1980年代の事件
◎迷惑をかける!
迷惑!
人に迷惑をかけることってありますよね。
迷惑とは
ある行為がもとで、他の人が不利益を受けたり、
不快を感じたりすること。
本人にその気がなくても
なんやかんやで迷惑をかけてしまう。
実際に迷惑を掛けるという言葉は
色々なバリエーションがある。
足を引っ張る
足枷になる
重荷になる
お荷物になる
邪魔になる
制約になる
ブレーキになる
シワ寄せになる
とばっちりが及ぶ 等々
まだまだ限りなくある。
これだけ多くの言い回しがあるとは
それだけ迷惑をかける人が多いからだ。
色々な失敗があると、
その分迷惑をかけることが多くなる。
例えば…
学生の頃、成績が悪くて親が呼び出された。
新人の頃、仕事の失敗で上司に尻拭いをさせた。
浮気をして、彼女に怒られた。
最後のは自分のせいだけどな…。
昔は色々な迷惑をかけたものだ。
それも良い思い出だ!
しかし自分が良くても相手が不利益を受けると、
心苦しい!
そういうことはしてはいけない。
自分は良いと思っても
相手に不快の念を抱かせたら
それは失敗だ!
それは自省しなければならない。
ところで…迷惑をかけたかどうかを判断するには
格好の判断材料がある!
それがこれだ!
迷惑禁止条例!
この条例は現在、
全ての都道府県で定められている。
ここには迷惑行為の全てが詰まっている。
つまり迷惑禁止条例に抵触すれば迷惑だし、
そうじゃなければ迷惑じゃない!
迷惑か否かの境目は…
この条例が全てを握っている!
その迷惑防止条例で良く取り上げられるのが
盗撮!
女性のスカートの中を撮影する。
そういう行為はこの条例に引っかかる。
例えば東京都の迷惑禁止条例では
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、
次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は
乗物における人の通常衣服で隠されている下着
又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、
又は撮影する目的で写真機
その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が
通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、
タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、
又は出入りする場所又は乗物
(イに該当するものを除く。)
※赤字は筆者
うーむ…
ハレンチだ!
確かに人の下着を撮影するのは
迷惑だ!
だが…それには前提があるのではないか?
例えば下着を撮影するといっても
穿いている状態じゃなければならならない。
例えばパンティを穿き、
その上でスカートの中を撮影されたら
それは迷惑だ!
しかしこういうケースはどうだ?
1981年2月12日の新聞夕刊に
以下の記事が載った。
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郵便配達 どろぼう「兼業」
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記事によるとこういうことだ。
東京都世田谷区松原にあるアパートで
女子大生A子(22)が住む部屋に
男が侵入し、逮捕された。
逮捕されたのは郵便配達員のM(32)。
調べによると、Mは午後1時ごろ
A子さんの部屋に親友して物色していた。
そこにA子さんが帰ってきたので
「書留を配達に来たのだが、
いつも留守なので部屋の中に置いた」
と言い、部屋を出て行った。
しかしその書留が別人のものだったこと、
タンスの引出しが開いていたことから
警察に届けた。
そして逮捕となった。
しかしMは部屋に入ったことは認めたが、
部屋に入ったのは
「下着を見るためだった」
として、窃盗容疑を否認した。
警察では余罪を調べているという。
うーむ!
なんだ?
その言い訳は?
窃盗は否認しているが、
下着を見ることは認めたのか?
これは犯罪ではないのか?
しかしこの下着は
女子大生がつけていたものではない。
もちろん穿いたことはあるだろうが、
その時は穿いていなかった。
穿いている時に下着を見られるのは
迷惑禁止条例違反だが、
穿いてない時なら
そうじゃないのでは?
少なくとも彼の中では…
犯罪ではなかったのかもしれない。
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配達員 入りました。
配達員 確かに入りました。
配達員 時間は午後1時
配達員 その時間は留守が多い。
配達員 それは仕事柄知っています。
配達員 だから部屋に入り、
配達員 タンスなどを物色したのは事実です。
配達員 理由?
配達員 下着を見るためです(キッパリ)!
配達員 下着を見る
配達員 ただそれだけのためです。
配達員 どうして?
配達員 そこに下着があるからです。
配達員 住んでいる人は知っています。
配達員 女子大生ですよね。
配達員 なら見たいでしょ。
配達員 下着を!
配達員 もちろん同じ下着でも
配達員 ババァはダメですよ。
配達員 若い娘じゃないと。
配達員 その点、女子大生なら
配達員 申し分なしです!
配達員 そのため中に侵入して、
配達員 下着を探しました。
配達員 勘違いして欲しくないですけど、
配達員 盗みはしていませんよ。
配達員 金銭はもちろんのこと
配達員 下着も盗んでいません。
配達員 それは泥棒ですから。
配達員 私の目的はただただ…
配達員 見るだけです。
配達員 下着を!
配達員 誰もいない密室で、
配達員 ただただ下着を見る。
配達員 それだけです。
配達員 それは誰にも迷惑をかけない。
配達員 例えば下着を盗んだり、
配達員 穿いているところを覗いたら
配達員 迷惑でしょう。
配達員 それは望むところではありません。
配達員 しかしただ下着を見るだけなら
配達員 迷惑をかけていません。
配達員 誰にも気が付かれず下着を見て
配達員 誰にも気が付かれず去っていく
配達員 それが僕のモットーです。
配達員 ただ計算違いだったのは
配達員 彼女が早く帰ってきたこと
配達員 思ったより早くて
配達員 おかげで計算が狂いました。
配達員 普通通りに帰ってくれば、
配達員 こんなことにはならなかったのに
配達員 つまり悪いのは私ではなく
配達員 彼女です!
配達員 即刻釈放を求めます。
捜査員 ・・・・・・・・・・・・!
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とは全く言ってないが、
「下着を見るため」とは言っている。
そういえば逃れられると思っているのか?
因みに盗みもやっていた。
結構、常習だったようだ!
◎迷惑行為に該当するか?
ところで彼の言い分は
まったくの荒唐無稽ではない!
なぜなら迷惑防止条例に引っかかるかどうかは
微妙だからだ!
迷惑禁止条例の該当部分の対象は
盗撮を扱っている。
彼は盗撮をしていない。
また先の第5条には続きがあり、
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、
公共の場所又は公共の乗物において、
卑わいな言動をすること。
という条文があるが、
「公共の」という条件が付いている。
だが女子大生の部屋は
公共の場所ではない。
一応(2)に「住居」が入っているが、
それも盗撮関係の条件になっている。
つまり公共の場所でない室内で、
しかも盗んだのではなく見ただけであれば、
迷惑禁止条例に
違反するとは言い切れない。
例えばスカートの中など盗撮ではなく、
服の上から女性を撮っていても、
迷惑禁止条例違反になる(可能性がある)。
例えば最高裁まで争われた
北海道の迷惑防止条例違反では、
服の上から女性を撮影しただけで有罪となった。
でもこれは「公共の場所」である。
しかし今回の犯人は「見ていただけ」だ。
しかも「室内」で。
それなら条例違反になるのだろうか?
「見ているだけ」なら罪ではない?
例えばこういうケースはどうだろう?
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男 見ました
男 じっくり見ました。
男 彼女の尻を…
男 舐め回すように見ました。
男 それが何か?
男 迷惑禁止条例?
男 何が問題です?
男 あれは盗撮が対象でしょ?
男 スカートの中を盗撮したら
男 条例違反になりますよ。
男 もちろん盗撮しなくても
男 覗いても条例違反ですよ。
男 でも私の場合、
男 パンツ姿の女性の尻を見ただけ。
男 パンツ=ズボン姿は、
男 スカートの中は普通晒さない。
男 しかしパンツ姿の女性は
男 普通、尻を晒してますよね。
男 もちろん生尻ではなく、
男 いわゆるズボンの上からですが、
男 晒しています。
男 通常目に付くものを
男 私は凝視した!
男 その違いがありますが、
男 別に問題ないでしょ!
男 えっ?北海道の事例?
男 あれは公共の場所でしょ!
男 公共の場所で女性に付きまとい、
男 女性の尻を中心に撮影した。
男 確かにパンツ姿の上から
男 普通に目につく状態で
男 少なくとも5分間撮影
男 それも1~3mの至近距離で撮影。
男 それが争われたのですが、
男 結果は有罪!
男 しかし先に言ったように
男 これは公共の場です。
男 さらに撮影をしています。
男 私は単に凝視しただけ。
男 肉眼で見ただけです。
男 確かに約30cmの距離から
男 女性の尻を凝視しましたが、
男 撮影は一切していません。
男 脳内に焼き付けましたが、
男 それ以外一切何もしていません。
男 じゃあ…無罪ですね。
男 よろしく!
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なんか、本当に無罪になりそうだな。
と…いうことは郵便配達員のM(32)も
無罪放免か?
ところで奴は忘れているようだが、
勝手に部屋に入っている段階で、
不法侵入だから
無罪放免には
ならないけどな!
ところで至近距離から女性の尻を凝視すれば、
撮影などは一切せずに、単に肉眼で見るだけなら
有罪なのだろうか?
見ているだけでは
罪ではないのでは?