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前回、退職後の健康保険について、お話をさせて頂きましたが、
退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、
①国民健康保険
②任意継続被保険者
③特例退職被保険者
④被扶養者になる
今日は②について、お話させて頂きます。
②は、在職中に加入していた健康保険組合に、
退職後も継続して加入するという選択肢で、
「任意継続被保険者」といいます。
資格要件は、退職日までに継続して2ヶ月以上の
被保険者期間があり、退職後20日以内に
手続きをする必要があります。![]()
ここで前回お話させて頂いた、国民健康保険との比較ですが、
保険料について言えば、任意継続被保険者の保険料は、
概ね在職中の保険料の倍額となります。
(事業主の折半負担が無くなる為)
しかし、保険料には上限があります。
保険料は、標準報酬月額を元に算出されますが、
10/31現在の全被保険者の標準報酬月額の平均と
在職中の標準報酬月額を比べ、低い方の金額に
保険料率を掛けたものが、負担額となります。![]()
仮に退職時の標準報酬月額が、最高等級の1210(千円)だとすると、
国民健康保険は、前年もしくは前々年の所得を基準に
保険料が算出されるため、退職後も割高となりますが、
任継であれば、全被保険者の標準報酬月額の平均額を
元に保険料が算出されるため(ex.協会けんぽ280千円)
保険料が国保に比べて、割安となります。
また、被扶養者が多い方などは、任継であれば、
被扶養者が何人いても、保険料負担は変わりませんが、
国保には均等割があるため、人数が多いほど負担が増えます。
デメリットも当然あります。
任継は最長2年間、加入することができますが、
基本的には、新しい会社の健康保険に加入するなどの
理由がなければ、簡単には脱退できません。
(一定期日に保険料を払わなければ、資格を喪失しますが・・・)
国保は、前年もしくは前々年の所得を基準に
保険料が算出されますので、もし傷病等で長い期間、
療養が必要な場合は、療養が長引けば長引くほど、
基準となる所得が少なくなるので、保険料が割安となります。![]()
(傷病手当金や失業給付は非課税
)
もし退職されるような場合は、
在職中の健康保険組合の任意継続被保険者の保険料、
国民健康保険については、自治体に問い合わせれば、
保険料の概算は教えてもらえますので、
各保険料と、様々な要素を加味しながら、
慎重な健康保険の選択が必要となります。![]()

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を買いました。
のホイールキャップです。