(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
今日、FP試験
の合格通知が届きました。![]()
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FP協会の理事長は、以前みょみょの母校の学長だった人だ・・・
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今日、FP試験
の合格通知が届きました。![]()
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すっかり忘れていたのですが、今日は1月に受験した
FP技能検定試験の合格発表の日でした。![]()
みぃ
がきんざい
のHPで、調べてくれたのですが、
みょみょの番号が「学科」、「実技」共にありました。![]()
やった~
ワー
パチパチ
しかし、FPの試験制度と仕組みについては、
未だによく分かりません。
みょみょは正式には、
「2級ファイナンシャル・プランニング技能士
」
と名乗ることができるようなのですが、
AFP認定研修というものを受けると、
今度はさらに「AFP」資格というものが与えられるらしい・・・![]()
認定研修はLECのようなところで受講するようなのですが、
基本的には費用が結構かかるようなので、
うちの大蔵大臣(みぃ
)と相談して決めたいと思います。
今週はみぃ
の簿記3級試験の合格発表もありました。![]()
今年は家族で、幸先良いスタートが切れました~![]()
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→社会保険の手続き代行はエコール経営研究所
へ![]()
あぁ~
何だか忙しい~。![]()
今日も雨
の中を、自転車
で走り回っていました。
先日、退職後の健康保険について、お話をさせて頂きましたが、
退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、
①国民健康保険
②任意継続被保険者
③被扶養者になる
④特例退職被保険者
今日は、③の健康保険の被扶養者について、
前回の続き・・・。
前回、収入要件について、お話させて頂きましたが、
今日は被扶養者になれる親族の範囲について。
①被保険者の直系親族(父母・祖父母)、
配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、
婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、
主として被保険者に生計を維持されている人
上記のポイントとしては、あくまで、
「被保険者に生計を維持されている人」としか記載が無いので、
被保険者と「同居」している必要はありません。
また、所得税上の被扶養者には、いわゆる「事実婚」は
含まれませんが、社会保険の被扶養者には含まれます。
弟妹は、「同居」要件は必要ありませんが、
兄姉は同居要件が下記のとおり、必要となります。
②被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により
生計を維持されている下記の人
※被保険者の3親等内の親族
※被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母及び子
※上記の配偶者が亡くなった後の父母及び子
同居していれば、親族の範囲がな・なんと![]()
3親等まで広がります。
(3親等と言えば、叔父・叔母や甥姪まで含まれます)
収入要件については、→退職後の健康保険選択の留意点③。
もし会社を退職された場合、もし可能であれば、
上記を参照のうえ、親族の社会保険上の扶養に入れてもらう
という選択肢もご検討されてはいかがでしょうか![]()