(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
今週は天気が悪く、寒い
ようですが、
そういう時に限って、外出
の予定がたくさん入ってる・・・。![]()
今日も1日、何だか忙しいなぁ~。![]()
まったく関係のない話で恐縮ですが、
密かに
行政書士試験の勉強
を始めています。
(昨年受験するも撃沈
)
表面的な勉強しかしていなかったので、
択一はある種、“勘”のようなもので、結構点数が取れていましたが、
ふたを開けてみれば、記述は60点中20点しか取れていませんでした。![]()
というわけで、懲りずに独学で勉強
しているのですが、
今年はもう少し、自分なりに内容を理解しながら、
テキストを読み込むように努力しています。![]()
電車の中でテキストを読んでいて、ふと疑問が沸きました。![]()
何のために、「無効等確認訴訟」があるのだろうか![]()
「取消訴訟」の中で、無効原因を主張すればいいのでは![]()
「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いは![]()
ここからは、あくまで自分なりの解釈で、間違っているかも知れませんが、
まず、「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いについて。
無効等確認訴訟は、出訴期間と不服申立前置の制約がかからない。![]()
ということは、出訴期間を過ぎても、訴訟を提起することができる。
※逆に言えば、出訴期間内であれば、無効等確認訴訟を提起する
存在意義は薄いような気がする。
そもそも「無効」の行為は、行為に内在する瑕疵が重要な
法律違反であり、かつ瑕疵が外観上明白であるため、
本来であれば、法律上の効果を生じない。
しかし、それでも行政行為がなされることがある。
きっとそのために、「無効等確認訴訟」があるのではないだろうか![]()
そして、そもそも「無効」な行政行為であるがゆえ、
出訴期間の定めもないのではないだろうか![]()
う~ん。よく分からん。
(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
→社会保険の手続き代行はエコール経営研究所
へ![]()
今週は日々、目まぐるしく、事務所を取り巻く状況が一変し、
バタバタ
しておりますが、新規の仕事の受注が入るなど、
流れがとてもいい感じになってきました![]()
とにかく頑張るぞぉ~![]()
先日、退職後の健康保険について、お話をさせて頂きましたが、
退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、
①国民健康保険
②任意継続被保険者
③被扶養者になる
④特例退職被保険者
今日は、③の健康保険の被扶養者について、お話させて頂きます。
もし可能であれば、③の選択肢が、ベストです![]()
退職後、会社の社会保険に加入している親族の扶養に
入れてもらうという選択肢です。
(ex.妻であれば夫の、親であれば子供の・・・)
被扶養者として認定されれば、保険料を支払うことなく、
保険給付を受けることができるからです。![]()
被保険者が親族を扶養に入れるための要件ですが、
●収入要件
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は
180万円未満)かつ被保険者の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は
180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでよく勘違いをされるのですが、
所得税と社会保険の扶養の収入要件の考え方は、大きく異なります。![]()
所得税の被扶養者は、給与収入のみと仮定すると、103万円以下ですが、
その年の1/1~12/31迄の期間内での収入合計となります。
社会保険は、あくまで現時点から1年間の収入見込みを指します。
ですので、仮に年途中で退職、退職した時点で、
その年に1000万円の収入があったとしても、退職してから無職、
その時点で収入の見込みが無ければ、収入要件を満たすことができます。
もうひとつ、社会保険と所得税での収入要件に大きな違いがあります。
傷病手当金や失業給付、遺族年金等は非課税となりますが、
社会保険では、収入としてカウントされてしまいます。
ですので、在職中、傷病手当金を受給、退職後も継続して療養しながら
傷病手当金を受給、または雇用保険の失業給付を受給するような場合は、
受給期間中は、扶養に入ることはできません。![]()
※在職中の収入が、パートなどで少ない場合での傷病手当金、失業給付の受給、
自己都合退職で、失業給付受給開始まで、3ヶ月の給付制限期間がある場合は、
その給付制限期間中のみ、扶養に入れるケースあり
次回は被扶養者になれる、親族の範囲について、ご説明します。