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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



退職後の傷病手当金受給に関する留意点①。



前回の続きとなりますが、留意点その①として、


資格喪失日の前日(退職日)に支給を受けている又は

  受けられる状態であったこと


上記のほか、下記の留意点が挙げられます。


退職後、一時的に「労務不能」状態が解除され、

  再度、病状が悪化した場合でも、継続給付の受給は不可。


平成19年4月より、任意継続被保険者の傷病手当金、

出産手当金が廃止されました。

以前であれば、上記のようなケースでも、任意継続被保険者であれば、

受給が可能だったのですが、現在では受給ができません。


昨今の精神疾患(うつ病など)は、完治の診断が難しく、

再発可能性も高いと聞いています。

精神疾患の場合、仮に一時的にでも「完治」ということであれば、

その後再発したとしても、継続給付は受給ができないので、

注意が必要となります。ひらめき電球


またの機会にお話をさせて頂きますが、

うつ病などの精神疾患、特にパニック障害などの場合は、

通勤電車に乗ることすら、困難という話を聞きます。

仮に「労務不能」状態が解除され、出勤を開始した場合でも、

俗に言う「リハビリ出勤」が必要とされ、最近では企業内でも、

「リハビリ出勤」の制度を認めているところもあります。

週3日勤務や短時間勤務など、徐々にペースを上げていく

方法ですが、ここに大きな問題点がありますビックリマーク

それは・・・。

健保組合の中には、リハビリ出勤をした段階で、

傷病手当金の支給を打ち切るケースがあるということです。ひらめき電球


出勤日数や勤務時間が少なくなる分、給与額が相対的に減ります。

しかし、その補填ができないばかりか、傷病手当金が打ち切られれば、

1ヶ月あたりの休業中の傷病手当金の受給額の方が、

復帰後の給与額を上回ってしまうようなケースも・・・。

その中で、「無給のリハビリ出勤」という考え方があるようです。

詳細はまたの機会で・・・。


退職後は、健保組合独自の「付加給付」の受給が不可


傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3が

支給されますが、それに加え、健保組合独自の付加給付があります。

ex.標準報酬日額の20%

付加給付は退職してからは受給ができませんので、

若干、給付額が、在職時より少なくなるケースがあります。












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今日は、退職後の傷病手当金の受給に関する留意点について、

いくつかお話をさせて頂きます。


退職後も、資格を喪失する日の前日(退職日)までに、

1年以上被保険者であった方は、資格を喪失する際に

現に受けていた傷病手当金を、引き続き受給することができます。ひらめき電球


受給期間は、受給を開始した日から、1年6ヶ月が限度となります。

退職後、任意継続被保険者でない場合も、継続して受給できます。ひらめき電球

ですので、国民健康保険に加入しながら、傷病手当金のみ、

在職中の健康保険組合から資格喪失後の継続給付を

受給するということも可能なんですビックリマーク


【ご参考】

平成19年4月より、任意継続被保険者の傷病手当金、

出産手当金が廃止されました。

ですので、任意継続被保険者であれば、

被保険者期間が1年無いケースや資格喪失後、

継続給付を受給の後、完治。その後再発したようなケースでも

受給が可能だったのですが、今は受給ができなくなりました。

(詳細は次回で・・・)



話がそれましたが、留意点がいくつかあります。


資格喪失日の前日(退職日)に支給を受けている又は

  受けられる状態であったこと


※受けられる状態とは、連続した3日間の待機期間を満たし、

  医師が労務不能と認め、労務には服していないが、

  報酬を受けているため、傷病手当金を受けていない状態。


ということは、退職日に出勤をして労務に服したような場合は、

退職後に労務不能となっても、資格喪失後の継続給付は

受給することができなくなるんです。ひらめき電球


完治していない状態で、退職間近に不用意に出勤し、

給与の支払いがあったような場合は、資格喪失後の

継続給付を受ける際、トラブルの元となりますので、

十分な注意が必要となりますビックリマーク


続きは次回とさせて頂きます。