吉田みつひろです。

 

いつも皆様には大変お世話になっております。

 

本当にありがとうございます。

 

本日、令和2年6月30日より

 

いわゆる「あおり運転」が厳罰化されるなど

 

改正道路交通法が施行されました。

 

中身としては、妨害運転いわゆる「あおり運転をした場合」は

 

3年以下の懲役または50万円以下の罰金、

 

さらに行政処分として違反点数25点、免許取り消し(欠格期間2年)

 

また、妨害運転(あおり運転のせいで危険が生じた場合)をした場合

 

5年以下の懲役または100万円以下の罰金、

 

さらに行政処分として違反点数35点、免許取り消し(欠格期間3年)

 

と、なるようです。

 

常に、ゆとりをもって、安全運転を。

 

おもいやり と ゆずり合い の優しい運転を。


なお自転車の危険行為は


自転車運転者講習の対象となります。

 

★山口県警察HPより(あおり運転は犯罪!免許取り消し!!)

https://www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/koutsu/page_d001_000136.html

 

感謝、吉田みつひろでした。