遺言書がない者と思い、相続人で遺産分割協議をしてから数年後、古いタンスの中から遺言書が出てきた場合、遺言書の効力はどうなる?
すでに終わった遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか?
【結論】
遺言書の効力が、遺産分割協議よりも優先されます。
すなわち、すでになされた遺産分割協議は、原則、無効となります。
ただし、遺言書の内容を相続人全員で確認してもなお、すでに行った遺産分割協議の内容通りでよいと、相続人・受遺者全員が同意すれば、遺産分割協議の効力は有効となります。
※受遺者とは、相続人以外の人で、遺言によって相続財産を受け取る人です。