被害者側に、落ち度がある場合、加害者側との過失の割合に応じて損害額が減額されます。
これを過失相殺といいます。
交通事故に限らず、相手方に対して、損害賠償請求を求める事件については、過失相殺が問題となることがあります。
交通事故の場合、判例タイムズ社が発行している、別冊判例タイムズ38の「民事訴訟法における過失相殺率の認定基準」という本が、過失割合の判断基準として実務で定着しています。
裁判所も上記本を、過失相殺の一般的な判断基準として採用しています。
上記本には、歩行者と自動車の事故、自動車同士の事故、横断歩道での事故、信号のある交差点での事故等、発生した事故の状況に応じた基準が掲載されています。
なお、交通事故の過失相殺の根拠は、民法722条2項です。
民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定しています。