仮想通貨取引で100億円の申告漏れ | 三井智映子オフィシャルブログ「ちえこのなかみ」 powered by アメブロ

仮想通貨取引で100億円の申告漏れ

今日は最後にフィスコ・ビットコインニュースより、仮想通貨取引で総額100億円の申告漏れがあると国税局が指摘した、という話題です。

 

東京国税局は20193月までの数年間の仮想通貨取引で、総額約100億円の申告漏れを指摘したことが、朝日新聞の報道より明らかとなりました。

同報道によれば、国税当局の電子商取引を担当する調査部門は、昨年、都内の複数の仮想通貨交換業者から任意提出された、顧客の取引データを分析したとのことで、多額の利益を上げたと見込まれる個人や法人をリストアップし、税務調査を行った結果、個人・法人を合わせて少なくとも80件あり、総額約100億円の申告漏れを指摘したとしています。

 

また、このうち70億円以上は「所得隠し」であるとして、重加算税対象となり、悪質なものに関しては脱税容疑での告発も検討しているよう。

国税庁が530日に発表した2018年分の確定申告状況によると、仮想通貨を含む雑所得に係る収入金額が1億円以上ある人は、前年比18%減の271人。日経新聞によれば、この数字について国税庁は、「適正かどうかは言えない」としており、「申告していない人も相当数いるのではないか」という声もあったとのことです。


ビットコインが急騰した際に大きな利益を得た方は多いかと思います。また最近の急騰で利益を得た方もいらっしゃいますよね。


仮想通貨の利益はFXや株式投資などと同様に雑所得となりますが、株式投資では特定口座においては自動的に20%納税していて確定申告の必要がないとされています。

しかしビットコインなどの仮想通貨の売買で利益を得た場合は、自分で利益額を計算して確定申告&納税する必要があります。申告しないと延滞税や5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、加算税があるようですのでご注意ください。