NISAとジュニアNISA
お問い合わせがありましたので、
NISA(ニーサ)やジュニアNISAについても書きたいと思います。
iDeCoは節税に即効性がありますが、個別株‥例えばUNIQLOのファーストリテイリングやソフトバンクなどなどの株主になってみたい、株式投資してみたいという方はNISAを検討してみては。
NISAとは、「少額投資非課税制度」のことです。つまり、株や投資信託(投信)などの運用益や配当金に伴う税金について、一定額の範囲で非課税にする制度なのです。
一言で言えば「税金がかからずにオトクに投資ができる制度」で20歳以上の日本人なら誰でも使えます。
なので株式投資をする上で使っていないと損な制度です(^^)
ちなみにイギリスのISA(個人貯蓄口座=Individual Savings Account)制度を参考にしていることから日本版ISAという意味あいで、NipponのNを頭文字につけたこの名前がついています。
非課税枠は年間120万円が上限ですので、5年で合計600万円までの投資が可能です。通常、株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金、分配金には20.315%の税金がかかります。これが非課税に。
「1年間で120万円まで」が限度ということですが、例えば株式を120万円分買って、もし株価が上がって140万円になったとしましょう。
この場合はあくまで買ったときの金額が120万円以内なので問題なし。 利益の20万円にかかる税金がゼロになるので、売買益の20万円がそのままもらえる、ということになります。
非課税になるのは上場株式、株式投資信託の譲渡益・配当金のほかに、株価指数連動型上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(REIT)も買えます。ただし、国債や預金は対象になっていません。
詳しくはこちらをご参照ください。
金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/knowledge/index.html
まとめると、
非課税になるのは上場株式・株式投資信託の譲渡益・配当金などで、
口座を開設する年の1月1日において20歳以上の日本国内居住者なら誰でも開設できます。
最大600万円の投資額に対して最長5年間が非課税となり、開設できるNISA口座は1人1口座です。
ではNISAを始めたい!となったとしましょう。
その場合は投資取引をする証券会社にNISA口座を開設することが必要です。そして、そのNISA口座の中で取引をすることが、基本的な流れとなります。
証券会社でNISA口座を開設するのは意外と簡単で3ステップです。
1.証券会社の口座を開く
2.NISA口座の申請書を提出する
3.本人確認のため住民票の写し、マイナンバーを提出する
すると国税庁へNISA口座の非課税適用の申請がなされ、税務署がNISA口座に重複がないかを確認して、問題がなければ開設となります。
通常の口座開設と異なり、NISAの口座開設には2~4週間と長めの期間がかかることに注意が必要です。
さてNISAを始めた後に知っておくべきことは、NISAは現在無期限で使える制度ではなく、投資可能期間がある、ということです。
2014年1月にスタートしたNISAの投資可能期間は2014年1月1日から2023年12月31日の10年間となっています。2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有することができます。この5年間が終了した時はロールオーバーと言って、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すことで非課税期間を最大10年まで延長させることができます。
ロールオーバーの手続きは任意で、一般口座や特定口座に移すこともできますので、投資家それぞれの判断で手続きをするかしないかを決める必要があります。
ロールオーバーをするとNISA枠の上限である120万円を超えて繰り越すことができる反面手続きした翌年のNISA枠を消費してしまうのも、翌年のつみたてNISAが利用できなくなるデメリットがあります。
NISAについては私も2013年から様々な媒体でご説明させていただく機会がありましたが、株式投資をやりたい方は開設して損はない反面、口座開設に時間がかかるのとつみたてNISAとどちらか選ばなければならないのがネックといえそうです。
一方、NISAの中でお子様が対象なのがジュニアNISA。
2017年分のジュニアNISA口座を開設できるのは、2017年1月1日時点で19歳以下、
つまり1997年1月3日以降生まれの方が対象です。
ジュニアNISAの対象は日本国内に在住している0~19歳の未成年者の日本国民。
NISAの非課税投資枠は年間120万円ですがジュニアNISAは年間80万円分。
期間は2023年までとなっています。
投資金額80円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金が非課税となる制度です。
未成年には運用ができないため親権者が代行し、運用によって得た利益を未成年者のお子さんやお孫さんの進学や就職などのために利用するということを目的としています。
お子さんのために投資するのですから親権者の方はご自身で調べたり知識を得て投資することが必要となる、と考えます。また払い出しに制限があり、子どもが3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで払い戻しができません。正直私も娘のために‥と思っていますが、使いにくいと感じています。活用されている方、教えてください。
あ、贈与税対策として、ジュニアNISAというテもあるかと!
ジュニアNISAでは年80万x5=400万円というフルでジュニアNISAの非課税枠を使った額が、
子供1人あたりの最大非課税贈与枠になっています。つまり、例えば祖父母が孫の名義でジュニアNISAで資産運用をした場合、このお金は非課税となるので、贈与税、相続税対策として活用できるわけです。
参考にしてみてください。