G7とパナマ文書 | 三井智映子オフィシャルブログ「ちえこのなかみ」 powered by アメブロ

G7とパナマ文書

今日は良いお天気で暑いですねー!
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ノースリーブですw

さて仙台市内で開催されたG7財務相・中央銀行総裁会議が閉幕しました。麻生太郎財務相が議長を務めました。
G7は、Group of Sevenの略で、
日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダの財務相と中央銀行総裁による経済などについての会議です。

為替に対してのG7やG20の従来からの合意を確認し、
減速懸念が強まっている世界経済の持続的な成長に向けて、
財政政策、金融政策、構造改革の三つの経済政策を各国が総動員するという方針で一致しました。
同時に競争的切り下げの回避の重要性を指摘しています。

加えて今回のG7では「パナマ文書」の公表に伴い、国際的な租税回避についても議論。G7が国際的な課税逃れ対策を主導していくことを確認しました。
またテロの資金の情報交換、多国籍企業の度を超えた節税策の防止などを進める方針も定めた模様です。

さて今日はこの「パナマ文書」について掘り下げてみたいと思います。
多数の大企業や個人が不当な課税逃れをしていたとして、「パナマ文書」が世界で大騒ぎとなっていますよね。
マスコミの報道はパナマ文書に載っている企業や個人はそれだけで、どうやら不当な課税逃れをしていた疑いが強いというトーンになっているように感じられ、
「合法的な脱税」といったような矛盾をはらんだ言葉づかいも見受けられます。
 
脱税は違法ですが、もし合法的な行為であればそれは単なる節税ないし「違法ではない租税回避」にすぎないとの意見もあるようで、
それはもっともな気もします。
合法違法全てひっくるめて租税を回避することはけしからんという風潮になっているもののそれは「何かしら不平等な課税回避が行われているのではないか」といった漠然とした思いを背景とした倫理的・感情的な非難のようにみえると指摘する声もあるようです。
 
海外ではパナマ文書に載っていることにより非難が集まり、公人が辞職するケースも出ているとのこと。
違法な脱税にあたる行為だったのか判然としないという意見も出ており、
パナマ文書に企業名や個人名が載っているだけで犯人を見つけたような大騒ぎをしているのは妥当ではないとする声も上がっているとのことです。
 
それぞれの国の国内法で違法な脱税行為については当然規定があります。
日本を例にすると、日本の名だたる上場企業がパナマに子会社を設立して、大規模な脱税ができるかというと、それは簡単ではありません。
というのも既にタックスヘイヴン対策税制がとられていますし、
大規模な資金の移動等が当局に見逃されるはずもないからです。
またそのような行為に及んだ場合のリスクも大きいわけですね。
 
今回のパナマ文書については、各国が租税回避を阻止する為、国内法の規制を強化するなどの契機になる可能性はあると考えられます。
しかし既に行われた合法的な行為について遡及的に課税したり処罰することはできないよう。
というのも先進国では大原則として、税や刑罰については当該行為よりも先に法制化しておく必要があるのであり、遡及効は認められないからだそうです。