うなぎうなぎの日(7月22日)迄待てない暑さですねにほんブログ村


暑いですね~、というより、熱いです。今年の7月はいつもの7月より暑い気がします暑い泣く


今年の3月に「金融円滑化法」が終了しました。
どういう法だったかと言うと、リーマンショックの影響で資金繰りが悪化した中小企業が増加しました。
そのため、銀行へその旨を申し出て、借入金返済の猶予や金利減免等をお願いし、銀行も出来るだけそれに応えるという法でした。


円滑化法終了後も、銀行は引き続き、返済猶予を実施しています。
しかし、「金融円滑化法を利用」したものの倒産した企業は、この4月以降増加しました。4月53件、5月60件です。
4月と5月の件数は、金融円滑化法が始まって以来、最大の件数(最大と言っても微増です)です。
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p130604.html


円滑化法を利用した企業は約40万件あります。このうち、事業再生が必要な企業は5~6万社と言われています。
これらの企業の再生について、以前からある「中小企業支援協議会」等の対応だけでは足りないと言われています。
そのため、弁護士会計士等による「経営革新支援機関」を設けて「経営改善計画」の作成支援を行っています。


「経営改善計画」について「経営革新支援機関」の支援を受けると、この作成にかかった経費の3分の2迄補助金がおります(最大200万円迄)。財務DD(デューデリジェンス)・事業DD・不動産鑑定評価等の料金も補助対象です。
補助金枠は400億円で設定しているので、数万社が利用出来る換算になります。


金融円滑化法のある間は返済を猶予していましたが、終了後は、コンサル機能強化へ軸を置いていくものと思います。
改善計画を実施して、銀行に元利金を返済出来るだけのキャッシュフローを産みだして、結果を見せないといけない時期にさしかかっています。
事業の継続性が不明だった企業も、3年以内に判断されるかと思います。


ご不明な点がありましたら 
 sodansonota@gmail.com  へお問い合わせ下さい。



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7月中のエジプトツアーが中止になってしまっています。テレビで見る限りでは治安悪そうですが、住んでいる人からするとそうでもないようです。

独裁政治と言われていたムバラク政権が崩壊して2年半程たちました。民主的な選挙が行われ民主化路線を歩んでいたかと思いました。
ムバラク政権の時の選挙は、不正だらけの選挙でした。


民主化路線ではあるものの、政権をとったのはイスラム政権(ムスリム同胞団)でした。イスラム勢力が議席の7割を占めています。
ムスリム同胞団が支持されたのも困った人に手を差し伸べるという社会奉仕活動に力を入れており、そういったところに好感が持たれているのです。宗教が支持された訳ではないようです。


そもそもムバラク政権を倒したのは、若者達であり、欧米の民主主義派です。
ムスリム同胞団は、女性は黒いベールをまとわなければならない考え方です。若者からは支持されにくいです。


(ムバラク政権の後の)モルシ大統領は、イスラム化を推し進めました。2012年12月に新憲法が制定されましたが、その内容がイスラム色を推し進めた内容でした。
追加したのは、「イスラム法はイスラム学者の解釈を含む」でした。これが、民衆の反発を買い、今回のクーデターと発展していったのです。つまり、学者を利用してイスラム化を推し進めると民衆は判断した訳です。


モルシ大統領が辞任に追い込まれたのは、「イスラム化」だけでなく、ムバラク政権の時より経済が悪くなった事もあります。ムバラク政権の末期から、エジプト革命と呼ばれているような内紛が起きれば、観光客が減り経済は低迷してしまいます。しかも、政権をとった人の中に行政経験の手腕がある人がいませんでした。


世界はどういっているのでしょうか
オバマ大統領は、「民衆の声を聞くべきだ。」と言っています。
モルシ大統領もムバラク氏と同様に独裁的と見られて、追放されてしまいました。

次の政権は、エルバラダイ氏の名前があがっています。2005年にノーベル平和賞を受賞しており(原子力エネルギーの平和的利用で受賞)、世界の支持は得られそうです。


エジプト在住の方のブログは ↓↓  です。緊迫している状況とそうでもない普通な状況をお伝えしてます。

http://ameblo.jp/tsurukamenikki/

http://www.pelican-travel.net/blog/egypt/




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どーも内緒っ子です。
税理士と会計士の違いはよくわからなくても、海外の4大監査法人(PW, EY, Deloitte、KPMG)の名前はご存知の方は多いのではないでしょうか。

近頃、その某監査法人の会長兼CEOに マーク・ワインバーガー氏が就任なさったとの事です。
こんな事、尋ねてしまいそうです。.「好きなものはワインワインとハンバーガーハンバーガーですか。」   いや、デーブスペクターさんもそんな質問はしないでしょう(^^;


ニュースを見ていたら、こんなネタが飛び込んできました。
欧州で、価格カルテルの件で4社に罰金を課すとの事。通報した日本企業は罰金を課されない。

通報すると罰金を課されないって、どーゆう事??なんでしょうか。

日本でも、平成18年に導入され「リーニエンシー」という制度だそうです。
カルテルを行った企業が、自らの過ちを公正取引委員会に申し出ると、課徴金が免除等になるそうです。


情報だけ得たら、通報して罪を逃れそうな感じがします。それとも、談合とは思わずに話を聞いてみたら「これは談合にあたるぞ。」と思い、自らの違反を通報するのでしょうか。

以前、ブログでこの事の企業の危機管理について書きました。
海外に出ると、習慣の違いから、ちょっとした集まりがカルテルと判断されてしまうので、同業者の集まりに参加しないのがベターです。



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今日の電車の中は暑くなってきたせいか、ヒートアップしていました。

真昼間からアサヒドライを飲んでいたサラリーマン。顔が赤かった酔っ払いので、ノンアルではないはず~。
安藤ミキティ話を語っていたサラリーマン集団。盛り上がり度は女子高校生セーラー服かと思いました。

自分も人の事言えないです。お腹が空いたら、電車の中で食べ物を食べる人間なので(^^;


昨日、日銀が「地域経済報告」を発表しました。東北を除いた地域で「景気が良くなっている」と上方修正をしました。
東北は復興需要があるので、景気が悪いわけではありません。

設備投資も前向きに考えつつあるようです。税制改正で、設備投資即時償却が実施されたら、経済に効果が出そうです。

景気を引っ張っているのは円安効果のある「自動車」です。

ただし、残念ながら、雇用や給与についてはまだ上向いていません。
生活物価は上がり始めたので、給与はこれから上昇しそうですね。



さらに、本日、日銀は個人の「生活意識に関するアンケート調査」を発表しました。この半年間で、景気が悪いと思っている人は少なくなりました。

2012/12月 1年前より景気良くなった⇒ 1.6%  悪くなった⇒ 52.2%
2013/6月  1年前より景気良くなった⇒ 13.2%  悪くなった⇒ 18%


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ガストが近所にないので、「お~、これがガストはぁとv」とガストにときめいてしまいます。


ファミレスの老舗といえば、デニーズ、すかいらーく系、ロイヤルホストがあります。


バブル崩壊と時代の波にもまれて、2000年前後からすかいらーくやロイヤルホストは、客足及び客単価の減少により店舗閉鎖に追い込まれていきました。店舗閉鎖すれば、売上はますます落ち込みます。
外食産業のピークは1997年の29兆円でした。2011年は23兆円と減少しています。

苦しかったファミレスですが、アベノミクス効果がジワリとあらわれているようです。


ハート 2014年にもすかいらーく再上場へ ハート

上記の記事が掲載されています。

現在は、すかいらーくという店舗はないんですね。全部、ガストに変わっているようです。

2006年に創業家を中心としたMBOにより非上場にしました。DELLもそうですが、MBOを行うのは非上場にして経営を立て直す狙いがあります。
2011年には、アメリカの投資ファンドであるペインキャピタルがすかいらーくを買収しています。

ペインキャピタルとしては、日本の株価も上がってきているので、上場して投下資本を回収しようとするつもりでいます。


ハート ロイヤルホスト 前年同期に比べて客単価・売上が上回る ハート

ロイヤルホスト自身が、業績が好調であると言っています。客単価は過去最高の1170円です。売上も1996年以来、16年ぶりに前年を超えました。
つまり、1996年以降、ずっと売上が減少していたんですね。店舗も閉鎖していったので、売上がどうしても減ります。

帰れま10では、1位 黒ハンバーグ、2位 オムライス、3位 オニオングラタンスープでした~。
10位以内に、コスモドリアはランクインしているのに、チョコファッジサンデーがランクインしていないのはなぜだろうあぁん?



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株式の一部売却時の処理についてです。今回のケースは売却後も連結子会社です。

現在は、「株式売却損益」を計上していますが、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首からは、IFRSと同様に支配が継続している限り(連結処理する限り)、「資本取引」に計上される予定です。(「連結財務諸表に関する会計基準」 草案 29項)


説例5を参考にしながら見てみます。(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」より)

(説例5をアレンジ)
X1年 親会社はS社株式80%を1200円で取得した。S社の資産のうち土地の簿価は800だが、時価は1300である。
((S社資本金500 繰越利益剰余金400 土地評価差額500)

のれんは、取得時金額と時価との差額である。
1200 - (500+400+500)×80% = 80

x2年 親会社はS社株式20%を360で売却。(土地は支配獲得時点で評価する)
(S社資本金500 繰越利益剰余金500 土地評価差額500)

売却時のS社株式20%の簿価は300です。 親会社単体で計上される株式売却益は60になります。
(1200÷80%)× 20%=300
360 - 300 =60

増加(20%)する少数株主持分は
(500+500+500)×20%=300

80%取得した時ののれんは80であった。持分が20%減る事によりのれんもその分、減少する。
(80 ÷ 80%) × 20% = 20

↓↓ 株式売却益で貸借調整をする

(借方)S社株式 300  (貸方)少数株主持分 300
(借方)株式売却益 20 (貸方)のれん 20

※ 平成27年改正後は、「株式売却益」は「利益剰余金(資本取引)」に計上されます。

IFRSの処理については、こちら  をご参照下さい。


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半年程前、某SNSの広告の中で、ブランド品が格安で販売されていました。HERMES商品は数万円でした。本当だったら嬉しいけどそんな事ありえな~いSAYU??。 HERMESのロゴがヘルメスなのかと思いましたが、正式HERMESと同じでした。中古品でもないようで、よく、広告出せるな~と思ってしまいました(^^;


ブランドは一種のマーケティング戦略の一つです。今や、士業もマーケティング戦略が問われます(ちなみに、自分はゼロ~です。センスないな~とツクヅク思います
娘①004 
女性不動産鑑定士さんミレーヌ009-1きらきらで、鑑定士のお仕事だけでなく、そういった戦略のセンスがある方がおられます。 こちら   をご覧下さ~い。


本日は、LVMHとエルメスとのバトルについて書きたいと思います。あんまり、バトルが激しいとブランドイメージが悪くなるため、伝統を守って欲しいと願うところです。
LVMHといったら、ヴィトン、モエシャン、ディオール、フェンディ等を傘下におさめています。10年以上前にグッチも買収の標的にされた事があります。


ハート  バトルの始まりは2010年10月から ハート

2010年秋に、エルメスはLVMHが自社株17.1%を保有している事を知りました。

株式の保有比率が5%、10%、15%になると、開示・申告する必要があるのですが、LVMHはそれをしていなかったため、エルメスはこの事を知らなかったのす。

LVMHは4.9%まで株を取得しました。その後の取得は、海外子会社を通じてエクイティスワップにより取得をしてきました。この取得方法だと国内開示規制の対象外となるそうです。つまり、5%、10%、15%で開示する必要がないとLVMHは主張しました。

エルメスはこのような手法は如何なものかとAMFに訴えていました。



ハート LVMHは、2012年末でエルメス株22.6%保有 ハート

エルメスとしては会社が乗っ取られるのではないかと気が気でなりません。その対策として持株会社を設立し、議決権の73%を確保しています。

エルメス73%、LVMH22%だとすると、大株主はこの2社しかいません。



ハート フランス版金融庁(AMF)は、この取得は違反ではないが、「市場価格に影響を与えそうな取引」にあたるので、開示が必要と判断 ハート

7月1日、AMFは、このような取得手法はルール違反でないとし、5%、10%、15%と開示をする必要はないと言っています。
しかし、「市場価格に影響を与えそうな取引」にあたるので、開示が必要と判断し、罰金800万ユーロ(10億円)を課しました。

とりあえず、この勝負はエルエスの勝ちでしょうボクシングボクシング


ハート 日本の場合の開示は「大量保有報告書」 ハート

日本は「大量保有報告書」という開示制度があります。
上場会社の株式を5%超保有した場合に金融庁に提出します(EDINETで閲覧出来ます)





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双日のHPにIFRSと日本基準の違いが掲載されています。
http://www.sojitz.com/jp/ir/individual/ifrs/kaisetsu.html

下記の連結処理の違いを見てみたいと思います。下記の内容は、支配が継続中(すなわち、親会社の持分が50%超)のお話をしています。
IFRSでは、支配が継続する限り「利益剰余金(資本取引)」として処理をします。
日本基準は、のれんや損益として処理をしています。


なぜ、IFRSでは、支配が継続する限り資本取引として処理されるのでしょうか?
(支配が継続する中での)この株式の追加取得はグループ間での取引です。
グループ内取引なのに、損益を出してしまう(ないしは、のれんとして資産計上する)のは変だという事です。
支配が喪失する時は、グループ外の取引として一般の金融商品と何ら変わりなく「損益」取引をします。


日本でも、下記処理がIFRSと同様な処理になります。
草案が出ており、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する予定です。
(連結財務諸表に関する会計基準 28項~30項 参照)
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/bc_revise_2012ed/bc_revise_2012ed_03.pdf


↓↓ 双日のHPより
日本基準では時価と投資簿価との差額を取得時はのれん(負ののれん)、売却時は損益として計上していたものが、IFRSでは支配が継続するか、喪失するかによって計上方法が変わります。追加取得時は資本取引として利益剰余金に計上されます。売却時は、支配が継続する場合、資本取引として利益剰余金に、支配が喪失する場合、損益処理されます。

(IFRSの会計処理)

・ 子会社の持分増加 ⇒ 利益剰余金
・ 子会社の持分減少 ⇒ 支配継続 ⇒ 利益剰余金
・ 子会社の持分減少 ⇒ 支配喪失 ⇒ 持分変動損益(損益処理)



< 持分増加のケース >

IFRSは、以下のように処理しています。日本基準の説例4をIFRSに置き換えてみます。
説例4です。(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」より)

X1年 親会社はS社株式60%を900円で取得した。
(持分60%になるため、この時点が、支配獲得日になる)

x2年 親会社はS社株式20%を300円で取得した。なお、資産の簿価と時価の剥離はないものとする。
資本金500 利益剰余金800

支配獲得後の株式の追加取得20%分の仕訳は以下のようになります。
少数株主持分 (500+800)×20%=260

(借方) 少数持分 260   (貸方) S社株式 300
(借方) 利益剰余金(資本) 40

↑↑ IFRSでは「利益剰余金」ですが、J-GAAPでは「のれん」となります。



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近頃の日経新聞に、数日おきに、中国の理財商品の関連記事が掲載されています。
理財商品の残高が、2000億元(2013年3月末現在)に達しているため問題となっています。


 
理財商品とは、ざっくり言えば「証券化商品」のようなものです。
成長中の中国では、不動産開発が各地で行われています。日本も、自治体の協力のもとにUR都市機構のような住宅公社が住宅を開発してきましたが、最近では、その役目も終わりつつあります。


橙 融資平台とは 橙

中国の不動産開発も、地方政府が中心となって行っている点では、日本と同様です。
中国の地方政府は、自らが資金調達をする事が出来ません。そのため、地方政府の傘下に「融資平台」という投資会社を設立しています。地方政府の代わりに、「融資平台」が資金調達を行っています。


橙 理財商品とは 橙

「融資平台」は、例えば、債券を発行して資金調達をしたりしています。この債券を小口化したものが「理財商品」に組み込まれています。
この金利が5%~10%と高利回りです。


このとりまとめをしているのが、シャドーバンキング、つまり、ノンバンクです。


中国の銀行の定期の金利は3%と決められています。個人は、銀行で販売されているという安心感からか、ついつい高利回りの「理財商品」に手を出してしまいます。


橙 問題点 橙

販売した不動産が売れ残り、「融資平台」が(債券の)返済をしなかったら個人は損失を被る事になります。これが、米国のサブプライムローンと同じような構図なのです。サブプライムローンは、ローンを小口化して世界中にバラマキました。返済が滞りかつ担保となる住宅も売れない状況から、世界中の人が損失を受けてしまいました。

これが、「証券化」の問題であります。小口化する事により資金を集めやすいのですが、その分、不良債権化するとたくさんの人が損失を被りやすいのです。

中国は不動産バブルと言われているので怖いのです。しかも、中国政府はノンバンクの規制整備が十分ではありません。どこかで、ノンバンクの資金コントロールをしないと、不動産開発にどんどん資金が流れて、供給過多で不動産が売れ残る事になります。
実際に、「理財商品」の元利金が返済されないというケースも起こっています。



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数年前の連結改正(連結財務諸表に関する会計基準)のお話です。
平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用されています。
(その後、さらに別な改正があり、最終改正は平成23年3月25日となっています)


平成22年の改正では、「負ののれんは全額その期の収益へ」「部分時価評価法の廃止」があります。
今回は、段階取得時に計上する「段階取得に係る損益(特別損益)」について書くこととします。

説例2を用いてみます(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」より)

X1年 親会社はS社株式10%を150円で取得した。

x2年 親会社はS社株式50%を1000円で取得した。この時S社株式の時価も1000円であった。
(持分60%になるため、この時点が、支配獲得日になる)


投資金額は支配獲得時点の時価になります(23項(1))。50%部分は支配獲得時の時価で評価されているのでOKです。
10%部分の投資額150円を時価に置き換える必要があります。

(1000 ÷ 50%) x 10 = 200

10%部分の投資額の評価が、150円から200円となるため、下記の仕訳が必要となります

(借方) S社株式 50  (貸方) 段階取得に係る差益(特別利益) 50

投資と資本の相殺消去仕訳をきるときは、S社株式1150円(150円+1000円)ではなく、S社株式1200円(150円+1000円+50円)できることになります。

この「段階取得に係る損益」は、一時差異にあたります。このS社株式を売却する予定があるのであれば、税効果を認識します。



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連結財務諸表に関する会計基準(最終改正は平成23年3月25日)
(投資と資本の相殺消去 )
23. 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去する。 
(1) 親会社の子会社に対する投資の金額は、支配獲得日の時価による。 

(子会社に対する投資)
62. これまで、親会社の子会社に対する投資の金額は、連結財務諸表上で持分法を適用している場合を除き、個別財務諸表上の金額に基づいて算定されてきた。このため、子会社株式の取得が複数の取引により達成された場合(段階取得)、子会社となる会社に対する支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額が当該投資の金額とされてきた。 
 本会計基準では、企業結合会計基準第 25 項(2)の定めと同様に、国際的な動向に鑑みて、段階取得における子会社に対する投資の金額は、連結財務諸表上、支配獲得日における時価で算定することとしている(第 23 項(1)参照)。この結果、企業結合会計基準における取扱いと同様に、親会社となる企業の連結財務諸表において、支配獲得日における時価と支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、当期の段階取得に係る損益として処理することとなる。 




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