港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -53ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



給与計算¥はビークラインへビックリマーク



今月の給与処理を始める際、年度が変わりますので、

システム上、事前に毎月の支払日の設定をします。

その時ふと思ったのですが、今年は大型連休が多いんですね~ビックリマーク叫び

(9月には5連休まである・・・合格


大型連休、とっても喜ばしいことですが、

みょみょにとっては、あまりうれしくもありません。むかっ

というのは、給与計算のスケジュールが、非常にタイトになるからです。あせるガーン


支給日が休日に重なるケースが多く、場合によっては、

今年は3日も、前後にずらさなければならないケースもあります。


と、ここで質問ですが、皆さんの会社では、

支給日が休日と重なった場合、前後、どちらにずらしていますかはてなマーク


ほとんどの会社が、支払日より前の営業日に

給与が支払われているのでは!?と思います。


しかし、会社の資金繰り、給与計算担当者の処理スケジュール等を

考慮すると、後ろにずらしたい~ビックリマークと考えるのも不思議ではありません。



ここで法律上のお話ですが、賃金の支払日に関することは、

就業規則の「絶対的必要記載事項」です。(労基法第89条)

仮に就業規則でなくても、給与規程等で必ず定めが必要となります。

ですので、支払日が休日にあたった場合、前日にずらすことが

あるのであれば、その旨の定めが必要となります。

ここで、よく勘違いをされている方がいらっしゃいますが、

定めがあれば、もちろん、前日ではなく、翌日でも構いません。ひらめき電球


ただし、こんなケースはNGドクロです。


●「前日」と定めがあるのに、月によっては「翌日」に支払われた


●例えば月末払いで、翌日にずらすことで月をまたぐ

(労基法第24条:賃金支払5原則、毎月1回以上払いの原則に抵触)


もし「前日」を「翌日」に変更、もしくは賃金支払日そのものを

変更するような場合は、就業規則(給与規程等)の変更が必要となり、

労働者の過半数で組織する労働組合があれば、その労働組合、

無い場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を

聞かなければなりません。(労基法90条)


ここで、少し専門的なお話となりますが、

仮に「前日」だったものを、「翌日」に変更(後ろにずらす)した場合、

「不利益変更」にあたるのではないか?という問題がありますが、

もし不利益変更となるような場合は、反対の者がいれば、

その者には、従来どおり「前日」に支払う必要があります。

しかし、「合理的理由」があれば、適用は可能となります。ひらめき電球

「前日」だったものを、給与計算処理に必要な日数が確保できない等、

「合理的」な理由で、「翌日」に変更するのであれば、

合理的理由があるものと考えられます。






→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



今日は、「産科医療補償制度」について、お話させて頂きます。


今月から、「出産育児一時金」が、35万円→38万円に引き上げられました。

3万円増えた音譜と喜ぶところですが、どうもそうではありません。

この増えた「3万円」は、「産科医療補償制度」の掛金となります。

ですので、実質手取額は、今までと変わりはありません。ひらめき電球


そもそも、「産科医療補償制度」とは何なのかはてなマークというお話ですが、

在胎週数33週以上でかつ出生体重2,000g以上の「通常」の妊娠

分娩にもかかわらず生まれた子供が脳性まひを発症した場合に、

補償金として3,000万円が支払われる制度です。


みょみょは医療に関することは、詳しくは分かりませんが、

「通常」の分娩で、在胎週数33週以上でかつ出生体重2,000g以上の

赤ちゃんが、脳性まひになる確率というのはどのくらいなんだろうはてなマーク

普通、おなかの中にいる時から異常があり、異常分娩等の未熟児で

生まれてくるならともかく、そのようなあかちゃんは対象になっていない。ひらめき電球

それでいて掛金が3万円ビックリマーク高いような気がするのですが・・・。むかっ

そのうえ、民間の損保会社が参入しているうえ、

厚生労働省の天下り先になっているとか・・・!?


話は変わりますが、出産育児一時金の請求の際、

医療機関が発行する「スタンプ」を押印した領収書の写しが必要となります。

(スタンプとは、産科医療補償制度の加入機関であることを表すもの)


医療機関が、上記制度の加入していない場合は、従来どおり、

35万円となります。(加入していない医療機関は、ほとんどありませんが・・・)