いつもクリック有難うございますエルモ アオキラにほんブログ村



現在、米国で上場している会社は以下の通りです。
米国での決算書(SECに提出した書類 Form20-F)は、各々の企業のホームページで見れます。

< NYSE >

ソニー
アドバンテスト
キャノン
日本電産 
京セラ 
NTT 
NTTドコモ
コナミ
トヨタ自動車 
ホンダ
みずほフィナンシャルグループ 
三菱UFJフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
野村ホールディングス 
オリックス
クボタ
パナソニック ⇒2013年4月22日 上場廃止 
日立製作所 ⇒2012年4月27日 上場廃止


< NASDAQ >

インターネットイニシアティブ
日産自動車
UBIC(2013年5月16日上場)
ワコールホールディングス ⇒2013年4月25日 上場廃止
マキタ ⇒ 2013年4月22日 上場廃止
三井物産 ⇒2011年4月25日 上場廃止



にほんブログ村



読者登録してね



人気ブログランキングへ
いつも、クリック有難うございます ニコちゃん ハート にほんブログ村



5月16日に、UBICが日本企業としては13年ぶりに米国ナスダック市場に上場しました。 プレスリリースは こちら  です。


米国で上場する日本企業は、年々減っています。良い意味で解釈すれば、東京での海外投資家の取引が増えたので、米国で上場する価値が減ったとも言えます。

UBICの場合、海外での知名度を上げたいのが上場の理由の一つであります。


日本企業の中には、「決算短信(証券取引所向け用)」「有価証券報告書(財務局に提出)」で公表される連結財務諸表が、米国会計基準(US-GAAP)のものがあります。
これには、2通りのパターンに分けられます。

実は、米国会計基準での連結財務諸表の作成は、2016年3月31日迄とするとなっていました。しかし、2011年の夏に、その使用期限が撤廃されています。
当初の2016年は、IFRSとの絡みによるものです。2016年頃には、日本企業はIFRSを強制適用したい意向でいましたが、とりあえず、その案はなくなりました。


① 米国で上場している


日本に上場している会社が、米国でも上場するケースです。上場方式は、ADR方式をとります。
ADR方式については、  こちら  に説明があります。

この企業は、日本での公表する連結財務諸表は米国基準での開示が認められます。(連結財規 95条)


② 1977年の連結財務諸表導入前から米国会計基準を使用している企業

日本の連結財務諸表の作成は、1977年4月以降開始する連結事業年度から義務化されました。

それ以前に、米国会計基準で連結財務諸表を作成し、提出している企業は、米国基準での連結財務諸表の作成が「当面の間」認められます。
(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」附則第3項)

当時の金融庁発表のリンク先です。 ⇒ http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110803-1.html

にほんブログ村



読者登録してね

人気ブログランキングへ
クリック有難うございま~すにこっ キラキラ にほんブログ村



ミャンマーと言ったら、「ぼくの名前はミャン坊てるてる坊主、君の名前はマー坊てるてる坊主、二人あわせてミャンマーだ~音譜


安倍首相が、24日から3日間、ミャンマーを訪問なさっています。30社以上の日本企業も随行しています。
経済成長が著しいミャンマーですが、インフラ整備が追いついていません。


日本は、情報通信インフラの輸出を売り込むようです。
成長戦略の一つに、トップセールスにより、2020年迄に、現在の3倍の30兆円のインフラ輸出をするとあります。


ミャンマーでは、携帯電話の普及率が低く、料金は高く、通信網も不安定です。普及率は1%ちょっとです。
固定電話を路上のテーブルに置いた「公衆電話」が主流です。

政府は、2016年までに、普及率80%を目指しています。

6月27日までに、外国企業2社に、2015年から15年間の通信業の免許を交付して門戸を開放するようです。
日本はKDDIが事前審査を通過しています。

NTTコミュニケーションは、通信網整備事業に参画しています。


ミャンマーに対する日本の支援例は以下のようになります。

・ 日本の郵便システムの導入の決定

・ ティワラ経済特区の開発に協力

・ 2000億円の債権放棄

・ 500円億円の円借款

・ 1000億円規模のODA(政府開発援助)

・ 日本の知的財産法や会社法にあたる法律の法整備


中国は、ミャンマーが軍事政権下にある昔から投資をしており、有利な立場にあります。アフリカ投資でも、日本は中国に遅れをとっています。 


にほんブログ村



読者登録してね

人気ブログランキングへ
いつもクリック有難うございますエルモ アオキラにほんブログ村




債務超過であったA会社が、証券取引所から指定を解除されると「適時開示」で発表します。

本日は、それを見てみたいと思います。

(事実)

① A社は、x1年の決算において、債務超過10億円(仮定の数値です。事実ではありません。)になった。
証券取引所より「債務超過」の猶予期間入り銘柄及び監視区分銘柄に指定される。

② A社は、B社と資本・業務提携契約を締結し、B社の子会社となった。

③ A社は、投資会社から資金を借りていた。投資会社はその貸付債権の一部を、B社に譲渡した。

④ B社は、その貸付債権について、債務免除及び返済期限の延長等について合意した。A社は、債務免除12億円(仮定の数値です。事実ではありません。)を受ける事により、x2年の決算時には債務超過を解消した。

⑤ (債務超過を解消した)x2年の有価証券報告書を財務局に提出後、証券取引所より、A社の株式の債務超過の猶予期間入り銘柄及び監視区分銘柄の指定を解除する旨を発表。


(コメント)

証券取引所の上場廃止ルールでは、1年以内に債務超過を廃止しなければなりません。今回のケースは1年以内に、債務超過を解消したので監視区分銘柄から外れました。


ここで、注意しなければならないのは、債務免除を受けてそれが、債務の総額の10%以上になる時は、再建計画を取引所に提出する必要があります( 有価証券上場規程第 605 条第1項)。債務の総額とは、貸借対照表の負債勘定から各種引当金を控除します。

取引所が、この再建計画を適当と認め、再建計画を開示した翌日から、1ヶ月の平均上場時価総額と最終日の上場時価総額のいずれもがある一定の金額(JASDAQ、マザーズは 5億円)以上となった場合に上場が維持されます。

今回のケースは、この再建計画を提出し、時価総額の条件をクリアーしたので監視区分銘柄から外れました。

債務超過になると、超えなくてはいけないハードルがいくつかありますね ハァハァ

株投資をなさっている方だったら、最後のハードル5億円は超えられるおっけぇ~い。かもと思ったりする方もいそうですね~!! 


にほんブログ村




読者登録してね

人気ブログランキングへ
本日も、クリック宜しくお願いいたしますにこっ キラキラ にほんブログ村


昨日の午後の東京市場の下げ幅はすざましい展開となりました。午前中、「今日も上がってる~。」と思っていたら、午後は一気に下がりました。
日経平均 11483円。前日比 1143円 安でした。下落率は歴代10位だそうです。


ウォーレンバフェット殿のご意見を頂戴したいですね。
ツイッターを開設していらっしゃいますが、2ツイートしかないのが残念です風邪ひき 

安倍首相は、「この株式市場については発言しない」とおっしゃいました。


「プチバブル崩壊」と表現している報道もありました。

↑↑ 日経平均、上がりますよ~!! (← たこたこ 上がれ~♬ 天井まで上がれ~♬) 


ロンドンの株式市場も1年ぶりの大幅下落となりました。
ニューヨークのダウ平均は昨日より12ドル安の15294ドルで終了しました。円相場は101.80円と円高です。

今日は金曜日だし、円高だと、本日の日経株価の上昇は難しそうです。


日銀は、長期金利の上昇を抑えようと、昨日、国債を2.8兆円買入れしました。しかし、午後から株安となり、資金が国債に流れ、長期金利は0.835%で取引を終えました。株安にホッとしている方もいらっしゃる??でしょう。

ところで、どうして、この歴代10位という下落が起こったのでしょうか。


① 中国の景気指標(PMI 製造業購買担当者景気指数)が悪かったため、利益確定にでた

好不況の判断の目安となる50を下回り、49.6でした。
中国では水増し輸出が問題になっています。 偽装輸出内容は、こちら に書いています。



② 高頻度取引が売りにでた

最近の株価は、先物主導です。

海外のヘッジファンドが売りを加速しました。

コンピュターで小口注文をミリ秒単位で繰り返して、細かく値ざやをとる高頻度取引の影響は大きいです。

10年以上前に起こったアジア通貨危機も、海外のヘッジファンドの売りにありました。


③ 円高が株安につながる

株安になった時のニュースでは、中国の景気指標が悪かったのに株が嫌気をさしたとありました。
しかし、それよりも円高が問題だと報じた報道がありました。現在、円は101.80円です。昨日の朝方は、103円だったので、円高が進んでいます。

円が買われた理由の一つに、米国の金融緩和が縮小されるのではないかと思わせるFRB議長の発言です。ドルが売られて、安全な円が買われました。


にほんブログ村


読者登録してね

人気ブログランキングへ
いつも、クリック有難うございます ニコちゃん ハート にほんブログ村



相続が紙面を賑わせています。その中で、「相続時精算課税」が脚光を浴びています。
相続を身近に考えたいのなら、サザエさんサザエさんシリーズの相続本は、とっかかりやすいですよね~♬


「相続時精算課税」とは、贈与時には税金を軽減し、相続時に贈与財産と合算して相続税を計算します。
土地の評価は、贈与時点で評価されます。今後、土地の価格が急上昇しそうな今であれば、「相続時精算課税」を検討してもいいのかなと思います。

但し、一度、この「相続時精算課税」を選択するとやめる事が出来ませんのでご注意下さい。


詳細については、 過去の投稿の中で詳しく書いています。 こちら  をご覧下さい。 ⇒ 相続時精算課税 について



本日は、親などから住宅資金の贈与を受けようと思うなら、平成26年12月末迄がお得である事を書いておきます。
下記の①と②を組み合わせると、2500万+(500万~1200万円)の範囲の贈与迄、住宅資金贈与が非課税になる事が考えられます。


「相続時精算課税選択の特例」を使用して、住宅資金として2500万円を使い切れなかった場合、残りは一般の通常の贈与として使用出来ます。親の年齢が65歳以上でなくても、通常の「相続時精算課税」が適用されます。

↑↑ 「相続時精算課税」には2通りあります。通常のものと特例です。

例えば、平成25年に、60歳の親から1500万円の住宅資金の贈与(一般住宅購入資金のための贈与)を受けるとします。
住宅取得資金非課税制度を使用して、700万円の非課税が受けられます。残りの800万円(1500万 - 700万)は、「相続時精算課税の特例」を使用します。
相続時精算課税は2500万円迄なら非課税なので、残りは1700万円(2500万 - 800万)になります。これについては、住宅資金以外に使用出来ます。



① 「相続時精算課税選択の特例」(平成26年迄) ⇒ 住宅資金贈与なら、親の年齢が65歳未満でもOK

平成26年12月31日迄、「相続時精算課税」には特例があります。
親から住宅資金の贈与を受けようと思ったら、親の年齢が65歳未満でも(つまり、親の年齢は問わない)相続時精算課税を選択する事が出来ます。

国税庁のタックスアンサーにも、詳細があります。 こちら  です。


② 住宅取得資金非課税制度(平成26年迄)

直系尊属の親から、住宅資金の贈与を受けた時は、以下のケースは非課税です。

一般住宅であるならば、平成25年 700万円、平成26年 500万円迄、非課税です。
省エネ及び耐震性住宅は、平成25年1200万円、平成26年 1000万円です。 




にほんブログ村



読者登録してね

人気ブログランキングへ

磯野家の相続税/すばる舎
¥1,575
Amazon.co.jp
本日も、クリック宜しくお願いいたしますにこっ キラキラ にほんブログ村


日本が世界に誇れる事って何なんでしょうかビックリ 個人的には、治安の良さ♥だと思います。
外国人から見た日本のすごい所をまとめた NAVERまとめ には、そんなの関係ねェ~ようです涙 何とview数195万以上です。



昨日のニュースで、 猪瀬東京知事から外国企業向けの「国家戦略特区(仮称)」の話が出ました。
産業競争力会議で配布された資料は   こちら  です。


残念ながら、このお話は、今に始まった新しいお話ではないようですね。「アジアヘッドクォーター特区」の延長線のようなものです。
アジアヘッドクォーター特区は、2012年初頭から始まりました。2016年までに、外国企業500社以上の誘致を目指しています。
アジアヘッドクォーター特区のホームページのリンク先です。 ⇒ http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/ahq_project/japanese/  


このアジアヘッドクォーター特区の目玉としては、

・ 法人税実効税率が約38%から28.9%になる
・ 補助金
  ⇒ 代表者のほかに3人以上雇用すると、設立にかかる費用の2分の1以内で、最大500万円まで補助


昨日のお話によると、法人税実効税率が20.2%になるそうです。
シンガポールが17%、香港16.5%を意識したものであります。


今、このお話を「国家戦略特区」として出すのは、タイミングとしてはありだと思います。
株価が上昇しており、世界の目が日本に向きつつあるからです。


日本の地位は低下しました。
金融で見れば、かつては、ニューローク ・ ロンドン と 東京 の3大マーケットと言われていました。
今は、東京ではなく、シンガポール ・ 香港の方がマーケットとして人気があります。

以前、書きましたが、東京と騒がれていた頃も、外資系企業のアジアのヘッドクォーターは東京ではなくてシンガポールでした。
そもそも、日本がニューヨーク ・ ロンドンと同じだと陥ったのは、日本人だけだったのかも知れません (^^;


にほんブログ村



読者登録してね



人気ブログランキングへ
いつもクリック有難うございますエルモ アオキラにほんブログ村


ツイッターをやっているのですが、嬉しい事にご紹介してもらっています。
気づいたのは下記の方だけですが、他にもいらっしゃっると嬉しいです!! 

・ 会計税務最新情報

・ 江東区税理士 伊藤 宏 様 

↑↑ アクセス数をキープ出来るのも、皆様のリツイートやいいねのおかげです。今後共、宜しくお願いいたしますm(_ _)m


皆様の中で、ツイートして欲しい事がありましたらお知らせ下さい!! 
ブログでご紹介するよりも、平日、ブログ右横のツイッターでご紹介した方が見る人が多い気がします~ ?おまめ



本日は、「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」についてです。
「決算短信」「有価証券報告書」の中で出てくる指標です。

ちなみに、昨日は1株当たり当期純利益 について算出しました。



「1株当たり当期純利益に関する会計基準」と「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」については、ASBJ(企業会計基準委員会)の中にあります。
 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」は第2号をクリックしてください。 
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/accounting_standards/1_10.jsp

「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」は第4号をクリックしてください。
⇒ https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/implementation_guidance/1_10.jsp



● 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ← 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」 21項 参照 
= ( 普通株式に係る当期純利益<PL> + 当期純利益調整額 ) / ( 普通株式の期中平均株式数 + 普通株式増加数)



Card+゜  潜在株式(センザイかぶしき) について ← 最初、漢字が読めなかったのでルビふってみました^-^; 


潜在株式とは、例えば、普通株式へ転換出来る権利がある株式等です。
新株引受権付社債(ワラント債)が考えられます。社債権者は、ある一定の価格で新株を購入する事が出来ます。

この数値を開示しない場合からご説明をします。( 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」 23項)

・ 1株当たり純損失を計上している時 
⇒ 開示しない旨を、ハイライト情報(有報)・サマリー情報(短信) や (1株当たり情報)に記載します。

・ 潜在株式が存在しても希薄化効果を有しない場合
⇒希薄化を有するとは、「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」 < 「1株当たり当期純利益」




Card+゜ 具体的に、希薄化を有する場合とは


1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」 の 説例1 を使用して見ていきます。


① 各々の潜在株式について、当期純利益調整額 ÷ 普通株式増加数 により、1株当たり当期純利益(A)を出します。

② 当期純利益調整額 ÷ 普通株式増加数(A) < 1株当たり当期純利益(B) の 分については、希薄化ありになります。

③ ②で希薄化ありと判定された各々に 順位をつけます。(B)マイナス(A)の中で、最も大きいものが1位となります。

④ 1位のものから、順番に下記の式に当てはめて、計算をしていきます。 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 = ( 普通株式に係る当期純利益<PL> + 当期純利益調整額 ) / ( 普通株式の期中平均株式数 + 普通株式増加数)

開示されるものは、最大希薄化を有する潜在株式調整後1株当たり当期純利益です。

調整を加える度に、1株当たり当期純利益が小さくなると思います。一番数値が小さいものが、最大希薄化です。これが開示されます。

最大希薄化以降に、調整額を加えたものは、希薄化の計算には含めません。
よって、希薄化を有しなかったものは、その概要を(1株当たり情報)に開示します。
この場合、最大希薄化以降の分と、②で希薄化ありとならなかったものが 開示されます。


(1株当たり情報)は、有価証券報告書等に書いてあります。


にほんブログ村



読者登録してね

人気ブログランキングへ
本日も、クリック宜しくお願いいたしますにこっ キラキラ にほんブログ村



本日の日経新聞の7面に、アジア通貨危機時に倒産した中小企業の連帯保証人、約11万人が抱える約13兆2千億ウォン(約1兆2200億円)の債務を最大70%減免するとの 記事が掲載されていました。

支援対象は、1997年~2001年に倒産した中小企業の連帯保証人です。


スキームは次のようです。
銀行が持っている債権を「韓国資産管理公社」へ売却します。韓国資産管理公社は、この債権をいくらか減免した残額を、連帯保証人に支払いをするように請求します。最長10年間で、減免された債務の残りを分割して支払う必要があります。


アジア通貨危機は、10年以上前に起こった出来事です。この危機の打撃の大きさを物語っています。
韓国では、朝鮮戦争以来の最大の危機だったそうですガーン!!


アジア通貨危機は1997年に起こりました。タイから始まり、インドネシア、フィリピン、マレーシア、韓国などの通貨が急落し、ドルに資金が流れました。
タイの通貨がヘッジファンドから売られまくった事(空売り)が発端で、これが他のアジア諸国の通貨暴落へ飛び火していきました。
通貨危機前 1ドル=800ウォンだったのが、末には、1ドル=2000ウォンまで急落しました。


それまで、タイを始めとしたアジア諸国は、固定相場制だったのですが、これをきっかけに放棄せざるをえなくなりました。
通貨が売られまくっても、固定相場を守らないといけないので、政府はこれを買いまくらないといけません。
それに応える事ができなくなったときに、固定相場を放棄せざるをえないのです。


韓国は、IMF(国際通貨基金)から約6兆円の支援を受けました。

支援を受ける代わりに、IMFから注文がありました。財閥解体(例えば、現代グループ)と米国企業の韓国への進出等です。

今は、欧州を始めとした先進国が危機的状況にあるので、IMFへの資金の出し手が以前より少ないでしょうね ほろり



にほんブログ村



読者登録してね

人気ブログランキングへ
クリック宜しくお願いします マルウサギハートにほんブログ村


5月17日に首相の「成長戦略 第2弾」のスピーチが行われました。 スピーチの全文は  こちら  です。


この中に、ベンチャー企業支援があります。
首相曰く、ベンチャーを阻んでいるものは、「個人保証」であり、この慣行を脱却すべきだと述べておられます。


中小企業・小規模事業者が借入れ時に、9割に個人保証が求められます。このうち、7割は個人資産と同じか、それを上回る金額の保証をさせられています。 ビジネスに失敗すると、無一文になってしまい、再チャレンジしにくい環境にあります。


首相は、個人の資産と会社の資産を区分している会社であれば、個人の保証がなくとも融資が受けられるような、中小企業・小規模事業者向け金融の新たな枠組みを作りたいと考えています。


個人保証の撤廃については、投稿した事があります。
タイトルは 民法改正 融資の個人保証禁止へ です。

首相自らが、スピーチする位なので、何らかの良い方向性が見えそうですね。


現在、中小企業庁では、士業に対して「経営革新等支援機関」を認定する制度を創設しています。
会計士は、企業再生や経営計画等についてアドバイスする形で関わっていきますが、ベンチャー向けの融資にも携われれる道がありそうです。


にほんブログ村



読者登録してね

人気ブログランキングへ