投資をこれから始める方へ⑥ジュニアNISA | 三井智映子オフィシャルブログ「ちえこのなかみ」 powered by アメブロ

投資をこれから始める方へ⑥ジュニアNISA

NISAの中でお子様が対象なのがジュニアNISA。

2017年分のジュニアNISA口座を開設できるのは、2017年1月1日時点で19歳以下、

つまり1997年1月3日以降生まれの方が対象です。

ジュニアNISAの対象は日本国内に在住している0~19歳の未成年者の日本国民。

NISAの非課税投資枠は年間120万円ですがジュニアNISAは年間80万円分。

期間は2023年までとなっています。

投資金額80円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金が非課税となる嬉しい制度なのです。

未成年には運用ができないため親権者が代行し、運用によって得た利益を未成年者のお子さんやお孫さんの進学や就職などのために利用するということを目的としています。

お子さんのために投資するのですから親権者の方はご自身で調べたり知識を得て投資することが必要となる、と考えます。

また払い出しに制限があり、子どもが3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで払い戻しができません。


NISAのあとにジュニアNISAができたわけですが、

なぜ出来たのか、ジュニアNISAの狙いはというと、まずは株式市場の活性化です。

日本人は資産を預金している人がかなり多いですがジュニアNISAにより預金から株や投資信託などのリスク資産に資産が移ることで株式市場が活況になると見込まれています。

次に投資家のすそ野を広げること。

未成年に投資の窓口を広げることで、

若い世代の投資に対する意識が変わったり理解が深まったりして、

将来的にも経済を活性化させようとしているのです。

資本主義社会、という中で生きているので、「お金の勉強」をすることは大切ですよね。


そして、世代別で金融資産が偏在している現状の打破です。

簡単に言うと今国内では金融資産の大部分を中高齢者が保有しているという状況ですよね。

そして若い世代が金融資産をあまり持っていないわけです。

ジュニアNISAでは年80万x5=400万円というフルでジュニアNISAの非課税枠を使った額が、

子供1人あたりの最大非課税贈与枠になっています。

つまり、例えば祖父母が孫の名義でジュニアNISAで資産運用をした場合、このお金は非課税となるので、下の世代へ資金が流れていくことが考えられます。

相続税対策としても活用できるわけです。


最後に、長期投資を促進することにつながります。

ジュニアNISAはお子さんやお孫さんの大学進学時などの資金のために長い期間で資産形成をするよう、

祖母や親が援助をするという制度です。

その性格上、短期で売買するのではなく長期投資を促進していくことになります。

お子さんやお孫さんの将来のためにジュニアNISAを活用してみてはいかがでしょうか。

ただ、個人的には、まずはイデコやNISA、つみたてNISAをやってからでもよいのでは?と感じています。つみたてNISAの枠がもっとほしいなーという人や子供の分は分けて投資したい、という方はご活用を。


今日はNISAについてたくさん書かせていただきました。明日は株主優待について書きたいと思います。お楽しみに。