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「ブラジル
の皆さん、聞こえますか~。 日本
は勝ちますよ~
」
↑↑ FIFAコンフェデレーションズカップの開催期間中、ずっとこのネタを使いそうです。滑りまくっても
いいしネ。
本日は、FIFAサッカーのお話ではなくてG8サミットのお話です。
G8サミットは、17日と18日に英国で開催されます。その時の議題の一つに「租税回避」があります。
「租税回避」案は以下の様です。
① 低減税率の国に特許を移し、特許管理会社を設立。そこに特許使用料(収益)を集めて、税金を節約
⇒海外子会社に特許を譲渡するためのルールを作成
アップルが有名です。「ダブル アイリッシュ ウィズ ア ダッチ サンドイッチ」です。
これについて書いた事があるのですが、字が詰まっていて読みにくかったので、手直ししました。詳細は こちら です。
無形固定資産を子会社に譲渡する場合の方法としては、「ライセンス」や「コストシェアリング」が考えられます。
どちらも、税務上は子会社に所有権が移動しますが、法的主体は親会社に残ったままです。
譲渡する場合の価格が問題となります。無形固定資産の価格に恣意性が介入しやすいからです。
日本は、無形固定資産そのものにポイントを絞った基準がありません。 詳細は こちら です。
② 支払利子が損金算入出来る事により、租税回避。
⇒ 海外子会社に支払う利子の金額を制限
グループ会社間で借入れを恣意的に設定し、過大な利子を損金計上する事により、税負担を減らしています。
それを防止するために、日本では、平成25年4月1日以降、「過大支払利子税制」が導入されています。
過大支払利子税制とは、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、関連者への純支払利子等(注)の額のうち調整所得金額の一定割合(50%)を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度。
③ タックスヘイブンの利用。
⇒タックスヘイブン税制
これについては、 こちら をご覧下さい。
④ 電子取引の課税が不十分
⇒海外から販売するダウンロードや電子書籍を販売する企業にも課税
日本では、消費税が焦点となっていますよね。
輸入品であれば、税関で消費税が課税されます。
ダウンロード(例えば、電子書籍)については、サーバーが海外にあれば、国外取引として消費税がかかりません。
日本では、「課税事業者登録制度」により、海外事業者にも登録をさせ、消費税を課税する方向にいます。
このダウンロード販売会社が、アイルランドにあったりすると法人税も節約出来そうですね。
サーバーと会社だけアイルランドにあれば、簡単にできそうです。
⑤ 海外資産の把握が困難。
⇒口座情報の共有
ご存知のように、スイスは銀行の守秘義務が守られているため、お金持ちの人はスイスに預金していましたが、この守秘義務も崩壊しつつあります。
詳細については、こちら です。
日本では、今年度の末から5,000万円以上の海外資産の保有者は、税務署への届けが必要となります。
詳細は こちら です。
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「ブラジル
の皆さん、聞こえますか~。 日本
は勝ちますよ~
」↑↑ FIFAコンフェデレーションズカップの開催期間中、ずっとこのネタを使いそうです。滑りまくっても
いいしネ。本日は、FIFAサッカーのお話ではなくてG8サミットのお話です。
G8サミットは、17日と18日に英国で開催されます。その時の議題の一つに「租税回避」があります。
「租税回避」案は以下の様です。
① 低減税率の国に特許を移し、特許管理会社を設立。そこに特許使用料(収益)を集めて、税金を節約
⇒海外子会社に特許を譲渡するためのルールを作成
アップルが有名です。「ダブル アイリッシュ ウィズ ア ダッチ サンドイッチ」です。
これについて書いた事があるのですが、字が詰まっていて読みにくかったので、手直ししました。詳細は こちら です。
無形固定資産を子会社に譲渡する場合の方法としては、「ライセンス」や「コストシェアリング」が考えられます。
どちらも、税務上は子会社に所有権が移動しますが、法的主体は親会社に残ったままです。
譲渡する場合の価格が問題となります。無形固定資産の価格に恣意性が介入しやすいからです。
日本は、無形固定資産そのものにポイントを絞った基準がありません。 詳細は こちら です。
② 支払利子が損金算入出来る事により、租税回避。
⇒ 海外子会社に支払う利子の金額を制限
グループ会社間で借入れを恣意的に設定し、過大な利子を損金計上する事により、税負担を減らしています。
それを防止するために、日本では、平成25年4月1日以降、「過大支払利子税制」が導入されています。
過大支払利子税制とは、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、関連者への純支払利子等(注)の額のうち調整所得金額の一定割合(50%)を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度。
③ タックスヘイブンの利用。
⇒タックスヘイブン税制
これについては、 こちら をご覧下さい。
④ 電子取引の課税が不十分
⇒海外から販売するダウンロードや電子書籍を販売する企業にも課税
日本では、消費税が焦点となっていますよね。
輸入品であれば、税関で消費税が課税されます。
ダウンロード(例えば、電子書籍)については、サーバーが海外にあれば、国外取引として消費税がかかりません。
日本では、「課税事業者登録制度」により、海外事業者にも登録をさせ、消費税を課税する方向にいます。
このダウンロード販売会社が、アイルランドにあったりすると法人税も節約出来そうですね。
サーバーと会社だけアイルランドにあれば、簡単にできそうです。
⑤ 海外資産の把握が困難。
⇒口座情報の共有
ご存知のように、スイスは銀行の守秘義務が守られているため、お金持ちの人はスイスに預金していましたが、この守秘義務も崩壊しつつあります。
詳細については、こちら です。
日本では、今年度の末から5,000万円以上の海外資産の保有者は、税務署への届けが必要となります。
詳細は こちら です。

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です。 波平
の銅像の毛が抜き取られて大きなニュースになる位ですからね。
になっていました。
」ですよね。あのCM、好きだな~
思わず、「ミラ~ジュ」とポーズとりたくなります。