【遺言相続】 遺産分割協議した後に、遺言書が出てきた場合 | mitosakura-lawのブログ

mitosakura-lawのブログ

水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 遺言書がない者と思い、相続人で遺産分割協議をしてから数年後、古いタンスの中から遺言書が出てきた場合、遺言書の効力はどうなる?

 すでに終わった遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか?

 

 【結論】

 遺言書の効力が、遺産分割協議よりも優先されます。

 すなわち、すでになされた遺産分割協議は、原則、無効となります

 ただし、遺言書の内容を相続人全員で確認してもなお、すでに行った遺産分割協議の内容通りでよいと、相続人・受遺者全員が同意すれば、遺産分割協議の効力は有効となります。

 ※受遺者とは、相続人以外の人で、遺言によって相続財産を受け取る人です。