吉田みつひろです。


いつも皆様には大変お世話になっております。


本当にありがとうございます。


本日の本会議にて、


先日ご報告しておりました


「原子力発電所の安全対策の強化等を求める意見書」は


全会一致で採決されました。


この県議会の定例会で、原子力政策に対する


議員がひとつの意見をまとめることができたことは


非常に重要なことであると思います。


また地域商工委員会所管の意見書はもう一つあり、


「トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書」


です。内容は下記の通りです。ご参考ください。


※※※※※【全文】※※※※※

トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書


じん肺は、粉じんを長い年月にわたり多量に吸い込むことで発症する職業病である。気管支炎や気胸、結核、肺がん等の多くの合併症を引き起こすおそれがあるが、現在も治療の方法がない。


これまで、炭坑や金属鉱山、造船等の職場で多発してきたが、今日では、鉄道、道路、下水道などのトンネル建設工事において、今なお発生し続けており、社会問題となっている。


こうした中、全国で争われたトンネルじん肺根絶訴訟において示された司法判断を受け、平成19年6月に、国と原告・弁護団との間で「トンネルじん肺防止対策に関する同意書」が調印され、和解が成立した。


これを受け、国は、技術進歩や作業方法の変化による粉じんの発生量の増加に対応するため、平成20年3月に第7次粉じん障害防止総合対策を策定し、トンネル建設工事事業者による対策の強化等を講じてきたが、いまだ十分な成果を上げるに至っていない。


よって、国におかれては、安定した就業の場と安全で健康的な職場環境とを維持確保する観点から、「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、トンネルじん肺根絶のための抜本的な対策を速やかに講ずるとともに、被害者の早期救済を図るため、「トンネルじん肺基金」を早急に創設するよう強く要望する。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成23年7月8日        


                                   山口県議会


(ご参考)

地方自治法 第九十九条
 
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

以上、ご報告いたします。

吉田みつひろでした。