次年度の出題対象の改正事項として「船員保険法」があります。
職務上の疾病・年金部門及び失業保険部門をそれぞれ「労働者災害補償保険法」と「雇用保険法」に統合し、それに伴い、保険料率や国庫負担なども見直される、更に船員保険の運営主体が「全国健康保険協会」となる。
雇用保険法では育児休業関係も改正されるため、試験の必須事項として「育児休業関係」「国庫負担」は最低でもブラッシュアップしておかなくてはならない。 労災関係は大きく変化は無いが雇用保険と健康保険では注意を要するでしょう。 また、政権が変わったことから追加の改正事項増える可能性もあり、法改正については例年以上に要注意です。