2020年度税制改正要望書とは | 三井智映子オフィシャルブログ「ちえこのなかみ」 powered by アメブロ

2020年度税制改正要望書とは

さて今日はフィスコ・ビットコインニュースより

日本仮想通貨交換業協会が2020年度税制改正要望書を公開したという話題です。

 

仮想通貨交換業者の自主規制団体である一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は19日、「2020年度税制改正要望書」を公開したとのこと。

同協会は金商法改正により、仮想通貨のデリバティブ取引(証拠金取引)が金融商品デリバティブ取引に組み込まれたことから、2020年度税制について5つの事項の改正を要望すると報告しています。

 

一つ目は「支払い調書」で、仮想通貨のデリバティブ取引に対する支払調書の提出にあたり、個人番号の取得について、改正法施行後、3年程度の猶予期間を求めるもの。


二つ目は「申告分離課税」についてで、今回の金商法改正を契機に、仮想通貨の現物取引やデリバティブ取引に関して、他の金融商品デリバティブ取引と同様に、申告分離課税制度の対象とした上で、譲渡損失の損益通算や繰越控除を認めてもらうよう要望しています。

 

三つ目としては「簡易課税制度の導入」を挙げており、少額の決済利用における所得については課税対象から外し(少額非課税制度)、多額の決済利用についての微税を徹底することのできる新たな仕組みを設ける必要性を述べています。

 

四つ目は「仮想通貨等の発行時に課せられる発行者への課税」で、企業が仮想通貨を使って資金を調達するICO(イニシャル・トークン・オファリング)やSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)による課税について言及。今後、ICOにより調達した資金を資本取引として認知する仕組みが整った場合、課税上の取り扱いについても資本取引として認知してもらいたいと伝えているようです。

 

最後には、「仮想通貨投資におけるエンジェル税制」を挙げており、未公開株式への投資には、各種エンジェル税制が設けられていることを鑑みて、新規性の高いプロジェクトを支える仮想通貨への投資については、株式と同様にエンジェル税制を設けてもらうことを要望するとしています。

参考にしてみてくださいね。

今日もお疲れ様でした!