【相続】 相続人の1人が行方不明の場合 | mitosakura-lawのブログ

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 相続人の1人が行方不明の場合、遺産分割協議はどうしたらよいのでしょうか?

 

 この点、遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します。

 

 したがって、行方不明の者1人を除いて、他の相続人だけで遺産分割協議を行うことは出来ませんガーン

 仮に、1人欠けた状態で遺産分割協議書を作成しても、銀行は預金の引き出しに応じないでしょうし、不動産の登記もすることが出来ません。

 このような場合の解決法としては、以下の2種類が民法で規定されています。

 

1 不在者財産管理人の選任

 このような場合、行方不明の相続人の「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」という制度があります。

 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申立を行うことで選任することが出来ます。

 不在者財産管理人が、行方不明の相続人のかわりに遺産分割協議を行います。

 根拠条文:民法25条以下

 

2 失踪宣告

 また、行方不明の者の生死が7年以上明らかでないときは、家庭裁判所に「失踪宣告(しっそうせんこく)」を申し立てることが出来ます。

 失踪宣告の審判がなされた場合、行方不明の相続人は、7年経過時点で死んだものとして扱われます。

 これにより、失踪者は、相続人でなくなりますが、被相続人が死亡する前に失踪者になっていれば、失踪者の子が相続人になります(代襲相続)。

 根拠条文:民法30条以下