港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -56ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

社労士みょみょの「みょみょ西新井大師へ行く。 」のまねしてかいてみるね

→株式会社ビークライン(とにかく食べ過ぎてようやく時間をもらっておりましたので、弘法大師をしていました・・!!
野菜中心の前に遭うと縁遠かった、いよいよ暴れだし、自分自身をしない・・だいし・へんじょうこんごう「南無大師遍照金剛」このように太ってしまってしまってようやく時間弱。
ようやく到着。
帰りは大満足だったように護摩壇をし、座るスペースもできた・・行政書士事務所をする総務系アウトソーシング会社です。
とにかくものすごい人でおりました・まず写真左側でいるので、お護摩木と息巻いておりました・行政書士事務所を祀る寺院です?
ようやく到着。
野菜中心の申込みを過ごせた。
西新井大師は大満足だったことはの前にし、こういうものと縁遠かった。
あった・・だいし・。
西新井に、自分自身をする総務系アウトソーシング会社です?
あったように励んでいるのに・へんじょうこんごう「お護摩」のひとつでおりましたことはの左下でおりました・。

*このエントリは、ブログペット の「みみた 」が書きました。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



FP¥の試験が目の前に近づいてきているので、

今日は朝から勉強本をしておりましたが、

みぃにゃーが何やら騒いでいるぞ・・・。叫び


「西新井大師で厄除けするから連れて行け~ビックリマーク


みぃにゃーは今年、本厄らしい・・・。ドクロ

どうしても「厄払い」をするんだと息巻いている・・・。DASH!

気にしないでひたすら勉強に励んでおりましたが、

夕方近くなって、いよいよ暴れだし、厄除けをしないと、

みょみょもひどい目に遭うと、脅される始末・・・。ガーン

やむなく夕方から西新井へビックリマークOld Mini


西新井大師は、関東厄除三大師のひとつで、

弘法大師を祀る寺院です。

車で自宅から約1時間弱。

西新井駅前のアリオ西新井 に車を停めて、

あてもなくひたすら歩いてようやく到着。あせる

あったビックリマーク


本堂


港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


みょみょはまったく信仰心が無く、

こういうものと縁遠かったので、見るもの聞くもの驚くばかり・・・ビックリマーク


まず写真左側で「お護摩」の申込みをし、

本堂の左下で並んで待機します。

ようやく時間が来ると、本堂の中へ入ります。

(とにかくものすごい人で、座るスペースも無いくらいあせる


ご本尊様の前に護摩壇を置いて、

そこに護摩木と呼ばれる薪に火を燃やして、メラメラ


なむ・だいし・へんじょうこんごう

「南無大師遍照金剛」


このように合唱していました。

帰りにみぃにゃーの名前が書かれた、お護摩札を

もらって帰ってきました。


みぃにゃーの「厄年」をきっかけに、このようなご縁をもてたことは、

信仰心の有無を抜きにして、自分自身を見つめ直す、

貴重な時間を過ごせたような気がします。ひらめき電球



帰りはアリオの中にある、自然食バイキング、ナイフとフォーク

はーべすと 」で、たらふくみぃにゃーと食べた・・・。叫び

野菜中心の優しい味付けで、何かおなかいっぱい食べられて、

デトックスもできたような感じ!?

みぃにゃーは大満足だったようです・・・。合格


港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


とにかく食べ過ぎて動けない・・・。ショック!

ただでさえ、正月明けに太ってしまって、

ずぼんジーンズが入らなくなっているのに・・・。しょぼん






→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)


人材派遣業(特定・一般)許可・申請代行は、ビークラインへビックリマーク



→製造派遣「2009年問題」①

→製造派遣「2009年問題」


前回の続きとなりますが、労働者派遣における

「クーリング期間」について、お話をさせて頂きます。


「派遣先は、派遣就労場所ごとの同一業務について、

派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して

労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」


派遣法において、上記のように定められており、

派遣可能期間(製造業であれば3年)を過ぎると、

メーカー側は、派遣労働者に、「直接雇用」を申し出る

「義務」が生じてしまいます。ひらめき電球


しかし、「クーリング期間」と呼ばれるものが存在します。

「クーリング期間」とは、上記の派遣可能期間を経過した場合、

3ヶ月と1日を過ぎれば、同一業務について、労働者派遣の役務の

提供を受けることができるという解釈です。ひらめき電球


「クーリング期間」は、明確な法律の根拠があるわけではなく、

派遣法においても、「クーリング期間」という文言は出てきません。

あくまで労働省告示「派遣先指針」の中で、

下記のように明記されているにすぎません。ひらめき電球


(参考)

十四 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用


労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が、

新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、

当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の

役務の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の

終了との間の期間が三月を超えない場合には、当該派遣先は、

当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に

受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の

提供を受けているとみなすこと。



上記を逆手にとって、3ヶ月と1日を過ぎれば、同一業務について、

労働者派遣の役務の提供を受けることができるという解釈を

しているだけに過ぎないんです。ひらめき電球


大手メーカーの中には、上記を利用して、いわゆる「2009年問題」を

解決しようとしているメーカーもあります。

しかし、「クーリング期間」は、決して労働者保護のための

制度ではないんです。叫び



続く・・・。