産科医療補償制度。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



今日は、「産科医療補償制度」について、お話させて頂きます。


今月から、「出産育児一時金」が、35万円→38万円に引き上げられました。

3万円増えた音譜と喜ぶところですが、どうもそうではありません。

この増えた「3万円」は、「産科医療補償制度」の掛金となります。

ですので、実質手取額は、今までと変わりはありません。ひらめき電球


そもそも、「産科医療補償制度」とは何なのかはてなマークというお話ですが、

在胎週数33週以上でかつ出生体重2,000g以上の「通常」の妊娠

分娩にもかかわらず生まれた子供が脳性まひを発症した場合に、

補償金として3,000万円が支払われる制度です。


みょみょは医療に関することは、詳しくは分かりませんが、

「通常」の分娩で、在胎週数33週以上でかつ出生体重2,000g以上の

赤ちゃんが、脳性まひになる確率というのはどのくらいなんだろうはてなマーク

普通、おなかの中にいる時から異常があり、異常分娩等の未熟児で

生まれてくるならともかく、そのようなあかちゃんは対象になっていない。ひらめき電球

それでいて掛金が3万円ビックリマーク高いような気がするのですが・・・。むかっ

そのうえ、民間の損保会社が参入しているうえ、

厚生労働省の天下り先になっているとか・・・!?


話は変わりますが、出産育児一時金の請求の際、

医療機関が発行する「スタンプ」を押印した領収書の写しが必要となります。

(スタンプとは、産科医療補償制度の加入機関であることを表すもの)


医療機関が、上記制度の加入していない場合は、従来どおり、

35万円となります。(加入していない医療機関は、ほとんどありませんが・・・)