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「ブラジルブラジルの皆さん、聞こえますか~。 日本日本は勝ちますよ~!!

↑↑ FIFAコンフェデレーションズカップの開催期間中、ずっとこのネタを使いそうです。滑りまくってもスケートボードいいしネ。


本日は、FIFAサッカーのお話ではなくてG8サミットのお話です。
G8サミットは、17日と18日に英国で開催されます。その時の議題の一つに「租税回避」があります。

「租税回避」案は以下の様です。


① 低減税率の国に特許を移し、特許管理会社を設立。そこに特許使用料(収益)を集めて、税金を節約
⇒海外子会社に特許を譲渡するためのルールを作成


アップルが有名です。「ダブル アイリッシュ ウィズ ア ダッチ サンドイッチ」です。 
これについて書いた事があるのですが、字が詰まっていて読みにくかったので、手直ししました。詳細は  こちら  です。 

無形固定資産を子会社に譲渡する場合の方法としては、「ライセンス」や「コストシェアリング」が考えられます。
どちらも、税務上は子会社に所有権が移動しますが、法的主体は親会社に残ったままです。

譲渡する場合の価格が問題となります。無形固定資産の価格に恣意性が介入しやすいからです。
日本は、無形固定資産そのものにポイントを絞った基準がありません。 詳細は  こちら です。


② 支払利子が損金算入出来る事により、租税回避。
⇒ 海外子会社に支払う利子の金額を制限


グループ会社間で借入れを恣意的に設定し、過大な利子を損金計上する事により、税負担を減らしています。

それを防止するために、日本では、平成25年4月1日以降、「過大支払利子税制」が導入されています。

過大支払利子税制とは、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、関連者への純支払利子等(注)の額のうち調整所得金額の一定割合(50%)を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度。


③ タックスヘイブンの利用。
⇒タックスヘイブン税制


これについては、 こちら  をご覧下さい。


④ 電子取引の課税が不十分
⇒海外から販売するダウンロードや電子書籍を販売する企業にも課税


日本では、消費税が焦点となっていますよね。
輸入品であれば、税関で消費税が課税されます。
ダウンロード(例えば、電子書籍)については、サーバーが海外にあれば、国外取引として消費税がかかりません。

日本では、「課税事業者登録制度」により、海外事業者にも登録をさせ、消費税を課税する方向にいます。

このダウンロード販売会社が、アイルランドにあったりすると法人税も節約出来そうですね。
サーバーと会社だけアイルランドにあれば、簡単にできそうです。


⑤ 海外資産の把握が困難。
⇒口座情報の共有


ご存知のように、スイスは銀行の守秘義務が守られているため、お金持ちの人はスイスに預金していましたが、この守秘義務も崩壊しつつあります。
詳細については、こちら です。

日本では、今年度の末から5,000万円以上の海外資産の保有者は、税務署への届けが必要となります。
詳細は こちら  です。




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株式併合とは、株式数をまとめる事です。これにより、株式数が減少します。


例えば、10株を1株にします。これにより、併合前の株式数,6000株 ⇒ 600株になります。


① 株主総会の特別決議が必要(会社法 180条1項2項、309条2項4号)。定款を変更する


② 1株当たり情報について、(比較情報の観点から)前期の期首に株式併合が行われたものとして計算

2012年3月期より、過年度遡及基準が適用になっています。これとコンバージェンスの観点から「1株当たり基準」も改正になっています。

・ 株式数は, 表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に株式併合が行われたと仮定して計算をします。
・ 当期の貸借対照日後に株式併合が行われた場合、当期に株式併合が行われたものとして計算をします。
(1株当たり当期純利益に関する会計基準 30-2) その旨の注記も必要です。

例えば、当期に株式併合をしたとします。「有価証券報告書」の財務諸表は、比較情報として当期と前期の2期分が掲載されています。
比較をするために、前期の期首に株式併合が行われたと仮定して計算をします。

よって、1株当たり情報(1株当たり当期純利益等)は、前期に掲載した1株当たり情報と数値が異なっています。

注記例
平成24年10月1日付で10株につき1株の割合で株式併合を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。


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本日の日経新聞15面に、「日経平均オプション」について説明がありました。
これについて、初心者の方対象に書いてみたいと思います。


① オプション とは

オプションとは、「(行使する)権利」です。権利を買っても、それを実際に行使してもしなくても良いのです。
そのため、権利取得時には、オプション料を支払っています。

オプションには、コール(買う権利)とプット(売る権利)があります。

現在、株価が下がっていますよね。12500円前後です。株価が下落する場面では、コール(買う権利)が買われます。


② オプションは、株価が下落場面では「コール」が買われ、株価上場場面では「プット」が買われる

12000円のコールを購入します。現在、株価は11500円だとします。12000円で売る権利であるコールを行使します。
通常ならば、11500円でしか、売れないところを12000円で売れます。つまり、500円だけ得しました。

現在、株価が下落中のため、コールを買う人が多いと書きました。コールを買えば、それに対して売る人がいます。
スーパーマーケットでのお買い物のように、売り手と買い手が必ずいます。

コールを買った人は500円得しました。一方、その権利を売った人(売り手)は500円損したことになるのです。この売り手は、証券会社です。


③ 日経平均先物について

証券会社は、コールを売ると損をしてしまうので、それを回避するために、「日経平均の先物」を売りに出ています。
株価が下落場面では、先物の売りが出ます。

例えば、12000円の先物の売りをしたとします。実際の株価が11500円だったとします。12000円の先物を売って、現物株を11500円で買い戻しをします。500円の利益が出ます。(11500円で購入したものを12000円で売却したのと同じ効果)



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日本って平和鳩です。 波平波平の銅像の毛が抜き取られて大きなニュースになる位ですからね。
今日は、朝から、サザエさん一家の銅像に固定資産税がかけられたと言ってニュースミヤネ屋になっていました。


サザエさん一家は、償却資産の中の「構築物」の看板にあたるそうです。約58万の課税です。
耐用年数45年で、総額1000万円位の課税になるそうです。


この銅像を管理している商店街は、「美術品」だと言っています。



① 固定資産税は、土地家屋と償却資産に課税される

固定資産税は、市町村税で、償却資産(備品等)も対象です。
固定資産税は、「自治体の所有物」「公共性の高い事物」「美術品」は対象外となります。


② サザエさんが課税される理由

サザエさんは、宣伝目的になるため、看板になるそうです。

全国にある銅像がどの位、課税対象となっているのか知りたいですね。芸能人の蝋人形とかどうなるんだろう??

そもそも、政府の方で償却資産税について一部課税対象外になる事が話しあわれています。ついでに、サザエさんをどうするか話題にあがるかも知れませんね。
サザエさん一家は、課税されないようにリース契約にするとかどうなんでしょう。
詳細については、こちら  です。 



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本日の朝、会計上の減資の手続きについて書きました。午後は、法人税についてです。

法人税上は、減資をしても「資本金等」の額は変わりません。
そのため、別表五(1)で調整が必要です。税務上は、減少した資本金を資本積立金へ振り替えます。

法人住民税の均等割の計算は減資の前後で金額は変わらない事になります。
外形標準課税は、減資後、資本金1億円以下になれば、適用はなくなります。





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三菱自動車と言ったら、「ミラ~ジュ骨盤の歪みチェック-横から見た、片腿を上げて反対側の腕を上げる状態。キラキラ」ですよね。あのCM、好きだな~はぁと 思わず、「ミラ~ジュ」とポーズとりたくなります。

三菱自動車は長らく経営が悪化しており、配当は1998年が最後でしたが、復配に向けた準備を始めるようです。
それに関する適時開示は  こちら  です。


三菱自動車の貸借対照表を見てみると、単体のその他利益剰余金はマイナス9246億円です。連結の利益剰余金がマイナス6880億円です。
ざっくりですが、配当はその他利益剰余金やその他資本剰余金が原資となるため、これでは配当が出来ません。


① その他利益剰余金マイナスの解消方法 

減資と資本準備金の取り崩しにより、その他利益剰余金のマイナスを解消します。
方法は、
(1)資本金と資本準備金をその他資本剰余金へ振り替える
(2)その他資本剰余金からその他利益剰余金へ振り替える(剰余金の処分)(会社法452条、計算規則153条)

具体的方法としては、以下のようです。
三菱自動車の資本金6573億円、資本準備金は4332億円です。
資本金4916億円減少して、資本金を1657億円とします。
資本準備金4332億円は全額取り崩します。

これにより、その他資本剰余金が9248億円増加します(4916億円 + 4332億円 = 9248億円)。
その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替える事により、利益剰余金をゼロ円とし、マイナスを解消します。


これらの振替は、全て、純資産の中での振替になるため、「名目上の減資」と呼ばれています。


② 減資(資本金の減少)をするには、株主総会の決議必要(会社法447条) ⇒ 決議後、債権者保護手続(減資公告催告 1ヶ月以上) ⇒ 減資の効力発生 

原則は、株主総会の特別決議
⇒ 例外は、定時株主総会時に、資本金の減少を全額欠損補填にあてる場合は普通決議でOK 


③ 資本準備金を減少する(会社法448条)には、株主総会の普通決議が必要


④ 資本剰余金 から 利益剰余金 の振替は原則はダメ(資本と利益の混同にあたるため)
⇒ しかし、利益剰余金がマイナスの時は、利益剰余金がゼロになるまでの振替はOK
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」19項、61項) 

 

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ツイッターを見ていたら、コンビニのロスチャージ の事を書いている方がいました。
最高裁迄争われたみたいです。高裁では、コンビニ店側(加盟店)が勝訴しましたが、最高裁ではコンビニ店側(加盟店)を敗訴(2007年)しました。


ロスチャージとは、売れ残りの廃棄分です。

コンビニの加盟店の収益は以下のようになります。
売上 - 売上原価 = 売上総利益

この売上総利益を、加盟店とコンビニ会社(例えば、セブンイレブン)で按分します。

例えば、おにぎり原価80円を10個仕入れて、100円で7個販売したとします。3個は売れ残って廃棄しました。

売上 100円 × 7個 = 700円
売上原価=期首在庫 + 仕入 - 期末在庫 = 0 + 80 × 10個 - 80円 × 3個 = 560円

売上総利益 = 700円 - 560円 =140円

↑↑ 費用収益対応の原則から言えば、一般的には、こう考えられます。
しかし、今回のケースは、3個の廃棄損があります。これは、どこに計上するでしょうか?

会計の世界では、売上原価に計上しています( ① 参照)

よって、売上原価 = 560円 + 80円 × 3個 = 800 円 が正しいです。

売上総利益 = 700円 - 800円 = - 100円


コンビニ加盟店は、売上総利益-100円で2者按分すべきではないかと言っています。
コンビニ会社は、140円で2者按分すると言っています。

この違いは、廃棄損を誰が負担するかという事を意味します。
-100円の方は、2者が負担した事になります。
140円の中には、廃棄損は差し引かれていません。よって、加盟店が全額負担する事になります。

一般的には、廃棄分は加盟店が負担する事になると考えられませんか。
そう考えると、利益の按分は140円で考える事になるかと思います。  

裁判の趣旨は、よく読んではいないのでわかりませんが、廃棄分は誰が負担するのかを考えて見ると、結論が出てくるような気がします。


① 企業会計における「廃棄損」の処理

一般的な会計の世界における「廃棄損」の会計処理はどうなっているでしょうか。

上場企業では、「棚卸資産の評価に関する会計基準」に従っています。
棚卸資産の時価 < 取得原価であるならば、収益性の低下にあたります。つまり、販売しても、投下資本(取得原価)を回収出来ず、赤字です。

この会計基準は、棚卸資産の減損です。


売れ残りの廃棄損も収益性の低下にあたり、売上原価に計上します。


② 税務における「廃棄損」の処理

会計基準の考え方は、税務上の「低価法」にあたります。

廃棄損の場合は、「廃棄証明書」等の廃棄の事実が必要となります。


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IFRSにおける利益の概念は、包括利益です。日本も同様に、2011年3月期の決算より、「包括利益計算書」を作成しています(連結限定)。

当期純利益に関しては、売上UPコスト削減等で利益を捻出してきたと思います。

包括利益に関しては、どのようにすれば、利益を安定させる事ができるのでしょうか。


① 包括利益 = (少数株主損益調整前)当期純利益 + その他の包括利益

その他の包括利益は、純資産の増減のうち、株主取引以外のもの(例えば、PLを通らずに純資産に計上されたもの)です。
例としては、「その他有価証券評価差額金」「繰延ヘッジ損益」「為替換算調整勘定(為調)」があげられます。

「その他有価証券評価差額金」については、必要以上に株を保有しない事でその変動を抑える事が出来ます。

「繰延ヘッジ損益」は、為替予約等が挙げられます。これは、純利益を通すか、包括利益とするか、どちらかの会計処理が考えられます。いづれの処理をとったとしても、包括利益は変わりません。
「為替換算調整勘定」や「その他有価証券評価差額金」に比べるとその影響は大きくないと思います。



② 包括利益を重要視するようになると、為替換算調整勘定(為調) の管理が重要になる

為調は為替の影響により生じるものです。これは、企業の一努力ではどうにもなりませんし、海外子会社を保有しないという訳にはいきません。

為調が生じる大きな理由は、資本金は取得時レート(一般的には、1ドル200円~300円時代のレート)、剰余金は発生した時のレートの積み上げのため(例 利益剰余金は、当期純利益の積み上げ。)、現在のレートと大きな剥離があり、その換算差が為調に大きく影響します。

利益剰余金を小さくする事は、簡単です。これは、子会社の利益を親会社に配当という形で還元すれば良いのです。
この事については、 以前投稿しました。 こちら  です。


資本金を減少させる事も考えられます。また、増資はせずに、足りない資金は、借入れた方が、為調にとっては影響がありません。
借入金は 決算日レートで換算するからです。


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全国において、「ものづくり補助金」の公募が始まりました。締切は7月10日です。
補助金の上限は1000万円です。


中小企業庁のリンク先です。
http://www.chuokai.or.jp/josei/24mh/koubo2-20130610.html

募集要項のサンプルとして、神奈川をリンク先として貼っておきます。中身は全国同様です。
http://www.chuokai-kanagawa.or.jp/topics/topic.asp?Id=6851&wn=

1回目で採択されましたのをご覧頂くと、どういった案件に対して補助金がおりるかご理解頂けるかと思います。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2013/130531Mono.htm


応募の際は、国の認定を受けた「経営革新等支援機関」の支援が必要となります。
この補助金は、銀行を通す必要はありません。

全国対応可です。
国からの認定を受けておりますので、お気軽に sodansonota@gmail.com  へ何度でも無料ご相談下さい。匿名OKです。 




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IFRSを適用する時に、為替換算調整勘定(為調)をIFRSに基づいて遡及計算する必要がありますが、実務上困難です。
そのため、IFRS第1号(IFRSの初度適用)の中には、免除規定として為替換算調整勘定をゼロリセットして良いという 規定があります。
(IFRS 第1号 D13)

欧州では2005年度にIFRS適用となりましたが、全ての企業がこの免除規定を適用しています。日本でも、IFRSの決算短信を提出している会社は全てこの免除規定を適用しています。

よって、これからIFRSを任意適用する会社は、この免除規定を用いるかと思います。


① 免除規定の為替換算調整勘定をゼロリセットするとは

IFRS開始連結財政状態計算書において、為替換算調整勘定を、利益剰余金へ振りかえるものです。
これにより、為替換算調整勘定はゼロになります。

アンリツを見てみましょう(IFRS移行日 2011年4月1日)。IFRSの初度適用については、後発事象の後に記載します。

2013年3月 決算短信(P38)

V.利益剰余金(IFRS移行時の累積換算差額)
認識・測定の差異調整:
 IFRS初度適用における免除規定を適用し、日本基準においてその他の包括利益累計額に含めて表示しているIFRS移行時の在外営業活動体の累積換算差額△7,207百万円はゼロとみなし「利益剰余金(IFRS移行時の累積換算差額)」に計上しております。

↑↑ 2011年3月31日現在の連結BSの 為替換算調整勘定は△7,207百万円です。
為調をそのまま利益剰余金へ振り替えている事がわかります。


② メリット

このメリットは、為調がマイナスになっている企業にあります。
子会社を売却する時に、マイナスの為調が実現してしまいますが、免除規定により、為調が一旦ゼロにリセットされています。

為調がマイナスの企業は、海外子会社に投資した(子会社設立した)時点が1ドル200円とか300円時代の会社であると考えられます。現在は、1ドル100円前後です。
資本金は取得時レートのため、投資した時点の200円とか300円で換算されます。利益剰余金はその時のレートの積み重ねです。資産負債は決算日レートなので、100円前後です。
つまり、円換算後の資本金の金額があまりにも大きくなってしまうため、為替換算調整勘定はマイナスとなっています。



③ 海外子会社の中には、日本より先にIFRS適用になっている会社もある。海外子会社によるIFRS移行時に、この免除規定を使用しているのでは?

これはIFRSタスクフォースのP11の内容です。http://www.keidanren.or.jp/policy/2011/070.pdf 
これが意図している事は以下のようになります。


昨今、M&Aにより海外の大手の会社を買収する事は珍しくありません。こういった会社では、海外グループですでに連結したものを日本に送る可能性が高いです。つまり、サブ連結されています。
この海外グループ会社の中で、他の国の海外子会社を連結すると為調が計上されます。つまり、日本に送ってきた外貨ベースの(サブ連結)財務諸表に為調が計上されているのです。

この海外グループ会社が2005年にIFRSを適用していたとしましょう。その時に、免除規定を適用して、すでに為調をゼロリセットしていたとします。


今回、日本でIFRS適用となりました。この海外子会社グループは、過去に為調をゼロリセットしているので、今回は何もしないのでしょうか?
答えは、IFRS適用済みの海外子会社でこの免除規定を適用していたとしても、親会社にあわせて、為調をゼロリセットします。


ヨーロッパの会社を買収したところは、この③で書いている事のお話になりやすいかと思います。

すでに、IFRS適用している会社でヨーロッパ系の会社を買収しているところは、日本たばこ(JT)や日本板硝子(NSG)が挙げられます。
JTの関連資料を見つけられなかったのでNSGで説明をします。

NSGでは、IFRS適用は日本だけとプレスリリースが出ています。つまり、英国の会社はIFRS適用済みだったという事です。

日本板硝子のIFRS移行日は2010年4月1日です。2010年3月31日現在の日本基準の連結BSを見ると為調は△68,048百万円です。
これを全額IFRS移行日に利益剰余金に△68,049百万円振り替えています。
IFRS適用済みの会社があってもそのまま振りかえればいいはずです。

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