被告になってしまった…w
…と言っても土地相続権放棄に関する便宜的被告なんですけどね。
何やら私の母の姉・つまり叔母さんのおじいさんの娘(叔母さんの叔母さん?)の結婚相手の持つ土地の相続権が
私にもあるということで(1/36の非常に少ない権利・総額は未確認)連絡が来たのですが、今回来たのはその土地に関する
「土地所有権移転登記手続請求事件」における裁判所からの呼出状。そんなん知らんがな(笑)
一応その呼出状に関しては「無視しておけば権利を放棄したとみなされ、権利は原告に移る」ということなのでこのまま無視しますが
(大分県の別府まで行ってられないしw)今回ちょっとその件について担当弁護士に連絡を入れました。
伺いたかったのは「何故裁判に持ち込まれる前に、債権放棄するか?しないか?」の問いがされなかったのかということ。
こちらの住所氏名は、実はその弁護士さんは把握しており、前もって封書にて連絡もありました。だったらその封書に一緒に
「債権放棄するかしないか、もしくは放棄依頼書」みたいなものが同封でもされていればそこで話は終わり、裁判に持ち込まれることも
なかったんじゃないかと伺ったところ、今回の被告(債権者)は14名にのぼり、今も実際にその住所にいるかどうかもわからないので
「煩わしい手間を省くため」裁判という形において一括で問題を解決するため、というのが答えでした。
なんという自己本位な言い分か。そんな自分勝手な理由で裁判に持ち込まれ「被告」呼ばわりされるのはたまったものでは
ありません。まぁ最初に書いたように「被告」というのもあくまで便宜的なもので、裁判という場に持ち込む時にそれ以外
呼びようがない、らしいのですが…いい気分ではありませんわね。
しかも個別の住所へ宛てて裁判所から「呼出状」が来てるんですから。
この件に関しては名誉毀損で原告と当該弁護士を訴える考えもありました。その旨は当該弁護士に申し伝えました、が、
そのお答えは「どうぞご自由に」でした。
ムカつく~(笑)
まぁあまりにムカついたので今回は不問に付すことにしましたけどね。これ以上
当該弁護士と会話するのも精神衛生上良くないので…。
あと心配だったのは、今回の件で「被告扱いされたことで信用問題に瑕疵(かし)がつかないのか」ということでした。
クレジットとかの「信用情報」に「こいつは訴えられた人間だ」みたいなキズがつくことを恐れましたが、どうやらそれは
ないようで、その点は安心して欲しい、と言質を頂きました。
それにしても、被告ねぇ…なんか前科一犯もらったような気持ちですよ、くそ^^;

