数年前から「終活」という言葉を聞くようになりました。


終活とは(自分の)人生の終わりのための活動の略です。


葬儀やお墓の準備、遺品の整理、形見分け・・・そして、残された家族が争わないように、相続についても元気なうちから考えておくことが大切です。



また、税制改正により平成27年1月から相続税の基礎控除が6割に縮小されることが決まっています。


これにより相続税の課税対象者や納付税額が今後増えることになりますので、相続税についても確認しておくと安心ですね。



●生命保険金(死亡保険金)は、相続財産はてなマーク



契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象者)が同一人の場合に、受取人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」となります。



みなし相続財産とは、相続税を計算するときに相続財産とみなすということで、本来の相続財産ではありません。



相続財産ではないので、相続放棄をしても保険金は受け取ることができますし、受取人の固有の財産になりますので、契約者は特定の人(受取人)に保険金を残すことができます。


1つの保険契約の受取人を複数指定することができます。



●死亡保険金には非課税部分があるはてなマーク



契約者(=被保険者)の死亡により相続人が受け取る死亡保険金は、非課税限度までは相続税の課税対象になりません。



非課税限度額は、500万円×法定相続人数です。


例えば、配偶者と子ども1人、合計2人の法定相続人がいると1000万円です。


どちらか1人が死亡保険金を受け取っても1000万円まで非課税です。



なお、配偶者が死亡保険金受取人で、子どもが相続放棄しても非課税限度額は1000万円のままです。


逆に、相続放棄した子どもが死亡保険金受取人であれば、非課税の適用はありません。



※相続人以外の人が受け取った場合、非課税の適用はありません。


相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになりますが、法定相続人数としてはカウントされます。



●相続税はどのように計算するはてなマーク



大まかにいえば、現金、預金、不動産、死亡保険金(非課税分があれば差し引く)、被相続人(死亡した人)の財産(負債も含む)を合計して、遺産の額を明らかにします。



遺産の額(課税価格)がわかったら、そこから基礎控除額を引きます。


平成26年12月までは、基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人数)です。



平成27年1月以降は、基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人数)になります。



例えば、法定相続人が2人の場合、


平成26年中の相続であれば基礎控除額は7000万円ですが、


平成27年以降の相続では、基礎控除額は4200万円になります。



※遺産の額が基礎控除以下であれば、相続人はもちろん、相続人以外の人が死亡保険金やその他の財産を受け取っても、申告・納税は不要です。



※相続の開始日は一般的に被相続人が死亡した日です。


なお、相続税の申告・納税は、死亡した日(相続のあったことを知った日)の翌日から10カ月以内となっています。



●契約者と被保険者が違う場合の税金ははてなマーク



・契約者が死亡保険金受取人の場合は、所得税の対象です。


保険料を負担した人が受け取るので、所得(一時所得)となります。


例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫のようなケースです。



・契約者以外の人が死亡保険金受取人の場合は、贈与税の対象となります。


契約者が生存しているので、契約者からの贈与となります。


例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子どものようなケースです。