製造派遣「2009年問題」③。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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→製造派遣「2009年問題」①

→製造派遣「2009年問題」


前回の続きとなりますが、労働者派遣における

「クーリング期間」について、お話をさせて頂きます。


「派遣先は、派遣就労場所ごとの同一業務について、

派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して

労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」


派遣法において、上記のように定められており、

派遣可能期間(製造業であれば3年)を過ぎると、

メーカー側は、派遣労働者に、「直接雇用」を申し出る

「義務」が生じてしまいます。ひらめき電球


しかし、「クーリング期間」と呼ばれるものが存在します。

「クーリング期間」とは、上記の派遣可能期間を経過した場合、

3ヶ月と1日を過ぎれば、同一業務について、労働者派遣の役務の

提供を受けることができるという解釈です。ひらめき電球


「クーリング期間」は、明確な法律の根拠があるわけではなく、

派遣法においても、「クーリング期間」という文言は出てきません。

あくまで労働省告示「派遣先指針」の中で、

下記のように明記されているにすぎません。ひらめき電球


(参考)

十四 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用


労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が、

新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、

当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の

役務の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の

終了との間の期間が三月を超えない場合には、当該派遣先は、

当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に

受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の

提供を受けているとみなすこと。



上記を逆手にとって、3ヶ月と1日を過ぎれば、同一業務について、

労働者派遣の役務の提供を受けることができるという解釈を

しているだけに過ぎないんです。ひらめき電球


大手メーカーの中には、上記を利用して、いわゆる「2009年問題」を

解決しようとしているメーカーもあります。

しかし、「クーリング期間」は、決して労働者保護のための

制度ではないんです。叫び



続く・・・。