港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -48ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)




今週は天気が悪く、寒い雪ようですが、

そういう時に限って、外出自転車の予定がたくさん入ってる・・・。ガーン

今日も1日、何だか忙しいなぁ~。あせる



まったく関係のない話で恐縮ですが、

密かに!?行政書士試験の勉強本を始めています。

(昨年受験するも撃沈ダウン


表面的な勉強しかしていなかったので、

択一はある種、“勘”のようなもので、結構点数が取れていましたが、

ふたを開けてみれば、記述は60点中20点しか取れていませんでした。ガーン


というわけで、懲りずに独学で勉強本しているのですが、

今年はもう少し、自分なりに内容を理解しながら、

テキストを読み込むように努力しています。合格


電車の中でテキストを読んでいて、ふと疑問が沸きました。ひらめき電球


何のために、「無効等確認訴訟」があるのだろうかはてなマーク

「取消訴訟」の中で、無効原因を主張すればいいのでははてなマーク

「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いははてなマーク


ここからは、あくまで自分なりの解釈で、間違っているかも知れませんが、

まず、「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いについて。

無効等確認訴訟は、出訴期間と不服申立前置の制約がかからない。ひらめき電球

ということは、出訴期間を過ぎても、訴訟を提起することができる。

※逆に言えば、出訴期間内であれば、無効等確認訴訟を提起する

  存在意義は薄いような気がする。


そもそも「無効」の行為は、行為に内在する瑕疵が重要な

法律違反であり、かつ瑕疵が外観上明白であるため、

本来であれば、法律上の効果を生じない。

しかし、それでも行政行為がなされることがある。

きっとそのために、「無効等確認訴訟」があるのではないだろうかはてなマーク

そして、そもそも「無効」な行政行為であるがゆえ、

出訴期間の定めもないのではないだろうかはてなマーク


う~ん。よく分からん。あせる



→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



→社会保険の手続き代行はエコール経営研究所ビックリマーク



今週は日々、目まぐるしく、事務所を取り巻く状況が一変し、

バタバタあせるしておりますが、新規の仕事の受注が入るなど、

流れがとてもいい感じになってきました音譜

とにかく頑張るぞぉ~ビックリマーク




先日、退職後の健康保険について、お話をさせて頂きましたが、


退職後の健康保険選択の留意点①。

退職後の健康保険選択の留意点②。


退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、


①国民健康保険

②任意継続被保険者

③被扶養者になる

④特例退職被保険者


今日は、③の健康保険の被扶養者について、お話させて頂きます。


もし可能であれば、③の選択肢が、ベストですビックリマーク

退職後、会社の社会保険に加入している親族の扶養に

入れてもらうという選択肢です。

(ex.妻であれば夫の、親であれば子供の・・・)


被扶養者として認定されれば、保険料を支払うことなく、

保険給付を受けることができるからです。合格


被保険者が親族を扶養に入れるための要件ですが、


●収入要件

1.同居している場合
 その親族の年間収入が、130万円未満
(公的年金が受給できる人は

 180万円未満)かつ被保険者の年間収入の半分以下


2.別居している場合
 その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は

 180万円未満)かつ本人からの援助額以下


ここでよく勘違いをされるのですが、

所得税と社会保険の扶養の収入要件の考え方は、大きく異なります。ひらめき電球

所得税の被扶養者は、給与収入のみと仮定すると、103万円以下ですが、

その年の1/1~12/31迄の期間内での収入合計となります。

社会保険は、あくまで現時点から1年間の収入見込みを指します。

ですので、仮に年途中で退職、退職した時点で、

その年に1000万円の収入があったとしても、退職してから無職、

その時点で収入の見込みが無ければ、収入要件を満たすことができます。


もうひとつ、社会保険と所得税での収入要件に大きな違いがあります。

傷病手当金や失業給付、遺族年金等は非課税となりますが、

社会保険では、収入としてカウントされてしまいます。

ですので、在職中、傷病手当金を受給、退職後も継続して療養しながら

傷病手当金を受給、または雇用保険の失業給付を受給するような場合は、

受給期間中は、扶養に入ることはできません。ひらめき電球


※在職中の収入が、パートなどで少ない場合での傷病手当金、失業給付の受給、

  自己都合退職で、失業給付受給開始まで、3ヶ月の給付制限期間がある場合は、

  その給付制限期間中のみ、扶養に入れるケースあり



次回は被扶養者になれる、親族の範囲について、ご説明します。