吉田みつひろです。
いつも皆様には大変お世話になっております。
本当にありがとうございます。
令和の時代、初めての山口法律関係士業ネットワーク
の総会と講演会。
明治29年以来の大改革と言われた民法改正。
あまり日常生活で意識することがないような気もしますが、
実は日々の契約関係には如実に関係します。
このたび早稲田大学の山野目先生の講演。
債権関係規定の見直しに焦点をあて、
売買、消費貸借、賃貸借、そして不法行為という
具体例を示しながらのお話。
例えば、売買の契約に関しては、
売主と買主が存在することになりますが、
売買目的(物件等)に「隠した瑕疵」があった場合、
買主は売主に対し、損賠賠償請求や契約解除を求める
ことができ、まさに瑕疵担保責任が問われていました。
しかし、新たな民法規定においては、
「目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合」
したものを引き渡す義務を追うことが前提とされ、
つまり、契約不適合責任が問われることになるというもの。
契約内容に適合しないものを売った場合、
売主は買主に債務不履行責任を負うことになり、
逆に、買主は売主に対し、契約の確実な履行をするよう
求めることや、代金減額請求つまり求めたものに達していないので
安くして取り引きに応じるよう求めること、などが可能となったというもの。
もっと言えば、契約内容の履行不履行は、
契約当事者同時の合意内容や契約の主旨から
判断されうることになるようです。
このように、民法改正によって、新たな取引や契約には
新たな条項が適応されることなるので、
このたびのご講演のように貴重な内容は
かじっておくに限ります。勉強になりました。
感謝、吉田みつひろでした。