(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
人材派遣業(特定・一般)許可・申請代行は、ビークラインへ![]()
前回の続きとなりますが、労働者派遣における
「クーリング期間」について、お話をさせて頂きます。
「派遣先は、派遣就労場所ごとの同一業務について、
派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して
労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」
派遣法において、上記のように定められており、
派遣可能期間(製造業であれば3年)を過ぎると、
メーカー側は、派遣労働者に、「直接雇用」を申し出る
「義務」が生じてしまいます。![]()
しかし、「クーリング期間」と呼ばれるものが存在します。
「クーリング期間」とは、上記の派遣可能期間を経過した場合、
3ヶ月と1日を過ぎれば、同一業務について、労働者派遣の役務の
提供を受けることができるという解釈です。![]()
「クーリング期間」は、明確な法律の根拠があるわけではなく、
派遣法においても、「クーリング期間」という文言は出てきません。
あくまで労働省告示「派遣先指針」の中で、
下記のように明記されているにすぎません。![]()
(参考)
十四 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用
労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が、
新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、
当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の
役務の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の
終了との間の期間が三月を超えない場合には、当該派遣先は、
当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に
受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の
提供を受けているとみなすこと。
上記を逆手にとって、3ヶ月と1日を過ぎれば、同一業務について、
労働者派遣の役務の提供を受けることができるという解釈を
しているだけに過ぎないんです。![]()
大手メーカーの中には、上記を利用して、いわゆる「2009年問題」を
解決しようとしているメーカーもあります。
しかし、「クーリング期間」は、決して労働者保護のための
制度ではないんです。![]()
続く・・・。