製造派遣「2009年問題」②。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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→製造派遣「2009年問題」①


上記の続きとなりますが、


「派遣先は、派遣就労場所ごとの同一業務について、

派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して

労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」


派遣法において、上記のように定められており、

派遣可能期間(製造業であれば3年)を過ぎると、

メーカー側は、派遣労働者に、「直接雇用」を申し出る

「義務」が生じてしまうんです。ひらめき電球

もし、メーカーが派遣社員を「直接」雇用する場合、

社会保険料、賞与、退職金、福利厚生費等、

費用負担が増大するばかりでなく、

「雇用・人員調整」としての機能を果たすことができなくなり、

人件費が経営を圧迫することにもつながります。ひらめき電球


というわけで、「2009年問題」とされているのは、

メーカーが負担増覚悟で、派遣社員を「直接」雇用するか、

もしくは、大量欠員による労働力不足覚悟で、

いわゆる「派遣切り」を実行するのか?

上記2つの選択を迫られることを指します。

もし「派遣切り」を実行した場合、労働力不足による、

工場の操業停止に追い込まれる事態が予想されます。ひらめき電球


ここで問題となるのが、労働者派遣における、

「クーリングオフ期間」の取扱いです。ひらめき電球



続く・・・。