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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)




みぃにゃーが美容室カットへ行ったようだ・・・。にひひ



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

何だか前より茶色くなったような気がするが、

病院に勤めているのに大丈夫なのか~!?




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→社会保険の手続き代行はエコール経営研究所ビックリマーク



今日は退職後の健康保険について、お話させて頂きます。

退職後の健康保険の選択には、下記4つの選択肢があります。


①国民健康保険

②任意継続被保険者

③特例退職被保険者

④被扶養者になる


上記4つについて、様々な角度から詳しくご説明させて頂きます。


①国民健康保険に加入する。

会社が発行する「健康保険資格喪失証明書」または、

資格喪失届写し等、資格喪失日が分かる書類と年金手帳、

印鑑等を持参し、住所地の自治体にて手続きをします。

(年金手帳は、国民年金の手続きに必要)


上記③、④の選択が不可の場合、①or②で検討します。

その中で、一番大きな検討材料は、保険料の金額¥となります。


国民健康保険料の金額、計算方法は、各自治体によって

若干、保険料額、計算方法が異なりますが、

概ね、下記4つの要素を元に、保険料が計算されます。


所得割
その世帯の所得に応じて算定

資産割
その世帯の資産に応じて算定

均等割(被保険者均等割)
加入者一人当たりいくらとして算定

平等割(世帯別平等割)
一世帯当たりいくらとして算定


上記のうち、一番大きなウェイトを占めるのが、「所得割」です。

所得割は、1月~3月分が「前々年」の所得、

4月~12月分が「前年」の所得が基準となりますビックリマーク


ということは・・・仮に退職後、無職、収入が無くても、

在職中の所得が元に、保険料が算出されるため、

保険料負担が大きなものとなります。叫び


また、国民健康保険は、「均等割」という考え方がありますので、

在職中には負担の無かった、家族(被扶養者)の分の負担も課されます。ひらめき電球


ということは、在職中に収入の多かった人、被扶養者が多い人などは、

次回でお話する「任意継続被保険者」という選択肢も出てきます。


退職後も傷病手当金など、継続給付を受給される方で、

長期の療養が必要となるケースは、国民健康保険の方が断然お得ですビックリマーク

傷病手当金、失業給付などは非課税なので、

療養が長引けば、基準となる所得が少なくなるので、

保険料負担が大幅に少なくなるからですひらめき電球








社労士みょみょの「退職後の傷病手当金受給に関する留意点②。」のまねしてかいてみるね

→退職後は不可傷病手当金の中には・・行政書士事務所を開始して頂きますが可能性も高いと聞いていく方法です。
出勤日数や勤務など、任意継続給付額が、「リハビリ出勤」の続きと聞いていく方法です♪
ex.標準報酬月額÷30)に加え、●退職後のです。
健保組合の休業中の給与額の支給されましたのほか、継続被保険者では・行政書士事務所を開始した。

*このエントリは、ブログペットの「みみた」が書きました。