クリック有難うございますm(_ _)m にほんブログ村



米国企業の税金支払い逃れが世界的に問題になっています。アップルとグーグルは似たような税務スキームをとっています。

アマゾンのようなネット通販は、これらの会社とは論点が異なります。


① 法人税

アマゾン日本版Amazon.co.jp のサイト)で買い物をする場合、その売上が米国にいきます。アマゾンジャパンは、米国から配送や管理等を委託されています。

アマゾンジャパンは、米国から委託料をもらい、人件費等を従業員に支払っています。日本での通販売上については、無関係であり、この分については申告する必要がありません。


米国アマゾンに日本での売上が集約されるので、この売上に対して日本で課税されるかどうかが争点となります。

外国法人は、日本国内に「恒久的施設(Permanent Establishment=PE)」がない場合、非課税です。つまり、恒久的施設があるならば課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm

国税庁のタックスアンサーでは下記のように述べています。

(1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。

例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。

2009年に、国税局はアマゾンの日本での売上に対して課税をしようとしました。
日本にある物流倉庫が、米国の支店や事業所にあたるとして課税をしようとしましたが、これは倉庫なのでPEにあたらないと主張し、その主張が支持されました。

恐らく、倉庫は商品を購入したり保管する用途だと主張したのでしょう。


② 消費税

アマゾンは、電子書籍等のダウンロード以外の一般の商品については、消費税を日本で申告をしています。

電子書籍等の購入には、消費税がかかりません。電子書籍のデーターを配信するサーバーが米国(日本国外)にあるからです。

日本国内にサーバーがある電子書籍やデータ音楽配信会社は、これだとビジネスに不利(消費者は消費税がかからないところで、少しでも安く買おうとするはず)なので不満を持っています。

電子書籍以外の一般商品には消費税がかかっています。
アマゾンの規約では、以下のようになっています。
商品価格、ギフトラッピング料、配送料、手数料は消費税込で表示しております。 なお、各商品の税込価格は、本体価格に5%を課税し、端数が生じた場合は四捨五入で計算しております。

Amazon.co.jpが販売するKindle(電子書籍)、MP3、ダウンロード版PCソフト商品およびAmazon.co.jpが提供するアプリには、消費税は課税されません。



③ 米国での消費税

米国での消費税は、「売上税」と呼ばれています。ネット通販会社は、州外の人に対して販売した商品については売上税の徴収が免除されます。
店舗を持つ小売業は、「公平ではない」と当然のごとく不満です。

しかしながら、2013年5月6日に、上院は、年商100万ドル以上のネット業者に対して売上税の徴収をする事を義務付けた法案を可決しました。この法案は「市場公正法案」といいます。


④ まとめ

時代がネットビジネスに追いついていないから、店舗を持つ企業と持たない企業の税務上の不公平さが生じています。

今迄は、ネットビジネスを成長産業として寛大に見てきましたが、ネットビジネスが店舗を持つ企業を上回る今日では、課税強化をしたいのも当然の心理です。

アップルやグーグル等の米国企業の税務戦略に批判があるのも、本来、納めるであろう税額が納められていないからです。これだけ、税務戦略が明らかになると、他の企業も追随します。

世界中で税収の奪い合いが激化しています。
G8でも租税回避防止が議論されるようになり、ますます、ヒートアップしそうなテーマです。


にほんブログ村


読者登録してね



人気ブログランキングへ




いつも有難うございますハート にほんブログ村



何度か、アップルナシの節税方法について書いてきました。
http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11427080787.html

http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11543345492.html


本日は、グーグルの税務戦略について書きたいと思います。一部、アップルの節税のスキームをもとに、推測して書いている部分もあります。


グーグル本社はカリフォルニア州サーフィンにあります。

アイルランドの首都ダブリンには、グーグル子会社が少なくとも2つあります。
1つは、グーグルの事業収入が入ってくる子会社Aです。もう一つは、事業実体のない登記上の子会社Bであり、特許の管理はバミューダ(タックスヘイブン)で行われています。


① 税率の低い国に収入を集め、特許使用料を支払って所得を少なくする


アイルランド
アイルランドに事業収入を集めるのは、税率が低いからです。アイルランドに事業収入を集めて、特許使用料の支払いをすれば、所得はその分抑えられます。

子会社Aは、本来なら、(特許管理をしている)B社に対して特許使用料を支払うべきです。
しかし、B社に直接支払いをすると、源泉徴収税がかかってしまいます。そのため、オランダ
オランダの子会社C社に支払いをして、C社はB社に特許使用料を支払うという迂回をしています。

アイルランドとオランダの間に源泉徴収をしないという取り決めがあるため、オランダを経由するのです。



② アイルランドの税務上の居住者とは、実質的に経営を行っている場所。グーグル子会社は「税務上の非居住者」にあたる可能性が高い。
米国の税務上の居住者は住所で判断される。アイルランドの子会社は、米国でも課税される可能性は低い。



B社には、オランダのC社から特許使用料が入ってきますが、それに対して、アイルランドでは課税されません。
実際の特許管理は、バミューダ
椰子の木で管理しています。


アイルランドでは、税務上の居住者とは、実質的に経営を行っている場所です。このB社は登記のみで、弁護士事務所の住所になっています。つまり、グーグルの子会社はアイルランドの「税務上の非居住者」になり、税金を納める必要がありません。


グーグルの場合、実質的に経営をコントロールしている場所は、バミューダなのか米国なのかわかりません。米国ではアイルランド子会社の所得に対して税金を申告する必要はありません。
米国では、税務上の居住者は「住所」で判断するため、アイルランドの子会社は「税務上の非居住者」にあたるからです。



③ 米国の「チェック・ザ・ボックス規則」によれば、支店は課税対象外。アイルランドの子会社は孫会社にあたるので米国の課税対象外


タックスヘイブン税制により、米国グーグルの所得にアイルランドの子会社所得を合算して、米国の税率で課税する事も考えられますが、これも米国の「チェック・ザ・ボックス規則」により、課税されません。

オランダの子会社C社は持株会社となっており、A社とB社は孫会社となります。孫会社は支店となります。「チェック・ザ・ボックス規則」によれば、支店は課税対象外となります。


↓↓ Silicon Valley パソコンキラキラ

シリコンバレー




にほんブログ村



読者登録してね



人気ブログランキングへ
クリック有難うございますm(_ _)m にほんブログ村



芸能系で上場している会社は、エイベックスHD、アミューズ、吉本興業、日本コロンビア、サニーサイドアップと少ないですね。
ジャニーズ事務所が上場したら、ファンが株式を購入しすぎて株価をつりあげそうです(^^;

6月24日にサザンオールスターズの復活が報道されると、6月25日のアミューズ(東証一部)の株価が約200円程上がりました。
出来高が凄いです。6月24日 18,100ですが、株価が急上昇した 6月25日は 213,000です。その後も 6月26日 101,900、 6月27日 42,000、 6月28日 77,600 と出来高が急増加しています。

日経平均の動きからしても、アミューズ株価の上昇率8%は凄く、東証一部 3位でした。

アミューズは、震災の時に応援ソングを配信しましたが、その時の所属アーティストの豪華さには驚いてしまいましたエッ
今をときめく女優さん俳優さんの殆どがアミューズ所属だとは!!


< アミューズ >
(6月21日)2,104円  (6月24日)2,178円  (6月25日)2,353円  (6月26日)2,348円 (6月27日)2,349円 (6月28日)2,394円

< 日経平均 >
(6月21日)13,230円  (6月24日)13,062円  (6月25日)12,969円  (6月26日)12,834円 (6月27日)13,213円 (6月28日)13,677円



一方のエイベックスも話題にあきません。エイベックス全体の2013年3月期は売上 1387億円6400万円(前期比14.7%増)、当期純利益 7百32万円(前期比48.4%)でした。
音楽よりも、映像が収益をあげていたようです。


音楽事業は、売上662億円(前期比6.2%減)、営業利益は52億円(前期比37.3%減)でした。
BeeTVを含む映像事業は、売上高326億円(前期比73.9%増)、営業利益63億円(前期比153,2%増)でした。


NTTドコモの携帯向けBeeTVが成長しているようです。出資比率はエイベックスの連結子会社であるエイベックスエンタティメント70%、ドコモ30%です。
地上波で旬な女優さん俳優さんのドラマを、好きな時に月額315円で見れるのは、お財布にもやさしいですよね。

当初は、ドコモユーザー向けでしたが、2012年12月よりドコモ以外のユーザーも見れるようになりました。当初の計画では、2013年3月期会員350万人を目指していましたが、実際は538万人と計画を大幅に上回っています。
BeeTV等はスマホで見るのに適しており、スマホの普及と共に会員がまだ増えそうです。


余談ですが、エイベックスは資格ビジネスにも参入を始めました。現在、女子アナが民法条文を読み上げるテキストを発売しています。
http://joshiana-cdbook.com/


にほんブログ村



読者登録してね



人気ブログランキングへ
いつも有難うございますm(_ _)m にほんブログ村



富士フィルムは、2007年に買収防衛策を導入しました。そして、3年毎に「買収防衛策」を株主総会で決議し更新してきましたが、
今回の株主総会ではこの案は決議しませんでした。


富士フィルムの個人株主は13%で、外国人投資家は38%です。機関投資家や外国人投資家がこのような案に反対するのが近頃の世の中の流れです。


買収防衛策が導入されたのは、「企業価値指針(法務省)」が公表された2005年以降です。2005年29社だったのが、2007年には409社、2008年569社と一気に増加しました。2013年4月現在は514社と減少しています。


2007年は三角合併が解禁となりました。海外企業は、日本企業を買収する時に、自社の外国株式を渡す事が出来るようになりました。外国企業が容易に日本企業を買収しやすくなるため、日本企業は危機感を持っていました。この頃、スティールパートナーズがサッポロビールやブルドックソースにTOBを仕掛けました。(懐かしいですね)

よって、買収導入策を導入する企業が増えました。


2008年には、サブプライムローンの問題により、世界的に景気が悪化したため、日本企業の株は売却したようです。
リーマンショックがなかったら、スティールパートナーズは日本企業を買いあさっていたかも知れませんね。


スティールパートナーズは、2012年にNYSEに上場しました。現在の株価は USD 13.65です。
http://www.steelpartners.com/Investor%20Relations/


にほんブログ村


読者登録してね



人気ブログランキングへ
いつも有難うございますm(_ _)m にほんブログ村



本日、政府は、消費税増税後に住宅を購入する人に対して現金支給をする事を決定しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130626/k10015599031000.html
この給付は、2013年4月~平成2017年12月末迄です。

収入は世帯ではなく、個人で判断します。
たとえば、夫500万円 妻350万円の収入で、登記持分が夫と妻各々半分とし、住宅ローンにより2013年5月に住宅を購入したとします。

夫は10万円×2分の1=5万円、妻は30万円×2分の1=15万円 の現金がもらえます。
現金でもらっちゃうと、何だか、得した気分で使いたくなりますよね
プレゼントきらきら。きっと、それが狙いなんでしょうね。 


かに 2013年4月 消費税8% 後に住宅ローンを組む場合

年収425万円以下 ⇒ 30万円の現金支給
年収425万円超475万円以下 ⇒ 20万円の現金支給
年収475万円超510万円以下 ⇒ 10万円の現金支給


かに 2014年10月 消費税10% 後に住宅ローンを組む場合

年収775万円以下 ⇒ 10万円~50万円の現金支給  


かに 2013年4月 消費税8% 後に現金で一括購入する場合

年収650万円以下で50歳以上 ⇒ 10万円~30万円の現金支給


かに 2014年10月 消費税10% 後に現金で一括購入する場合

年収650万円以下で50歳以上 ⇒ 10万円~50万円の現金支給



にほんブログ村




読者登録してね


人気ブログランキングへ

クリック有難うございますおじぎ shokoponにほんブログ村


2013年4月1日以後開始する事業年度から「過大支払利子税制」が適用になっています。
これは、「調整所得金額」に対して過大な支払利子を関連者間(例えば、50%以上持分の子会社への支払)で支払った場合に、損金算入を制限しようとするものです。

これが導入されたいきさつは、租税回避を防止するものです。親子会社間で、損金算入できる支払利子を多くして税金の支払いを少なくしようとするのを防止するものです。


純支払利子(支払利子から控除対象受取利子を控除した場合)が、「調整所得金額の50%」を超える場合は、その超過金額の損金算入を制限する制度です。
超過金額は、7年間繰り越されます。繰越期間中に、純支払利子が調整所得金額の50%を下回る場合、調整所得金額の50%迄超過金額を損金に算入できます。

適用対象外は、「関連者純支払利子等の額が1000万円以下」 ないしは 「関連者支払利子等の合計額が総支払利子等の額の50%以下」です。

詳細については、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2012_5/pdf/c.pdf


(例)
所得1000円、減価償却300円、受取配当益金不算入額100円、関連者への純支払利子800円
翌年の所得は1000円、減価償却300円、受取配当益金不算入額100円、関連者への純支払利子600円

調整所得金額は、1000円+300円+100円=1400円
純支払利子が損金算入できる限度額は、1400円x50%=700円
よって、純支払利子700円までは損金算入ができる。純支払利子が800円のため100円は損金に算入できない。


翌年の調整所得金額は、1000円+300円+100円=1400円
純支払利子が損金算入できる限度額は、1400円x50%=700円
よって、純支払利子700円までは損金算入ができる。純支払利子は600円のため、全額損金算入。なお、前年に損金に算入できなかった100円も損金算入できる。



">にほんブログ村


人気ブログランキングへ
いつも有難うございますm(_ _)m にほんブログ村


7月3日に、サントリー食品インターナショナルが東証一部に上場します。その公募価格が3100円に決定しました。
仮条件が3000円~3800円だったのですが、3100円とは、ちょっと盛り上がりに欠けるかも知れません。

近頃の株式市場が低迷しているので、皆さん、慎重になっているのでしょうね。

新株は9300万株発行し、海外募集は5950万株になります。調達額は3880億円になります。
今年のアジア最大のIPOです。

本日、公募価格3100円が決定したので「有価証券届出書」がEDINETに載っています。 
プレスリリースは  こちら  です。

サントリー食品インターナショナルは、オランジーナやBOSS等でお馴染みの会社です。シェアはコカ・コーラの30%についで2位(20%)です。
3位は伊藤園(10%)、4位がアサヒ、5位がキリンです。
データが2011年なので、シェアが変わっているかも知れませんが、1位と2位の順位に間違いはありません。

飲料コカ・コーラもビールビールも激戦区ですね。次から次へと新商品が出ますが、何かネーミングだけ新しい感じ(^^;
たまに、味が斬新すぎて飲めなかったりもします。

個人的にはドロリッチが美味しすぎるキラキラ


にほんブログ村



読者登録してね



人気ブログランキングへ
いつも有難うございますm(_ _)m にほんブログ村



補助金ってどの位の確率でもらえるかご存知ですか?
「創業補助金」「ものづくり補助金」に限って言えば、もらえる確率は高いです。

現状では、「創業補助金」は80%位、「ものづくり補助金」は40%位です。
一般の補助金は、これより確率が下がります。


「創業補助金」は、書類を提出する段階で人を絞り込みます。書類が応募出来れば、かなりの確率でもらえるのです。
創業融資(例えば、日本政策金融公庫)をご検討中でしたら、お薦めです。創業融資よりは(補助金がもらえる分)基準のハードルが下がるはずだからです。
「日本政策金融公庫」は経営革新認定機関ではありませんが、一般の認定機関を通せば応募が出来ます。

お店やネットビジネスをやる方にも通りやすい補助金です。
お店は、初期投資(外装工事、賃料等)がかかります。外装工事で補助金の大半を使い切ってしまう事もあるかと思います。
ネットショップの経営者は、パンフレットにも取り上げられています。

「ものづくり補助金」は、一言で言えば、会社としての経営がちゃんとしていたら審査の加点ポイントは高いと思います。
ちゃんとしていると言うのは、一例として「決算内容」「中小企業向けの会計指針の使用」等です。

申告書が欠損でも大丈夫です。欠損の企業は、多いですよね。



この2つの補助金は「事業計画書」を提出します。この書き方って大事だと思います。
書き方次第で、審査のスコアポイントが変わってくると思います。

長かろうが短かろうがそれは、ポイントに関係しません。単純ですが、読みやすさやわかりやすさって大事です!!


これらの補助金は締切後、また、すぐに、次回の募集が始まります。

残念ながら落ちてしまわれた方は、その原因を分析してみては如何でしょうか?

「事業計画」が良くなかったのであれば、それは、書き方をかえればよい訳で、とてももったいない話です。

「自己資金」の足りない方であれば、これは一番難しい問題にあたるかも知れません。市町村の創業融資や政府系金融でも、自己資金がゼロだと借りるのは難しくなると思います。「自己資金」がいくらかあれば、そこから融資額が決まってくると思います。




にほんブログ村



読者登録してね



人気ブログランキングへ
クリック有難うございますおじぎ shokoponにほんブログ村



公認会計士の短答式試験合格の発表があったようですね。合格者の皆様キラキラ、おめでとうございますパチパチ
試験問題に解答のないものがあったようですね。昔のように、予備校によって解答が違っていたりしたのでしょうか?



先日、英国の法人税率が20%に変更になった場合の影響について投稿しました。


税率が20%になると、原則としてタックスヘイブン税制が適用され、親会社の所得に子会社の所得が合算されて税額計算されます。つまり、海外子会社は親会社と同じ高い税率がかけられてしまうのです。


日本が、英国に子会社を持つのは租税回避が目的ではなく、世界経済の中心地でビジネスを行うためです。
英国の税率が下がれば、その分、税金の支払いが減るはずなのに、タックスヘイブン税制により税額が増えてしまうのは、どうみても変です。


近頃、どこの国も法定実効税率を下げて、自国の企業の活性化及び海外企業に進出してもらおうとしています。英国の税率が現行の23%から20%に変更になるのもその流れです。


そこで、日本はこのタックスヘイブン税制が適用になる海外子会社の税率を18%にする事の検討を始めたようです。来年度の税制改正で実現を目指しています。

この税制の適用除外条件に、テレビ電話会議を使用した経営管理も認め、条件を緩くする方向でいます。



これにより、タックスヘイブン税制に引っかかる低減税率の国は、台湾、ヨルダン、カタール等になります。
このまま20%でいくと、英国、タイ、ロシア、トルコ、ベトナムに進出している企業にタックスヘイブン税制が課せられてしまいます。これらの国は、日本企業の多くが進出しビジネスを営んでおり、影響大です。そのため、すんなり、改正になりそうです。


にほんブログ村





読者登録してね



人気ブログランキングへ
いつも有難うございますm(_ _)m にほんブログ村



米国のサブプライム問題は、住宅ローンを小口化(証券化)して世界中に販売しました。住宅価格が上昇中だった頃は、仮に返済が出来なくてもその住宅を売却する事により誰も損失を被りませんでした。しかし、住宅価格が下落したのと高金利(変動金利)によりローン利用者は支払いが出来なくなりました。それにより、その証券を購入した世界中の人がその損失を被りました。


これと同様な事が、中国に起きるのではないかと言われており、政府はシャドーバンキング対策をこうじています。
その一つとして、6月20日に起こった短期金利(翌日もの)7%⇒13%の容認です(日経新聞記事) 。
しかし、本日、6月21日にはその金利が急降下しているようです。

シャドーバンキングとは、銀行以外の資金の貸し手です。ノンバンク等を指します。これによる資金の供給が約402兆円と言われています。

ちなみに、中国の銀行は、預金金利は3%、貸出金利は6%と決まっています。

1日で金利が6%も上がるとはありえない上昇です。資金の供給を少なくしたので、借り手が多く金利が急上昇してしまいました。

シャドーバンキングは、これより高い金利で資金を調達し貸すのですが、これだけ金利が高いと借りても返せないのは目にみえています。今でも、貸出金利20%とかがあります。

日本は、利息制限法により貸出金利の上限は15%~20%と決まっています。
日本の翌日物金利は、現在約0.075%です。

中国のシャドーバンキングには、銀行から借りた資金を他の企業へ貸す「又貸し」とサブプライムローンのように小口化した高利回りの商品「理財商品」の2つにわかれます。
「理財商品」により集めた資金は、不動産投資会社や地方政府等へ貸し出されます。

いつかは、米国のようにこの「理財商品」で損失を被る人が一気に増えるかも知れません。そのため、問題になっています。


にほんブログ村


読者登録してね

人気ブログランキングへ