港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -47ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)




今日、FP試験¥の合格通知が届きました。合格




  ↑
FP協会の理事長は、以前みょみょの母校の学長だった人だ・・・!?



taka2001 さんからお祝いのプレゼントプレゼントをもらいました音譜
いつもありがとうございます~ビックリマーク









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すっかり忘れていたのですが、今日は1月に受験した

FP技能検定試験の合格発表の日でした。叫び

みぃにゃーきんざい のHPで、調べてくれたのですが、

みょみょの番号が「学科」、「実技」共にありました。合格


やった~クラッカーワービックリマークパチパチぱちぱち


しかし、FPの試験制度と仕組みについては、

未だによく分かりません。ショック!みょみょは正式には、


「2級ファイナンシャル・プランニング技能士¥


と名乗ることができるようなのですが、

AFP認定研修というものを受けると、

今度はさらに「AFP」資格というものが与えられるらしい・・・!?

認定研修はLECのようなところで受講するようなのですが、

基本的には費用が結構かかるようなので、

うちの大蔵大臣(みぃにゃー)と相談して決めたいと思います。


今週はみぃにゃーの簿記3級試験の合格発表もありました。合格

今年は家族で、幸先良いスタートが切れました~クラッカー






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→社会保険の手続き代行はエコール経営研究所ビックリマーク



あぁ~あせる何だか忙しい~。ショック!

今日も雨雨の中を、自転車自転車で走り回っていました。



先日、退職後の健康保険について、お話をさせて頂きましたが、


退職後の健康保険選択の留意点①。

退職後の健康保険選択の留意点②。


退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、


①国民健康保険

②任意継続被保険者

③被扶養者になる

④特例退職被保険者


今日は、③の健康保険の被扶養者について、

前回の続き・・・。


退職後の健康保険選択の留意点③。


前回、収入要件について、お話させて頂きましたが、

今日は被扶養者になれる親族の範囲について。


①被保険者の直系親族(父母・祖父母)、

  配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、

  婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、

  主として被保険者に生計を維持されている人


上記のポイントとしては、あくまで、

「被保険者に生計を維持されている人」としか記載が無いので、

被保険者と「同居」している必要はありません。


また、所得税上の被扶養者には、いわゆる「事実婚」は

含まれませんが、社会保険の被扶養者には含まれます。

弟妹は、「同居」要件は必要ありませんが、

兄姉は同居要件が下記のとおり、必要となります。


②被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により

  生計を維持されている下記の人


被保険者の3親等内の親族

※被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが

  事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母及び子

※上記の配偶者が亡くなった後の父母及び子


同居していれば、親族の範囲がな・なんとビックリマーク

3親等まで広がります。

(3親等と言えば、叔父・叔母や甥姪まで含まれます)


収入要件については、→退職後の健康保険選択の留意点③。


もし会社を退職された場合、もし可能であれば、

上記を参照のうえ、親族の社会保険上の扶養に入れてもらう

という選択肢もご検討されてはいかがでしょうかはてなマーク