吉田みつひろです。

 

いつも皆様には大変お世話になっております。

 

本当にありがとうございます。

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

 

ご尽力、ご協力いただいているすべての皆様に感謝申し上げます。

 

さて、山口市にて小売業および生活関連の事業を営む皆様へ

 

支援給付金等の手続が始まりましたので、ご案内いたします。

まずは、山口市小売・生活関連事業者等支援給付金についてです。

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/82611.html

 

これは、山口市の店舗や事務所を有する事業者の皆様向けの支援です。

 

事業者ごとに一律20万円が支給されます。

 

(この制度は、休業などは支給要件にありません。)

 

対象事業者(事業者一覧はこちらのPDFから↓)

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/46525.pdf

 

支給要件等

◆令和2年4月1日以前に事業を開始し、今後も事業活動を継続する事業者
 ※既に一時休業している店舗等も対象となります。

◆本年1月から5月のいずれかの月で売上高等が前年同月比で20%以上減少している事業者
 複数の店舗等を経営する事業者は、事業者の全体の売上に対する減少率となります。

◆「山口市飲食サービス事業者家賃支援補助金」の交付を受けた事業者でないこと

◆暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する事業者でな

 

本日、11日より申請可能ですが、郵送にて受付です。

 

期限は6月30日となっています。お気を付けください。

 

なお、飲食店の内、営業のために家賃を負担されている事業者は

 

山口市飲食サービス事業者家賃支援補助金の制度が活用できます。

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/82610.html

 

しかし、上記支援給付金との併用はできません。どちらかとなります。

 

対象事業者は

下記の要件をすべて満たす事業者となります。
不動産賃貸借契約またはテナント契約等により市内に所在する店舗を賃借し、飲食サービス業を営んでいる事業者
令和2年4月30日以前に事業を開始し、今後も事業活動を継続する事業者
本年1月から5月のいずれかの月で売上高等が前年同月比で20%以上減少している事業者
 ※開業が1年未満の事業者については、当初売上計画からの減少率とします
◆山口県が行う食品衛生許可のうち、飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている事業者
  ただし、下記に掲げる事業は対象となりません
  ・宿泊業を主とする旅館・ホテル及び小売業を主とするスーパーマーケットやコンビニエンスストアの経営者がこの施設で直接経営する飲食事業
  ・社員食堂等で調理を受託し、専ら特定の者に対して飲食を提供することを目的とする事業
  ・店舗の家賃が発生しない自動車等による移動販売事業及び自動販売機事業

暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する事業者でないこと

 

助成額は、1か月あたり10万円を上限として、3か月分を一括で補助。

 

つまり、上限30万円までとなります。最低20万円。

 

(例:一か月5万円の家賃の方は15万円となりますが、20万を補助)

 

期限は、5月7日より6月30日までとなり、

 

郵送か、特設会場にて申請受付可能となります。

 

山口会場:山口市民会館展示ホール前

小郡会場:小郡総合支所第一会議室

 

該当される事業者の方は、ぜひとも申請ください。

 

感謝、吉田みつひろでした。