クリック有難うございますm(_ _)m
にほんブログ村
米国企業の税金支払い逃れが世界的に問題になっています。アップルとグーグルは似たような税務スキームをとっています。
アマゾンのようなネット通販は、これらの会社とは論点が異なります。
① 法人税
アマゾン日本版(Amazon.co.jp のサイト)で買い物をする場合、その売上が米国にいきます。アマゾンジャパンは、米国から配送や管理等を委託されています。
アマゾンジャパンは、米国から委託料をもらい、人件費等を従業員に支払っています。日本での通販売上については、無関係であり、この分については申告する必要がありません。
米国アマゾンに日本での売上が集約されるので、この売上に対して日本で課税されるかどうかが争点となります。
外国法人は、日本国内に「恒久的施設(Permanent Establishment=PE)」がない場合、非課税です。つまり、恒久的施設があるならば課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm
国税庁のタックスアンサーでは下記のように述べています。
(1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。
2009年に、国税局はアマゾンの日本での売上に対して課税をしようとしました。
日本にある物流倉庫が、米国の支店や事業所にあたるとして課税をしようとしましたが、これは倉庫なのでPEにあたらないと主張し、その主張が支持されました。
恐らく、倉庫は商品を購入したり保管する用途だと主張したのでしょう。
② 消費税
アマゾンは、電子書籍等のダウンロード以外の一般の商品については、消費税を日本で申告をしています。
電子書籍等の購入には、消費税がかかりません。電子書籍のデーターを配信するサーバーが米国(日本国外)にあるからです。
日本国内にサーバーがある電子書籍やデータ音楽配信会社は、これだとビジネスに不利(消費者は消費税がかからないところで、少しでも安く買おうとするはず)なので不満を持っています。
電子書籍以外の一般商品には消費税がかかっています。
アマゾンの規約では、以下のようになっています。
商品価格、ギフトラッピング料、配送料、手数料は消費税込で表示しております。 なお、各商品の税込価格は、本体価格に5%を課税し、端数が生じた場合は四捨五入で計算しております。
Amazon.co.jpが販売するKindle(電子書籍)、MP3、ダウンロード版PCソフト商品およびAmazon.co.jpが提供するアプリには、消費税は課税されません。
③ 米国での消費税
米国での消費税は、「売上税」と呼ばれています。ネット通販会社は、州外の人に対して販売した商品については売上税の徴収が免除されます。
店舗を持つ小売業は、「公平ではない」と当然のごとく不満です。
しかしながら、2013年5月6日に、上院は、年商100万ドル以上のネット業者に対して売上税の徴収をする事を義務付けた法案を可決しました。この法案は「市場公正法案」といいます。
④ まとめ
時代がネットビジネスに追いついていないから、店舗を持つ企業と持たない企業の税務上の不公平さが生じています。
今迄は、ネットビジネスを成長産業として寛大に見てきましたが、ネットビジネスが店舗を持つ企業を上回る今日では、課税強化をしたいのも当然の心理です。
アップルやグーグル等の米国企業の税務戦略に批判があるのも、本来、納めるであろう税額が納められていないからです。これだけ、税務戦略が明らかになると、他の企業も追随します。
世界中で税収の奪い合いが激化しています。
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
米国企業の税金支払い逃れが世界的に問題になっています。アップルとグーグルは似たような税務スキームをとっています。
アマゾンのようなネット通販は、これらの会社とは論点が異なります。
① 法人税
アマゾン日本版(Amazon.co.jp のサイト)で買い物をする場合、その売上が米国にいきます。アマゾンジャパンは、米国から配送や管理等を委託されています。
アマゾンジャパンは、米国から委託料をもらい、人件費等を従業員に支払っています。日本での通販売上については、無関係であり、この分については申告する必要がありません。
米国アマゾンに日本での売上が集約されるので、この売上に対して日本で課税されるかどうかが争点となります。
外国法人は、日本国内に「恒久的施設(Permanent Establishment=PE)」がない場合、非課税です。つまり、恒久的施設があるならば課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm
国税庁のタックスアンサーでは下記のように述べています。
(1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。
2009年に、国税局はアマゾンの日本での売上に対して課税をしようとしました。
日本にある物流倉庫が、米国の支店や事業所にあたるとして課税をしようとしましたが、これは倉庫なのでPEにあたらないと主張し、その主張が支持されました。
恐らく、倉庫は商品を購入したり保管する用途だと主張したのでしょう。
② 消費税
アマゾンは、電子書籍等のダウンロード以外の一般の商品については、消費税を日本で申告をしています。
電子書籍等の購入には、消費税がかかりません。電子書籍のデーターを配信するサーバーが米国(日本国外)にあるからです。
日本国内にサーバーがある電子書籍やデータ音楽配信会社は、これだとビジネスに不利(消費者は消費税がかからないところで、少しでも安く買おうとするはず)なので不満を持っています。
電子書籍以外の一般商品には消費税がかかっています。
アマゾンの規約では、以下のようになっています。
商品価格、ギフトラッピング料、配送料、手数料は消費税込で表示しております。 なお、各商品の税込価格は、本体価格に5%を課税し、端数が生じた場合は四捨五入で計算しております。
Amazon.co.jpが販売するKindle(電子書籍)、MP3、ダウンロード版PCソフト商品およびAmazon.co.jpが提供するアプリには、消費税は課税されません。
③ 米国での消費税
米国での消費税は、「売上税」と呼ばれています。ネット通販会社は、州外の人に対して販売した商品については売上税の徴収が免除されます。
店舗を持つ小売業は、「公平ではない」と当然のごとく不満です。
しかしながら、2013年5月6日に、上院は、年商100万ドル以上のネット業者に対して売上税の徴収をする事を義務付けた法案を可決しました。この法案は「市場公正法案」といいます。
④ まとめ
時代がネットビジネスに追いついていないから、店舗を持つ企業と持たない企業の税務上の不公平さが生じています。
今迄は、ネットビジネスを成長産業として寛大に見てきましたが、ネットビジネスが店舗を持つ企業を上回る今日では、課税強化をしたいのも当然の心理です。
アップルやグーグル等の米国企業の税務戦略に批判があるのも、本来、納めるであろう税額が納められていないからです。これだけ、税務戦略が明らかになると、他の企業も追随します。
世界中で税収の奪い合いが激化しています。
G8でも租税回避防止が議論されるようになり、ますます、ヒートアップしそうなテーマです。

人気ブログランキングへ

の節税方法について書いてきました。









2013年4月 消費税8% 後に住宅ローンを組む場合

もビール
も激戦区ですね。次から次へと新商品が出ますが、何かネーミングだけ新しい感じ(^^;

、おめでとうございます
