医療法人設立申請は、都道府県によって異なっています。

一般的には年2回行われます(千葉県は年3回など)。

また、説明会への出席が必須のところもあり、必ず設立申請のスケジュールは確認しなければなりません。

 

以下は東京都のスケジュールです(東京都福祉保健局のサイトより)。

 

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【第1回】
申請書の受付期間:令和元年8月26日(月曜日)から
         令和元年8月30日(金曜日)まで
医療審議会の開催:令和2年2月初旬
認可書の交付  :令和2年2月下旬

【第2回】
申請書の受付期間:令和2年3月16日(月曜日)から
         令和2年3月23日(月曜日)まで
医療審議会の開催:令和2年8月初旬
認可書の交付  :令和2年8月下旬

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・受付期間が1週間と決まっているため、必ずこの期間で設立申請書類を揃えて郵送しなければなりません。

不備があればその旨をあらかじめ連絡しておく必要があります。

都道府県の担当者とコミュニケーションを取りながら進めていく流れになります。

 

・第2回の設立申請を目指す場合、確定申告時期と重なります。

設立申請は個人事業主の確定申告書を2年分添付書類として提出しなければなりません。

令和2年であれば間に合いそうですが、2018年のスケジュールでは受付期間の期限が

3月初旬と確定申告期限前だったと思います。

確定申告もまだの状況ですので、その旨を伝えておかなければなりません。


・設立準備としては最低でも2~3ヵ月ほど必要だと思います。

医療法人設立に専念できる環境があれば1ヵ月で十分かもしれませんが…。

また、Dr(ドクター)に、医療法人社団の名称・由来、理事・監事などを

決めておいてもらう必要があります(特に監事の選定には難航する場合があります)。

 

・8月の設立申請を目指す場合、こちらも早めの段階で準備をしたいところなのですが、法人決算と重なります。

法人の担当が多い場合は、実質の準備期間としては6~8月の3ヵ月です。

このときに相続税申告などのスポット業務が入ってくると厳しくなります

(こういうときに限ってスポット業務が入ってきたりするものですプンプン

 

以下は、東京都の第1回の設立申請に向けてのスケジュール感になります。

第2回の受付期間を目指す場合は6ヵ月ほどずらします。

 

ちなみに設立日は設立認可証交付の日から2週間以内に登記をしなければなりません。

また、個人事業主から法人への切り替え(開業日)は、保健所への届出、実地検査などもあるため、

早くとも5月以降になるかと思います。

 

(~7月)
・医療法人のメリット・デメリットの確認
・歯科医師会加入の確認(歯科医師国保関連)
・医療法人化のシミュレーション
・最終意思確認(報酬・リスク説明他)

 

(8月上旬~中旬)
・定款(寄付行為)、財産目録などの作成 ※司法書士と連携
・事業計画書の作成
・必要書類の収集

 

(8月下旬)
 ・設立総会開催

 

(8月下旬)<東京都>
・設立認可申請書の提出 (仮申請)
 
(12月)<東京都>
・設立認可申請 (本申請)

 

(1月)<東京都>
 ・申請書類の最終審査と医療審議会への諮問

 

(2月下旬ごろ)<東京都>
・設立認可書交付式
 
(3月上旬)<法務局>
・法人設立登記(医療法人の成立) ※司法書士と連携

 

(3月中旬)<管轄の保健所>
・診療所開設許可申請、診療用エックス線装置備付届など

 

(4月)
・診療所開設届と個人診療所廃止届(営業開始)<管轄の保健所>
・保険医療機関指定申請、遡及申請<関東信越厚生局>
・個人事業主の廃業、法人の設立の届出<税務署>
・社会保険加入、切替えの手続きなど<社会保険事務所>
・名義変更の手続き<金融機関、リース会社など各種業者>

 

(5月)
・医療法人としての開業

 

以上です。東京都以外にも、保健所、厚生局などがかかわります。

最終的に設立認可をするのは東京都になります。

東京都の担当者の方と一致団結する想いで取り組んでいく必要があります。

ただし、設立認可をする前に保健所には事前に話をしておくのが良いです。