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上記の続きとなりますが、
「派遣先は、派遣就労場所ごとの同一業務について、
派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して
労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」
派遣法において、上記のように定められており、
派遣可能期間(製造業であれば3年)を過ぎると、
メーカー側は、派遣労働者に、「直接雇用」を申し出る
「義務」が生じてしまうんです。![]()
もし、メーカーが派遣社員を「直接」雇用する場合、
社会保険料、賞与、退職金、福利厚生費等、
費用負担が増大するばかりでなく、
「雇用・人員調整」としての機能を果たすことができなくなり、
人件費が経営を圧迫することにもつながります。![]()
というわけで、「2009年問題」とされているのは、
メーカーが負担増覚悟で、派遣社員を「直接」雇用するか、
もしくは、大量欠員による労働力不足覚悟で、
いわゆる「派遣切り」を実行するのか?
上記2つの選択を迫られることを指します。
もし「派遣切り」を実行した場合、労働力不足による、
工場の操業停止に追い込まれる事態が予想されます。![]()
ここで問題となるのが、労働者派遣における、
「クーリングオフ期間」の取扱いです。![]()
続く・・・。