吉田みつひろです。
いつも皆様には大変お世話になっております。
本当にありがとうございます。
本日、令和2年6月30日より
いわゆる「あおり運転」が厳罰化されるなど
改正道路交通法が施行されました。
中身としては、妨害運転いわゆる「あおり運転をした場合」は
3年以下の懲役または50万円以下の罰金、
さらに行政処分として違反点数25点、免許取り消し(欠格期間2年)
また、妨害運転(あおり運転のせいで危険が生じた場合)をした場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金、
さらに行政処分として違反点数35点、免許取り消し(欠格期間3年)
と、なるようです。
常に、ゆとりをもって、安全運転を。
おもいやり と ゆずり合い の優しい運転を。
なお自転車の危険行為は
自転車運転者講習の対象となります。
★山口県警察HPより(あおり運転は犯罪!免許取り消し!!)
https://www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/koutsu/page_d001_000136.html
感謝、吉田みつひろでした。