無効等確認訴訟と取消訴訟の違い。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)




今週は天気が悪く、寒い雪ようですが、

そういう時に限って、外出自転車の予定がたくさん入ってる・・・。ガーン

今日も1日、何だか忙しいなぁ~。あせる



まったく関係のない話で恐縮ですが、

密かに!?行政書士試験の勉強本を始めています。

(昨年受験するも撃沈ダウン


表面的な勉強しかしていなかったので、

択一はある種、“勘”のようなもので、結構点数が取れていましたが、

ふたを開けてみれば、記述は60点中20点しか取れていませんでした。ガーン


というわけで、懲りずに独学で勉強本しているのですが、

今年はもう少し、自分なりに内容を理解しながら、

テキストを読み込むように努力しています。合格


電車の中でテキストを読んでいて、ふと疑問が沸きました。ひらめき電球


何のために、「無効等確認訴訟」があるのだろうかはてなマーク

「取消訴訟」の中で、無効原因を主張すればいいのでははてなマーク

「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いははてなマーク


ここからは、あくまで自分なりの解釈で、間違っているかも知れませんが、

まず、「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いについて。

無効等確認訴訟は、出訴期間と不服申立前置の制約がかからない。ひらめき電球

ということは、出訴期間を過ぎても、訴訟を提起することができる。

※逆に言えば、出訴期間内であれば、無効等確認訴訟を提起する

  存在意義は薄いような気がする。


そもそも「無効」の行為は、行為に内在する瑕疵が重要な

法律違反であり、かつ瑕疵が外観上明白であるため、

本来であれば、法律上の効果を生じない。

しかし、それでも行政行為がなされることがある。

きっとそのために、「無効等確認訴訟」があるのではないだろうかはてなマーク

そして、そもそも「無効」な行政行為であるがゆえ、

出訴期間の定めもないのではないだろうかはてなマーク


う~ん。よく分からん。あせる