(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
前回の続きとなりますが、留意点その①として、
●資格喪失日の前日(退職日)に支給を受けている又は
受けられる状態であったこと
上記のほか、下記の留意点が挙げられます。
●退職後、一時的に「労務不能」状態が解除され、
再度、病状が悪化した場合でも、継続給付の受給は不可。
平成19年4月より、任意継続被保険者の傷病手当金、
出産手当金が廃止されました。
以前であれば、上記のようなケースでも、任意継続被保険者であれば、
受給が可能だったのですが、現在では受給ができません。
昨今の精神疾患(うつ病など)は、完治の診断が難しく、
再発可能性も高いと聞いています。
精神疾患の場合、仮に一時的にでも「完治」ということであれば、
その後再発したとしても、継続給付は受給ができないので、
注意が必要となります。![]()
またの機会にお話をさせて頂きますが、
うつ病などの精神疾患、特にパニック障害などの場合は、
通勤電車に乗ることすら、困難という話を聞きます。
仮に「労務不能」状態が解除され、出勤を開始した場合でも、
俗に言う「リハビリ出勤」が必要とされ、最近では企業内でも、
「リハビリ出勤」の制度を認めているところもあります。
週3日勤務や短時間勤務など、徐々にペースを上げていく
方法ですが、ここに大きな問題点があります![]()
それは・・・。
健保組合の中には、リハビリ出勤をした段階で、
傷病手当金の支給を打ち切るケースがあるということです。![]()
出勤日数や勤務時間が少なくなる分、給与額が相対的に減ります。
しかし、その補填ができないばかりか、傷病手当金が打ち切られれば、
1ヶ月あたりの休業中の傷病手当金の受給額の方が、
復帰後の給与額を上回ってしまうようなケースも・・・。
その中で、「無給のリハビリ出勤」という考え方があるようです。
詳細はまたの機会で・・・。
●退職後は、健保組合独自の「付加給付」の受給が不可
傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3が
支給されますが、それに加え、健保組合独自の付加給付があります。
ex.標準報酬日額の20%
付加給付は退職してからは受給ができませんので、
若干、給付額が、在職時より少なくなるケースがあります。