1950年代の事件
◎持たざる者!
金を持っている人は強い!
世の中金だ!
そう言って憚らぬ者がいる。
確かにそうだ!
カネは欲しいなぁ(笑)!
とはいっても願ってばかりでは
金は手に入らない。
ところで何で金が欲しいのかというと、
他の商品が手に入るからだ。
例えば好きなものを食べたり、
好きなものを買えたり、
いろいろなモノやサービスを換えてくれる。
それが金だ!
つまり本来は金が目的ではなく、
モノやサービスが目的なのだ。
金を持っていても誰も換えてくれないのなら、
持っている意味がない。
こんな時代ではまったく意味がない。
つまり人は色々なモノやサービスを手に入れるため、
金を手に入れたいのだ。
そう言う意味では金を持つ者は偉い!
しかし世の中では、
持たない方が良い場合もある。
持っていなかったばかりに、
罪を逃れた男もいるのだ。
1955年11月11日の新聞夕刊に
以下の記事が載った。
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5本のヤミタバコ 所持したと認めず
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記事によるとこういうことだ。
1950年11月の家宅捜索で、
日雇い業T(48)の自宅から
5本のヤミタバコを押収した。
当時、ヤミタバコの所持は違法だった。
そこで警察はTを逮捕した。
その裁判の判決がこのほどあった。
ここで問題なのは
支配する意思があったかどうかだ。
そのヤミタバコは購入したものだが、
辛くて吸えないので
「捨てようと思った」
とTは話している。
他方、検察は
「いつでも吸える状況は
支配している」
とTの所持を主張している。
つまりこのヤミタバコを所持していれば有罪、
そうじゃなければ無罪ということだ。
そしてその分かれ目は
Tがヤミタバコを
支配しているか?
という点に集約される。
つまり支配していれば有罪、
そうじゃなければ無罪となる。
そしてこの度の最高裁の判決は
被告は所持していないので無罪ということだ。
つまり支配していなかった。
と…いうことだ。
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お金に支配されない生き方 [ 沢上篤人 ]
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判事 支配していない
判事 それなら所持していない
判事 それなら無罪だ。
判事 つまりそう言うことだ
判事 簡易裁判所では無罪
判事 控訴審では有罪だった
判事 そして最高裁判決が今回だ
判事 最高裁?
判事 こんなことで最高裁まで争うとは
判事 信じられん
判事 大体、今は1955年だ
判事 戦後の混乱が収まったとはいえ
判事 まだまだ事件は多い
判事 それなのにこんなことを
判事 俺たちは暇なのか?
判事 そうじゃない
判事 上告してきたらやらねばならんだろ
判事 こっちもやりたくないよ
判事 大体、ヤミタバコったって
判事 1本1円だろ
判事 つまり5本で5円だぞ
判事 しかも単なる罰金刑だから
判事 全然重要じゃない
判事 なのに時間をとられて
判事 こんな裁判をやらなきゃならん
判事 やってられないよ
判事 誰代わってくれないかなぁ?
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確かにこんなことで最高裁まで争うとは、
何考えてんだ?
まあそうはいっても仕方がないだろう。
因みに簡裁では無罪とした
被告はもはや吸うつもりが無かった
だから支配していない
という説明をする。
なぜなら被告は1日10本吸うが、
このタバコには10日間も手を付けていないから
他方、高裁では有罪とした。
その理由は
いつでも手を出すことができるので、
支配されている事実は変わらない。
故に所持しているので有罪
ということだ。
そして最高裁で判決が出た。
先に書いたように無罪だった。
その理由は…
証拠不十分だ!
つまり支配していたかどうかわからない。
検察側はそれを立証できていない。
だから所持かどうかわからず無罪
というものだ。
なんか判断を逃げたような…!
この事件は「昭和の一厘銭事件」と言われる。
つまり以前にあった
「一厘銭事件」と似ているというものだ。
この一厘銭事件とは
葉タバコ農家が自身で吸うために
ちょっと乾燥させて吸ったという事件だ。
当時は全て政府が買い上げるため、
これ自体は違法だが、
あまりにも軽微な罪なので、
結局、無罪になった。
これは非常に有名な判例で、
現在でも可罰的違法性(罰を与えるほどの罪か)を
検討するときの判例となっている。
因みに一厘銭事件は
違法は違法だが、軽微なので無罪となっているが、
今回の、昭和の一厘銭事件は
所持自体を認めず、罪ではないので無罪で、
その理由も「証拠不十分」であった。
同じ無罪でも
微妙に違うなぁ(笑)!
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判事 無罪です。
判事 支配していません
判事 つまり所持していません
判事 だからヤミタバコの所持が認められず
判事 無罪となりました
判事 理由?
判事 証拠不十分です
判事 つまり検察は立証できていない
判事 彼が本当に支配していたのか?
判事 説明できていないのです
判事 簡裁では「支配を認めず」無罪
判事 高裁では「支配を認めて」有罪
判事 そして最高裁では…
判事 支配の判断をせず、証拠不十分です
判事 つまり無罪です。
判事 この事件を一厘銭事件と比べると
判事 今回は「所持を認めず」
判事 一厘銭事件は「軽微で無罪」です。
判事 つまり一厘銭事件は罪はあります。
判事 でも…この程度いいんじゃね?
判事 ということで無罪ですが、
判事 今回は罪自体がないのです。
判事 検察が立証していないから
判事 こちらも支配を認めず、
判事 従って、所持を認めず
判事 従って、無罪です。
判事 何か疑問でも?
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いえいえ全然!
証拠不十分なら仕方がない。
つまりこの被告はヤミタバコを
所持していないから無罪になった。
所持していたら有罪だ。
その差を分けたのは
持っているかどうかだ!
持たざる者の方が得をすることもあるのだなぁ!
まあ有罪になっても
罰金千円だけどね(笑)!