農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税に関する意見書


 軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源の目的税から普通税に転換されたが、その際、農林船舶用については3年間の課税免除措置が講じられ、平成24年度税制改正において、さらに3年間の延長が行われたものの、平成26年度末でその特例が期限を迎える。

 国におかれては、「攻めの農林水産業の展開」を日本再興戦略に掲げられ、農林漁業の成長産業化を推進されているが、本県でも、味や品質にすぐれた「やまぐちブランド」の育成、需要に応じた品目の生産拡大、種苗の育成・放流、6次産業化の推進、農林水産物の輸出の取り組みなどを、行政と民間が一体となって進めているところである。

 しかしながら、農林水産業を取り巻く環境は、米価、木材価格、魚価の低迷、燃油価格の高騰など厳しく、経営安定化や新規就業者の受け皿となる中核経営体の確保・育成を進めているものの、農漁業従事者や林業経営体の減少に歯どめがかからない深刻な状況の中、さらなる負担増加は、本県を初め、我が国農林水産業の存続も危ぶまれる事態に陥りかねない。

 よって、国におかれては、強い農林水産業、美しく活力ある農山漁村の創造を進めるため、農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税措置を継続されるよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 (提出先)

  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、内閣官房長官