起 東証が制度導入へ(2014/4/5 日経 朝刊)

東京証券取引所は4日、上場企業のM&A(合併・買収)や増資など重要な経営情報が事前に報道された際に投資家に注意を促す制度を、5月にも導入すると発表した。重要情報が報じられた企業は「当社が発表したものでない」などと発表することが多い。その内容が不十分だと東証が判断した場合は、投資家に注意喚起するとともに、企業側に詳細な説明をするよう求めることがある。 これまで粉飾決算の報道などに適用事例が限られていた「開示注意銘柄制度」を見直し、重要情報について柔軟かつ機動的に注意喚起していく。ただ、増資が報じられ、それに対して企業が資本増強策の可能性などについてコメントした場合は注意喚起の対象としない見通しだ。

 経営統合に向けた交渉を報じられた企業が、事実に反して否定コメントを出したこともあり、東証は開示や注意喚起の在り方を議論してきた
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO69414830U4A400C1DTA000/

M&A報道、注意喚起の仕組み導入(SankeiBiz  より)

東京証券取引所は4日、M&A(企業の合併・買収)や増資など株価に影響を与える報道をめぐり、企業側が不明確な情報開示をしたと判断された場合、投資家に注意を喚起する仕組みを5月から導入する方針を明らかにした。現状では「当社が発表したものではない」といったあいまいな対応にとどまり、投資家を惑わせるケースが少なくない。このため証券会社や報道機関を通じて周知を図るほか、東証のホームページでも注意喚起を行う予定。望ましい開示例を示すことも検討されたが、ケース・バイ・ケースの対応が必要となるため見送る。
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/140404/eca1404042213005-n1.htm



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昨日、内閣府より「対日投資に関する有識者懇親会」の中間整理が発表されました。
外国企業を招いてヒアリングをしたり、事務局にて個別に外国企業を訪問して意見聴取してきました。

その具体的提言の中で、経営、税制等についてだけとりまとめてみました。
(3ページの 2.具体的提言より)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/investment/04/haifu_05.pdf

今回のブログは、税制面だけ書いてみます。

税制
ⅰ)法人税率の引下げ
・近隣のアジア諸国を含めた他の主要国との比較で高い水準にある法人税の実効税率を引き下げるべき。

(コメント)
6月に発表する成長戦略の目玉とするために、法人税率の引き下げを検討しています。税率1%引下げで税収減5000億円の代替財源をどうするかが問題となっています。
昨年の政府は法人税は下げないと言ってきました。その代わり、増加設備投資等の努力をした企業に対して減税(特別償却、税額控除)を行う方針をとりました。

確かに、日本の法定実効税率は高いです。外国企業が、アジアの拠点をどこに置くかを検討する上で税率は重要な要素ですので、日本は不利です。
日本35.64%(2014年4月1日~)、中国25%、韓国24.2%、タイ20%(2014年のみ、通常は30%)、香港16.5%、ベトナム25%、
シンガポール17%


ⅱ)欠損金の繰越・繰戻し
・ 現在9年とされている法人税の欠損金の繰越期間について、他の主要国と同様に、無期限ないし20年間程度に延長すべき。
・また、欠損金の繰戻し(当該事業年度に赤字となった場合、前年度の黒字と通算して、前年度分として支払った法人税の還付を受ける)も許容すべき。

(コメント)
3月31日の政府税制調査会では、繰越期間を延長するかわりに控除額の縮小を検討し始めました。控除額の縮小により、実質増税になるのではないかと懸念されています。
以前は繰越期間7年でしたが、平成23年税制改正により繰越期間が9年に延長されました。その代わり、全額控除ではなく、当期の課税所得(黒字)の8割までの控除となりました(原則として、資本金1億円以下の法人は全額控除できます)。

欧米諸国は繰越期間が長いです。
日本9年、中国5年、韓国10年、タイ5年、香港無期限、ベトナム5年、シンガポール無期限
イギリス無期限、ドイツ無期限、フランス無期限、米国20年 


(参照資料)
税制
ⅰ)法人税率の引下げ
・近隣のアジア諸国を含めた他の主要国との比較で高い水準にある法人税の実効税率を引き下げるべき。
ⅱ)欠損金の繰越・繰戻し
・ 現在9年とされている法人税の欠損金の繰越期間について、他の主要国と同様に、無期限ないし20年間程度に延長すべき。
・また、欠損金の繰戻し(当該事業年度に赤字となった場合、前年度の黒字と通算して、前年度分として支払った法人税の還付を受ける)も許容すべき。
ⅲ)納税申告手続の簡素化
・他の主要国と比較して時間がかかるとされている税申告手続きについて簡素化すべき。
ⅳ)個人所得税の負担軽減
・高所得者への個人所得税は、他の主要国と比較して高いため、最高税率を30%台まで下げるべき。
・外国人は、日本での居住期間が5年間を超えると、国外所得を日本で申告しなければならないため、5年以内で本国へ帰る外国人が多い。こうした制約を是正すべき。


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昨日夜に放映された笑っていいともタモリは、いつも以上にガチでしたね。だから、面白いんでしょうね笑。レギュラー陣のスピーチが、芸能人としてではなく一般個人としての素が見えていました。タモリさんがみんなから慕われているのがよくわかりました。

皆さんのスピーチの中で、何度が出てきた話がありました。
「タモリさんは、怒ったりむっした事がない。例えば、自分が遅刻したら、タモリさんから「(生放送なので)もっと遅れた方が面白かったのに上げ上げ。」と言って怒らない。」

32年間続いたのは、レギュラーの人やスタッフの人に対して「いろいろ言わない。」事かも知れません。つまり、仕事がやりやすいんでしょうね。

ところで、最近、元会社役員の方とお仕事を一緒にさせてもらいました。
その方は、巨大な上場会社にずっと勤められて、その関係会社の常勤役員をなさったそうです。関係会社と言っても規模が大きな会社です。
他に何人かいらっしゃたのですが、その元役員の方だけ、決してあーだこーだ余計な事を言わないのが印象的でした。

なるほど電球、一つのところに長く勤めてトップレベルのポスト迄昇る人の共通点は「余計な事をいろいろ言わない。」事だと思いました<(_ _)>。




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弁護士会計士の試験に合格しても就職できない問題が顕在化したのは、2008年秋のリーマンショック以降です。不景気に加え、2006年から合格者を増やした累計増加人数の影響が出て、2010年頃から大きく新聞にも取り上げられるようになりました。

弁護士は法科大学院を設置し、新しい弁護士試験制度を2006年から実施しました。2007年からは合格者がそれまでの1400人~1500人超をはるかに超えて2000人超の合格者となっています。国は、2012年に目標合格者3000人から2000人へと引き下げています。

公認会計士も、新しい試験制度を2006年から実施しました。合格者もそれまでは1100人超だったのが実質2000人超~3000人超となりました。
直近の合格者は1178人(2013年秋合格)ですが、旧試験制度の時と同じような合格者数に戻り、以前のような売り手市場となっています。

この両者の合格者を増加させる方針をたてたのも、国家試験であるからして国であります。

現在、弁護士の数は約33000人です。1983年が約12000人、2004年が約20000人です。一般目線からすると、この10年の間の急激な増加は、業界に大きなインパクトがあったのではないでしょうか。ないとしたら、(よっぽど、今迄人手不足としか言えず)羨ましい限りです。


公認会計士の数は、約26000人(会計士試験合格者の人も含めると約33000名)です。公認会計士試験合格者も含めた数では、1980年が約8300名、2000年が約16000名、2013年約33000名です。国は、2018年までに会計士の数を5万人とするために、合格者を2000人~3000人にしようとしました。会計士5万人の話がでた頃、公認会計士は約2万人だったので、まだまだ先かと思っていましたが、脅威を感じます。

増加させた理由は、他国に比べて資格者の数が圧倒的に少ないというものです。これは他国に比べて遅れているというイメージにもつながり、増加させても働く場所のニーズがあるはずだと考えています。例えば、以前の会計士は、監査法人か独立開業の道を選んできました。合格者が増えてからは、(安定していて、幅広い業務があるので)事業会社で働く人も増えました。


これは、士業だけの問題かと思っていましたが、博士号の世界にもあるようです。
1990年代に入って国の大学院重視政策より、大学院の定員が増えたので、それに伴い博士号も増えました。博士号を増やしたのも、他国に比べて人数が少なく、遅れをとっているというものです。
そして、オーバードクター問題が起きました。すなわち、ドクターをとっても就職できない人が増えたのです。そこで、1996年頃からポスドク(期限付きの研究者雇用)の人数を3倍の1万人とする計画をたてました。1995年に約3000人だったのが、1996年には約6000人、1999年には約10000人になっています。しかし、ポスドクは任期がきまっていて立場が弱いです。任期が決まっているので、その間にパフォーマンスをあげないといけません。
ポスドクではありませんが、STAP細胞で問題になっている理研のユニットリーダーという職も任期が5年と決まっていると、本日の読売新聞に書いていました(社会面ではありません。書評欄のようなところです)。

博士号も弁護士会計士も、国の方針で他国に遅れまいとして人数を増やしたものの、その受け皿の多様化の面で、まだまだ他国に遅れをとっているようです。つまり、需要と供給がアンバランスの状態に陥っています。しかし、こうやって3つ見ていくと、国の政策の失敗ではなく、そもそも、わかっていてやっている事だと思っています。




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