(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
給与計算
はビークラインへ![]()
今月の給与処理を始める際、年度が変わりますので、
システム上、事前に毎月の支払日の設定をします。
その時ふと思ったのですが、今年は大型連休が多いんですね~![]()
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(9月には5連休まである・・・
)
大型連休、とっても喜ばしいことですが、
みょみょにとっては、あまりうれしくもありません。![]()
というのは、給与計算のスケジュールが、非常にタイトになるからです。![]()
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支給日が休日に重なるケースが多く、場合によっては、
今年は3日も、前後にずらさなければならないケースもあります。
と、ここで質問ですが、皆さんの会社では、
支給日が休日と重なった場合、前後、どちらにずらしていますか![]()
ほとんどの会社が、支払日より前の営業日に
給与が支払われているのでは
と思います。
しかし、会社の資金繰り、給与計算担当者の処理スケジュール等を
考慮すると、後ろにずらしたい~
と考えるのも不思議ではありません。
ここで法律上のお話ですが、賃金の支払日に関することは、
就業規則の「絶対的必要記載事項」です。(労基法第89条)
仮に就業規則でなくても、給与規程等で必ず定めが必要となります。
ですので、支払日が休日にあたった場合、前日にずらすことが
あるのであれば、その旨の定めが必要となります。
ここで、よく勘違いをされている方がいらっしゃいますが、
定めがあれば、もちろん、前日ではなく、翌日でも構いません。![]()
ただし、こんなケースはNG
です。
●「前日」と定めがあるのに、月によっては「翌日」に支払われた
●例えば月末払いで、翌日にずらすことで月をまたぐ
(労基法第24条:賃金支払5原則、毎月1回以上払いの原則に抵触)
もし「前日」を「翌日」に変更、もしくは賃金支払日そのものを
変更するような場合は、就業規則(給与規程等)の変更が必要となり、
労働者の過半数で組織する労働組合があれば、その労働組合、
無い場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を
聞かなければなりません。(労基法90条)
ここで、少し専門的なお話となりますが、
仮に「前日」だったものを、「翌日」に変更(後ろにずらす)した場合、
「不利益変更」にあたるのではないか?という問題がありますが、
もし不利益変更となるような場合は、反対の者がいれば、
その者には、従来どおり「前日」に支払う必要があります。
しかし、「合理的理由」があれば、適用は可能となります。![]()
「前日」だったものを、給与計算処理に必要な日数が確保できない等、
「合理的」な理由で、「翌日」に変更するのであれば、
合理的理由があるものと考えられます。