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昨日、内閣府より「対日投資に関する有識者懇親会」の中間整理が発表されました。
外国企業を招いてヒアリングをしたり、事務局にて個別に外国企業を訪問して意見聴取してきました。

その具体的提言の中で、経営、税制等についてだけとりまとめてみました。
(3ページの 2.具体的提言より)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/investment/04/haifu_05.pdf

今回のブログは、税制面だけ書いてみます。

税制
ⅰ)法人税率の引下げ
・近隣のアジア諸国を含めた他の主要国との比較で高い水準にある法人税の実効税率を引き下げるべき。

(コメント)
6月に発表する成長戦略の目玉とするために、法人税率の引き下げを検討しています。税率1%引下げで税収減5000億円の代替財源をどうするかが問題となっています。
昨年の政府は法人税は下げないと言ってきました。その代わり、増加設備投資等の努力をした企業に対して減税(特別償却、税額控除)を行う方針をとりました。

確かに、日本の法定実効税率は高いです。外国企業が、アジアの拠点をどこに置くかを検討する上で税率は重要な要素ですので、日本は不利です。
日本35.64%(2014年4月1日~)、中国25%、韓国24.2%、タイ20%(2014年のみ、通常は30%)、香港16.5%、ベトナム25%、
シンガポール17%


ⅱ)欠損金の繰越・繰戻し
・ 現在9年とされている法人税の欠損金の繰越期間について、他の主要国と同様に、無期限ないし20年間程度に延長すべき。
・また、欠損金の繰戻し(当該事業年度に赤字となった場合、前年度の黒字と通算して、前年度分として支払った法人税の還付を受ける)も許容すべき。

(コメント)
3月31日の政府税制調査会では、繰越期間を延長するかわりに控除額の縮小を検討し始めました。控除額の縮小により、実質増税になるのではないかと懸念されています。
以前は繰越期間7年でしたが、平成23年税制改正により繰越期間が9年に延長されました。その代わり、全額控除ではなく、当期の課税所得(黒字)の8割までの控除となりました(原則として、資本金1億円以下の法人は全額控除できます)。

欧米諸国は繰越期間が長いです。
日本9年、中国5年、韓国10年、タイ5年、香港無期限、ベトナム5年、シンガポール無期限
イギリス無期限、ドイツ無期限、フランス無期限、米国20年 


(参照資料)
税制
ⅰ)法人税率の引下げ
・近隣のアジア諸国を含めた他の主要国との比較で高い水準にある法人税の実効税率を引き下げるべき。
ⅱ)欠損金の繰越・繰戻し
・ 現在9年とされている法人税の欠損金の繰越期間について、他の主要国と同様に、無期限ないし20年間程度に延長すべき。
・また、欠損金の繰戻し(当該事業年度に赤字となった場合、前年度の黒字と通算して、前年度分として支払った法人税の還付を受ける)も許容すべき。
ⅲ)納税申告手続の簡素化
・他の主要国と比較して時間がかかるとされている税申告手続きについて簡素化すべき。
ⅳ)個人所得税の負担軽減
・高所得者への個人所得税は、他の主要国と比較して高いため、最高税率を30%台まで下げるべき。
・外国人は、日本での居住期間が5年間を超えると、国外所得を日本で申告しなければならないため、5年以内で本国へ帰る外国人が多い。こうした制約を是正すべき。


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