(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
みぃ
が美容室
へ行ったようだ・・・。![]()
何だか前より茶色くなったような気がするが、
病院に勤めているのに大丈夫なのか~![]()
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→社会保険の手続き代行はエコール経営研究所
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今日は退職後の健康保険について、お話させて頂きます。
退職後の健康保険の選択には、下記4つの選択肢があります。
①国民健康保険
②任意継続被保険者
③特例退職被保険者
④被扶養者になる
上記4つについて、様々な角度から詳しくご説明させて頂きます。
①国民健康保険に加入する。
会社が発行する「健康保険資格喪失証明書」または、
資格喪失届写し等、資格喪失日が分かる書類と年金手帳、
印鑑等を持参し、住所地の自治体にて手続きをします。
(年金手帳は、国民年金の手続きに必要)
上記③、④の選択が不可の場合、①or②で検討します。
その中で、一番大きな検討材料は、保険料の金額
となります。
国民健康保険料の金額、計算方法は、各自治体によって
若干、保険料額、計算方法が異なりますが、
概ね、下記4つの要素を元に、保険料が計算されます。
所得割
その世帯の所得に応じて算定
資産割
その世帯の資産に応じて算定
均等割(被保険者均等割)
加入者一人当たりいくらとして算定
平等割(世帯別平等割)
一世帯当たりいくらとして算定
上記のうち、一番大きなウェイトを占めるのが、「所得割」です。
所得割は、1月~3月分が「前々年」の所得、
4月~12月分が「前年」の所得が基準となります![]()
ということは・・・仮に退職後、無職、収入が無くても、
在職中の所得が元に、保険料が算出されるため、
保険料負担が大きなものとなります。![]()
また、国民健康保険は、「均等割」という考え方がありますので、
在職中には負担の無かった、家族(被扶養者)の分の負担も課されます。![]()
ということは、在職中に収入の多かった人、被扶養者が多い人などは、
次回でお話する「任意継続被保険者」という選択肢も出てきます。
退職後も傷病手当金など、継続給付を受給される方で、
長期の療養が必要となるケースは、国民健康保険の方が断然お得です![]()
傷病手当金、失業給付などは非課税なので、
療養が長引けば、基準となる所得が少なくなるので、
保険料負担が大幅に少なくなるからです![]()