(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
今週は天気が悪く、寒い
ようですが、
そういう時に限って、外出
の予定がたくさん入ってる・・・。![]()
今日も1日、何だか忙しいなぁ~。![]()
まったく関係のない話で恐縮ですが、
密かに
行政書士試験の勉強
を始めています。
(昨年受験するも撃沈
)
表面的な勉強しかしていなかったので、
択一はある種、“勘”のようなもので、結構点数が取れていましたが、
ふたを開けてみれば、記述は60点中20点しか取れていませんでした。![]()
というわけで、懲りずに独学で勉強
しているのですが、
今年はもう少し、自分なりに内容を理解しながら、
テキストを読み込むように努力しています。![]()
電車の中でテキストを読んでいて、ふと疑問が沸きました。![]()
何のために、「無効等確認訴訟」があるのだろうか![]()
「取消訴訟」の中で、無効原因を主張すればいいのでは![]()
「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いは![]()
ここからは、あくまで自分なりの解釈で、間違っているかも知れませんが、
まず、「無効等確認訴訟」と「取消訴訟」の違いについて。
無効等確認訴訟は、出訴期間と不服申立前置の制約がかからない。![]()
ということは、出訴期間を過ぎても、訴訟を提起することができる。
※逆に言えば、出訴期間内であれば、無効等確認訴訟を提起する
存在意義は薄いような気がする。
そもそも「無効」の行為は、行為に内在する瑕疵が重要な
法律違反であり、かつ瑕疵が外観上明白であるため、
本来であれば、法律上の効果を生じない。
しかし、それでも行政行為がなされることがある。
きっとそのために、「無効等確認訴訟」があるのではないだろうか![]()
そして、そもそも「無効」な行政行為であるがゆえ、
出訴期間の定めもないのではないだろうか![]()
う~ん。よく分からん。